令和7年度 1級管工事施工管理技術検定 第一次検定 問題B【No.11】は、建設工事の安全衛生管理を労働安全衛生法上で問う問題です。4つの記述のうち、誤っているものを1つ選びます。
誤りは選択肢3です。
踏桟その他の滑止めが必要になるのは、勾配が15度を超えるときです。設問はこれを10度に置き換えています。
架設通路には30度と15度の2つの数字が出てきます。上限が30度、滑止めの境目が15度です。10度という数字は条文のどこにも出てきません。
※ このページに問題文そのものは載せていません。一般財団法人 全国建設研修センターの試験問題および正答肢のページには、2026年8月時点で令和7年度と令和8年度が掲載されています。
正解:選択肢3
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 石綿障害予防規則第3条第2項が、事前調査は解体等対象建築物等の全ての材料について行わなければならないと定めています |
| 2 | ○(正しい) | 労働安全衛生規則第263条第二号が、ガス等の容器は温度を40℃以下に保つことと定めています |
| 3 | ×(誤り) | 滑止めが要るのは15度を超えるときです。労働安全衛生規則第552条第1項第三号が「勾配が十五度を超えるものには、踏桟その他の滑止めを設けること」と定めています |
| 4 | ○(正しい) | 労働安全衛生規則第542条第三号が、屋内の通路は通路面から高さ1.8m以内に障害物を置かないことと定めています |
架設通路の条文には、角度が2つ書かれています。
労働安全衛生規則 第552条第1項(架設通路)
一 丈夫な構造とすること。
二 勾配は、三十度以下とすること。ただし、階段を設けたもの又は高さが二メートル未満で丈夫な手掛を設けたものはこの限りでない。
三 勾配が十五度を超えるものには、踏桟その他の滑止めを設けること。
第二号が上限の30度、第三号が滑止めの15度です。号が分かれていて、役割も違います。
| 数字 | 号 | 何を決めているか |
|---|---|---|
| 30度以下 | 第二号 | 勾配の上限。これを超える架設通路は使えない(階段や高さ2m未満のものは除く) |
| 15度超 | 第三号 | 踏桟その他の滑止めが必要になる境目 |
| 85cm以上 | 第四号イ | 墜落の危険がある箇所の手すり等 |
| 35〜50cm | 第四号ロ | 中桟等 |
設問が使った10度は、この条文のどこにも出てこない数字です。15度を小さいほうへずらしただけの肢になっています。
踊場の数字も同じ条にあります。たて坑内で長さ15m以上なら10m以内ごと、高さ8m以上の登り桟橋なら7m以内ごとです。どちらも「先に条件の長さ、次に間隔」の順で書かれています。
詳細は架設通路と作業床の基準とは?勾配30度・幅40cm・手すり85cmの数字で扱っています。
架設通路に踏桟その他の滑止めが必要になるのは勾配が何度を超えるときか。
15度です。労働安全衛生規則第552条第1項第三号に定められています。勾配の上限である30度(第二号)と混同しないようにします。
架設通路の勾配が30度以下でなくてもよいのはどんな場合か。
階段を設けたもの、または高さが2メートル未満で丈夫な手掛を設けたものです。第552条第1項第二号のただし書に挙げられています。
石綿の事前調査は、どの範囲の材料について行うか。
解体等対象建築物等の全ての材料についてです。石綿障害予防規則第3条第2項が、設計図書等の文書の確認と目視による確認の方法で行うと定めています。
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作業ごとの具体的な措置は、労働安全衛生規則および関係する特別規則で定められています。個別の適用は所轄の労働基準監督署にご確認ください。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月