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令和7年度 1級 法規 問題B No.11 を解説(滑止めが要るのは15度を超えたとき)

令和7年度 1級管工事施工管理技術検定 第一次検定 問題B【No.11】は、建設工事の安全衛生管理を労働安全衛生法上で問う問題です。4つの記述のうち、誤っているものを1つ選びます。

この問題のポイント

誤りは選択肢3です。

踏桟その他の滑止めが必要になるのは、勾配が15度を超えるときです。設問はこれを10度に置き換えています。

架設通路には30度15度の2つの数字が出てきます。上限が30度、滑止めの境目が15度です。10度という数字は条文のどこにも出てきません。

※ このページに問題文そのものは載せていません。一般財団法人 全国建設研修センターの試験問題および正答肢のページには、2026年8月時点で令和7年度と令和8年度が掲載されています。

正解:選択肢3

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 石綿障害予防規則第3条第2項が、事前調査は解体等対象建築物等の全ての材料について行わなければならないと定めています
2 ○(正しい) 労働安全衛生規則第263条第二号が、ガス等の容器は温度を40℃以下に保つことと定めています
3 ×(誤り) 滑止めが要るのは15度を超えるときです。労働安全衛生規則第552条第1項第三号が「勾配が十五度を超えるものには、踏桟その他の滑止めを設けること」と定めています
4 ○(正しい) 労働安全衛生規則第542条第三号が、屋内の通路は通路面から高さ1.8m以内に障害物を置かないことと定めています

選択肢3のポイント(ここが誤り)

架設通路の条文には、角度が2つ書かれています。

労働安全衛生規則 第552条第1項(架設通路)

一 丈夫な構造とすること。
二 勾配は、三十度以下とすること。ただし、階段を設けたもの又は高さが二メートル未満で丈夫な手掛を設けたものはこの限りでない。
三 勾配が十五度を超えるものには、踏桟その他の滑止めを設けること。

第二号が上限の30度、第三号が滑止めの15度です。号が分かれていて、役割も違います。

数字 何を決めているか
30度以下第二号勾配の上限。これを超える架設通路は使えない(階段や高さ2m未満のものは除く)
15度超第三号踏桟その他の滑止めが必要になる境目
85cm以上第四号イ墜落の危険がある箇所の手すり等
35〜50cm第四号ロ中桟等

設問が使った10度は、この条文のどこにも出てこない数字です。15度を小さいほうへずらしただけの肢になっています。

踊場の数字も同じ条にあります。たて坑内で長さ15m以上なら10m以内ごと、高さ8m以上の登り桟橋なら7m以内ごとです。どちらも「先に条件の長さ、次に間隔」の順で書かれています。

詳細は架設通路と作業床の基準とは?勾配30度・幅40cm・手すり85cmの数字で扱っています。

覚え方

  • 架設通路の角度は30度が上限・15度が滑止め大きいほうが上限、小さいほうが滑止めと結びつけます
  • 30度を超えてよいのは階段高さ2m未満で丈夫な手掛があるものの2つだけです
  • 踊場はたて坑内15m以上なら10m以内ごと/登り桟橋8m以上なら7m以内ごと。条件の数字のほうが大きくなります
  • ガス等の容器は40℃以下。屋内通路の障害物は1.8m以内に置かない。数字だけを入れ替える肢が作れる形です
  • 石綿の事前調査は全ての材料が対象。「一部の材料」「主要な材料」と限定した肢は誤りになります

理解度チェック

Q.

架設通路に踏桟その他の滑止めが必要になるのは勾配が何度を超えるときか。

15度です。労働安全衛生規則第552条第1項第三号に定められています。勾配の上限である30度(第二号)と混同しないようにします。

Q.

架設通路の勾配が30度以下でなくてもよいのはどんな場合か。

階段を設けたもの、または高さが2メートル未満で丈夫な手掛を設けたものです。第552条第1項第二号のただし書に挙げられています。

Q.

石綿の事前調査は、どの範囲の材料について行うか。

解体等対象建築物等の全ての材料についてです。石綿障害予防規則第3条第2項が、設計図書等の文書の確認と目視による確認の方法で行うと定めています。

> 法規のほかの論点は法規のカテゴリにまとめています

作業ごとの具体的な措置は、労働安全衛生規則および関係する特別規則で定められています。個別の適用は所轄の労働基準監督署にご確認ください。

参考資料

  • 一般財団法人 全国建設研修センター「令和7年度 1級管工事施工管理技術検定 第一次検定 試験問題B」および同センターが公表した正答肢(試験問題・正答肢)。
  • 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第263条・第542条・第552条(e-Gov法令検索)。
  • 石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)第3条(e-Gov法令検索)。
  • ※ 問題文・選択肢は掲載していません。
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