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労働時間と休憩・休日とは?労働基準法の数値を条ごとに整理

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40時間、8時間、45分、4週4日と、数字が多すぎて混ざります。

どれがどの条の話なのかも、つかめていません。

この記事の要点

数値は条ごとに独立しています。労働時間は第32条、休憩は第34条、休日は第35条です。

休憩は6時間超で45分、8時間超で1時間。休日は毎週1回か、4週間を通じ4日以上です。

法の基準に達しない労働条件は、契約に書いてもその部分が無効になります。

条が違えば数字の意味も違います。まとめて覚えると取り違えます。

条番号と数値を対にして押さえるのが早道です。

労働基準法の労働時間・休憩・休日・時間外・年次有給休暇の数値を並べた図。労働時間は第32条で1週間40時間、1日8時間でいずれも休憩時間を除く。休憩は第34条で6時間を超えるとき45分、8時間を超えるとき1時間を労働時間の途中に一斉に与え自由に利用させる。休日は第35条で毎週少なくとも1回、または4週間を通じ4日以上。時間外の限度時間は第36条で1箇月45時間、1年360時間、対象期間3箇月超の変形なら42時間と320時間。年次有給休暇は第39条第1項で雇入れの日から6箇月継続勤務し全労働日の8割以上出勤すると継続または分割した10労働日。法の基準に達しない労働条件を定める労働契約はその部分について無効で第13条による。
条と数値を対にして押さえる。※条文の数値を並べた図。

労働時間の上限はいくつか

第32条が2つの上限を置いています。

労働基準法 第32条

使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。

2 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

週が40時間、日が8時間です。どちらも休憩時間を除いた時間になります。

片方だけを満たしても足りません。両方の上限がかかります。

休憩はどれだけ与えるのか

第34条が2段で決めています。

労働基準法 第34条(抜粋)

使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

2 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、(中略)書面による協定があるときは、この限りでない。

3 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。

境目は6時間を超える8時間を超えるです。ちょうど6時間や8時間では次の段に上がりません。

与え方の条件は3つで、労働時間の途中に一斉に自由に利用させるです。

休日は何日与えるのか

第35条は原則と例外の2項構成です。

労働基準法 第35条

使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。

2 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。

原則は毎週少なくとも1回です。第2項は4週間を通じ4日以上を与える使用者に第1項を適用しないという形になっています。

まちがえやすいポイント

ねらわれるのは、契約で法の基準を下回れるかどうかです。

令和7年度1級では「労働基準法で定める基準に達しない労働条件であっても、その部分を労働契約に含めれば有効となる」とした肢が誤りとされました。第13条は、その部分について無効と定めています。

もうひとつが休日の数え方です。4週間を通じ4日以上であって、毎週の休日をなくしてよいという意味ではありません。

基準に達しない契約はどうなるのか

第13条が無効と定めています。

労働基準法 第13条(この法律違反の契約)

この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。

無効になるのはその部分だけで、契約全体ではありません。

そのうえで、無効になった部分はこの法律で定める基準によると置き換えられます。

時間外労働はどこまで延ばせるのか

第36条が協定と限度時間を定めています。

労働基準法 第36条第1項・第4項(抜粋)

使用者は、(中略)労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、(中略)その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。

4 前項の限度時間は、一箇月について四十五時間及び一年について三百六十時間(中略)とする。

区分 限度時間
原則 1箇月 45時間、1年 360時間
対象期間が3箇月を超える1年単位の変形労働時間制 1箇月 42時間、1年 320時間

要件は協定を結ぶだけでは足りず、行政官庁への届出まで必要です。

年次有給休暇はいつ何日与えるのか

第39条第1項が最初の付与を決めています。

労働基準法 第39条第1項

使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。

条件は6箇月間継続勤務全労働日の8割以上出勤の2つです。

与える日数は継続し、又は分割した10労働日で、まとめて取らせる必要はありません。

6箇月経過日から起算した継続勤務年数 加算する労働日
1年1労働日
2年2労働日
3年4労働日
4年6労働日
5年8労働日
6年以上10労働日

1年目と2年目は1日ずつですが、3年目から2日ずつ増えます。等差ではありません。

満18歳未満には別の制限があるのか

第61条が深夜業を制限しています。

労働基準法 第61条第1項

使用者は、満十八才に満たない者を午後十時から午前五時までの間において使用してはならない。ただし、交替制によつて使用する満十六才以上の男性については、この限りでない。

時間帯は午後10時から午前5時までです。ただし書で交替制の満16歳以上の男性が外れます。

安全衛生の側の体制は安全衛生管理体制で扱っています。

理解度チェック

Q.

労働時間の上限は週と日でそれぞれいくつか。

1週間について40時間、1日について8時間です。いずれも休憩時間を除いた時間になります。

Q.

休憩時間は何時間を境にどれだけ与えるか。

6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間です。

Q.

休日は何日与えるか。

毎週少なくとも1回です。4週間を通じ4日以上を与える使用者には第1項が適用されません。

Q.

法の基準に達しない労働条件を契約に定めたらどうなるか。

その部分について無効となり、無効になった部分はこの法律で定める基準によります。

Q.

年次有給休暇の最初の付与の条件と日数は。

雇入れの日から6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した場合に、継続または分割した10労働日です。

まとめ

  • 労働時間は第32条。1週間40時間・1日8時間、いずれも休憩時間を除く。
  • 休憩は第34条。6時間超で45分、8時間超で1時間を労働時間の途中に。
  • 休憩は一斉に与え、自由に利用させる。一斉は協定で外せる。
  • 休日は第35条。毎週少なくとも1回、または4週間を通じ4日以上。
  • 時間外の限度時間は第36条。1箇月45時間・1年360時間。協定と届出が要る。
  • 年次有給休暇は第39条。6箇月・8割以上出勤で10労働日。3年目から2日ずつ加算。
  • 基準に達しない労働条件はその部分が無効(第13条)。

変形労働時間制や特別条項付きの協定など、条件によって扱いが変わる仕組みがあります。個別の運用は所轄の労働基準監督署にご確認ください。

あわせて読む

この科目の過去問はどこにあるか

級ごとに分けています。1級 法規2級 法規を見てください。

参考資料

  • 労働基準法(昭和22年法律第49号)第13条・第32条・第34条・第35条・第36条・第39条・第61条(e-Gov法令検索)。労働時間の上限、休憩の時間と与え方、休日、時間外の限度時間、年次有給休暇の日数と加算表、満18歳未満の深夜業は同法によります。
  • ※ 誤りとされた肢は、一般財団法人 全国建設研修センターが公表した正答肢によります(令和7年度1級 第一次検定 問題B No.12 正答=1)。
  • ※ 限度時間を超えて延長できる特別条項や、時間外労働の割増賃金の率は第36条第5項以下および第37条に定められています。本記事は労働時間・休憩・休日・年次有給休暇の基本の数値に絞って整理しています。
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この記事を書いた人

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管工事施工管理技士の用語・過去問を、法令や公的な基準など一次資料にあたって整理しています。

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管工事施工管理技士の用語・条文・数値を、公表された過去問と一次資料にあたって整理しています。

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