令和7年度 1級管工事施工管理技術検定 第一次検定 問題B【No.15】は、建設業法上の指定建設業を問う問題です。AからDの4業種が並び、指定建設業に該当する組合せを1つ選びます。
正解は選択肢1です。
指定建設業は7業種しかなく、水道施設工事業と電気通信工事業はそこに入っていません。紛らわしいのは、名前の近い電気工事業のほうが7業種に入っている点です。
※ このページに問題文そのものは載せていません。一般財団法人 全国建設研修センターの試験問題および正答肢のページには、2026年8月時点で令和7年度と令和8年度が掲載されています。
正解:選択肢1(AとB)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 正答 | AとB。管工事業は第四号、土木工事業は第一号で、どちらも施行令第5条の2に挙がっています |
| 2 | ×(誤り) | AとC。管工事業は該当しますが、水道施設工事業は7業種に入っていません |
| 3 | ×(誤り) | BとD。土木工事業は該当しますが、電気通信工事業は入っていません。7業種にあるのは電気工事業です |
| 4 | ×(誤り) | CとD。どちらも指定建設業ではありません |
AからDを1つずつ○×にすると、選択肢は自動的に決まります。
| 記号 | 業種 | 指定建設業 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| A | 管工事業 | 該当する | 施行令第5条の2 第四号 |
| B | 土木工事業 | 該当する | 同条 第一号 |
| C | 水道施設工事業 | 該当しない | 7つの号のどこにも挙がっていない |
| D | 電気通信工事業 | 該当しない | 挙がっているのは電気工事業のほう |
○が付くのはAとBだけなので、選択肢1に決まります。
業種名が並んでいるのは政令のほうです。
建設業法施行令 第5条の2(法第15条第2号ただし書の建設業)
法第十五条第二号ただし書の政令で定める建設業は、次に掲げるものとする。
一 土木工事業 二 建築工事業 三 電気工事業 四 管工事業 五 鋼構造物工事業 六 舗装工事業 七 造園工事業
「指定建設業」という言葉自体は法のほうにあります。
建設業法 第15条第2号ただし書(抜粋)
ただし、施工技術(設計図書に従つて建設工事を適正に実施するために必要な専門の知識及びその応用能力をいう。以下同じ。)の総合性、施工技術の普及状況その他の事情を考慮して政令で定める建設業(以下「指定建設業」という。)の許可を受けようとする者にあつては、(以下略)
法が言葉を決めて、政令が中身を並べる形です。業種名を知るには施行令第5条の2まで見る必要があります。
詳細は建設業法の指定建設業とは?管工事が7業種に入っている意味で扱っています。
指定建設業の7業種を挙げよ。
土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業です。
電気通信工事業は指定建設業か。
違います。施行令第5条の2に挙がっているのは電気工事業です。電気通信工事業は入っていません。
指定建設業の業種名が並んでいる条文はどれか。
建設業法施行令第5条の2です。建設業法第15条第2号ただし書は「政令で定める建設業」と書くだけで、業種名は出てきません。
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建設業の許可や技術者資格の判定は、許可行政庁の運用によります。個別の可否は国土交通省の各地方整備局または都道府県の担当窓口にご確認ください。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月