令和7年度 1級管工事施工管理技術検定 第一次検定 問題B【No.16】は、建設工事の施工体制を建設業法上で問う問題です。4つの記述のうち、誤っているものを1つ選びます。
誤りは選択肢2です。
施工体制台帳に書く従事者の事項は、氏名・生年月日・年齢です。設問はこれを「氏名、性別及び住所」に差し替えています。
3つ並んだうち氏名だけが合っていて、あとの2つが入れ替わっている形です。性別も住所も、規則の挙げる項目には出てきません。
※ このページに問題文そのものは載せていません。一般財団法人 全国建設研修センターの試験問題および正答肢のページには、2026年8月時点で令和7年度と令和8年度が掲載されています。
正解:選択肢2
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 法第24条の8第4項が、各下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し、工事現場の見やすい場所に掲げなければならないと定めています |
| 2 | ×(誤り) | 規則は「氏名、生年月日及び年齢」と定めています。施行規則第14条の2第1項第四号チが挙げる6項目に、性別も住所も入っていません |
| 3 | ○(正しい) | 法第26条第6項の条文どおりです。「発注者から請求があつたときは、監理技術者資格者証を提示しなければならない」と定められています |
| 4 | ○(正しい) | 施行令第27条第2項が、密接な関係のある二以上の建設工事を同一の建設業者が同一の場所又は近接した場所で施工する場合に、同一の専任の主任技術者が管理できると定めています |
従事者について書く事項は、規則が6つ並べています。
建設業法施行規則 第14条の2第1項第四号チ(施工体制台帳の記載事項等)
建設工事に従事する者に関する次に掲げる事項(建設工事に従事する者が希望しない場合においては、(6)に掲げるものを除く。)
(1)氏名、生年月日及び年齢 (2)職種 (3)社会保険の加入等の状況 (4)被共済者であるか否かの別 (5)安全衛生に関する教育を受けているときは、その内容 (6)建設工事に係る知識及び技術又は技能に関する資格
(1)が「氏名、生年月日及び年齢」です。設問はこの3つのうち、後ろ2つを性別と住所に置き換えています。
| 設問が書いた事項 | 規則の(1) | 判定 |
|---|---|---|
| 氏名 | 氏名 | 合っている |
| 性別 | 生年月日 | 規則の6項目に性別は無い |
| 住所 | 年齢 | 住所を書くのは発注者・下請負人など会社側の事項 |
住所という語は、同じ規則の別の号には出てきます。ただしそれは発注者や下請負人といった会社についての事項で、現場で働く人については求められていません。
もうひとつの手がかりは、元請側と下請側で同じ書き方がくり返されている点です。第一号から第三号までが元請と自社の工事、第四号が下請負人の工事ですが、従事者の6項目はどちらも同じ内容です。下請の話だから項目が変わる、ということはありません。
詳細は元請負人の義務とは?下請代金1月以内と検査20日以内で扱っています。
施工体制台帳に記載する、建設工事に従事する者の氏名以外の2項目は何か。
生年月日と年齢です。建設業法施行規則第14条の2第1項第四号チ(1)が「氏名、生年月日及び年齢」と定めています。
監理技術者資格者証はどんなときに提示するか。
発注者から請求があったときです。建設業法第26条第6項に定められています。
同一の専任の主任技術者が二以上の建設工事を管理できるのはどんな場合か。
密接な関係のある二以上の建設工事を、同一の建設業者が同一の場所または近接した場所で施工する場合です。建設業法施行令第27条第2項です。
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施工体制台帳の作成が必要になる範囲や記載の運用は、公共工事と民間工事で扱いが異なります。個別の判断は発注者および所管の許可行政庁にご確認ください。
この問で問われた語を、年度をまたいで整理しています。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月