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補償の種類が多くて、どれがどれだか混ざります。
条文でどう分かれているのか知りたいです。
この記事の要点
令和6年度(後期)の公表正答は(4)で、休業補償を平均賃金の全額と書いた肢が誤りです。
労働基準法第76条第1項は、これを平均賃金の百分の六十と定めています。
療養補償・休業補償・障害補償は、条文が第75条から第77条に分けて書いています。
2級では【No.40】が労働基準法の枠になる年があります。
令和6年度(後期)の4肢と、対応する条文を並べます。
百分の六十です。
令和6年度(後期)2級 第一次検定【No.40】(4)(誤りの肢)
労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合に、療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の全額の休業補償を行わなければならない。
労働基準法 第76条第1項(休業補償)
労働者が前条の規定による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の百分の六十の休業補償を行わなければならない。
令和6年度(後期)の公表正答は(4)です。全額と書いた肢が誤りと確定します。
条文と肢は割合以外がそろっています。労働することができないために賃金を受けない場合という条件も同じです。
使用者です。
労働基準法 第75条(療養補償)
労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。
前項に規定する業務上の疾病及び療養の範囲は、厚生労働省令で定める。
2つのやり方が並んでいます。その費用で必要な療養を行う、又は必要な療養の費用を負担するです。
範囲は省令に委ねられています。業務上の疾病及び療養の範囲は、厚生労働省令で定めるとされています。
平均賃金に別表第二の日数を乗じた金額です。
労働基準法 第77条(障害補償)
労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、治つた場合において、その身体に障害が存するときは、使用者は、その障害の程度に応じて、平均賃金に別表第二に定める日数を乗じて得た金額の障害補償を行わなければならない。
金額の決め方が条文に書かれています。平均賃金に別表第二に定める日数を乗じて得た金額です。
条件は治った後です。治つた場合において、その身体に障害が存するときという書き方になっています。
| 条 | 補償の名前 | 条文が定める中身 |
|---|---|---|
| 第75条 | 療養補償 | その費用で必要な療養を行う、又は費用を負担する |
| 第76条第1項 | 休業補償 | 平均賃金の百分の六十 |
| 第77条 | 障害補償 | 平均賃金に別表第二に定める日数を乗じて得た金額 |
| 第78条 | 例外 | 重大な過失+行政官庁の認定があれば行わなくてもよい |
重大な過失と行政官庁の認定がそろった場合です。
労働基準法 第78条(休業補償及び障害補償の例外)
労働者が重大な過失によつて業務上負傷し、又は疾病にかかり、且つ使用者がその過失について行政官庁の認定を受けた場合においては、休業補償又は障害補償を行わなくてもよい。
条件は2つそろう必要があります。重大な過失であることと、行政官庁の認定を受けたことです。
この例外に療養補償は入っていません。条の見出しも休業補償及び障害補償の例外です。
労働条件の決定や賃金の支払いは労働契約と賃金の決まり、労働時間や休憩は労働時間と休憩・休日で扱っています。
「療養中、平均賃金の全額の休業補償を行わなければならない」は正しいか。
誤りです。第76条第1項は平均賃金の百分の六十と定めています。
業務上負傷した場合の療養の費用は、誰が負担するか。
使用者です。その費用で必要な療養を行うか、費用を負担します。
障害補償の金額は、条文でどう決められているか。
平均賃金に別表第二に定める日数を乗じて得た金額です。
休業補償又は障害補償を行わなくてもよいのは、どんな場合か。
労働者が重大な過失によって業務上負傷し、かつ使用者がその過失について行政官庁の認定を受けた場合です。
第78条の例外は、療養補償にもかかるか。
かかりません。条は休業補償及び障害補償の例外です。
出題の言い回しは年度によって変わります。個別の判断は最新の試験問題と公表正答、及び現行の法令を確認してください。
級ごとに分けています。1級 法規|2級 法規を見てください。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月
まちがえやすいポイント
3つの補償で、金額の決め方が全部違います。
療養補償は実費、休業補償は平均賃金の百分の六十、障害補償は平均賃金に日数を乗じた金額です。割合が出てくるのは休業補償だけです。
例外がかかるのも一部だけです。第78条は休業補償と障害補償にかかります。