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労働時間の数値は覚えましたが、契約の方は手つかずです。
どこが問われるのか知りたいです。
この記事の要点
令和7年度(後期)の公表正答は(4)で、出来高払制の労働者に賃金の保障は必要ないと書いた肢が誤りです。
労働基準法第27条は、この保障をしなければならないと定めています。
残る3肢は第2条・第15条第2項・第59条の条文が、そのまま出題されています。
2級では【No.40】が労働基準法の枠になる年があります。
令和7年度(後期)の4肢と、対応する条文を並べます。
要ります。
令和7年度(後期)2級 第一次検定【No.40】(4)(誤りの肢)
出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をする必要はない。
労働基準法 第27条(出来高払制の保障給)
出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。
令和7年度(後期)の公表正答は(4)です。条文の末尾を「必要はない」に置き換えた形が誤りと確定します。
条文と肢は末尾以外がそろっています。出来高払制その他の請負制で使用する労働者という書き出しも同じです。
労働者と使用者が、対等の立場で決めます。
労働基準法 第2条(労働条件の決定)
労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。
労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。
令和7年度(後期)の(1)は、この第1項がそのまま肢になっています。対等の立場において決定すべきという言い回しです。
第2項も同じ条にあります。労働協約、就業規則及び労働契約を遵守しという並びです。
労働者は即時に労働契約を解除できます。
労働基準法 第15条(労働条件の明示)第1項・第2項・第3項
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。
前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
3つの項が順につながっています。明示する、相違すれば即時に解除できる、帰郷なら旅費を負担するという流れです。
旅費の条件には日数が入っています。契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合です。
| 項 | 第15条が定めていること |
|---|---|
| 第1項 | 賃金、労働時間その他の労働条件を明示する |
| 第2項 | 事実と相違する場合は即時に労働契約を解除できる |
| 第3項 | 契約解除の日から十四日以内に帰郷するなら旅費は使用者の負担 |
未成年者本人です。
労働基準法 第59条
未成年者は、独立して賃金を請求することができる。
親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代つて受け取つてはならない。
2つの文が対になっています。本人は請求できる、親権者や後見人は代わりに受け取れないという形です。
令和7年度(後期)の(3)は、この後半がそのまま肢になっています。代って受け取ってはならないという言い回しです。
労働時間や休憩、年少者の就業制限は労働時間と休憩・休日で扱っています。
「出来高払制その他の請負制で使用する労働者には、賃金の保障をする必要はない」は正しいか。
誤りです。第27条は労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならないと定めています。
労働条件は、誰がどのような立場で決定すべきものとされているか。
労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものとされています。
明示された労働条件が事実と相違した場合、労働者は何ができるか。
即時に労働契約を解除することができます。
契約解除の日から何日以内に帰郷すれば、旅費は使用者の負担になるか。
十四日以内です。就業のために住居を変更した労働者が対象です。
未成年者の賃金を、親権者又は後見人が代わりに受け取ることはできるか。
できません。第59条が代つて受け取つてはならないと定めています。
出題の言い回しは年度によって変わります。個別の判断は最新の試験問題と公表正答、及び現行の法令を確認してください。
級ごとに分けています。1級 法規|2級 法規を見てください。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月
まちがえやすいポイント
この問の4肢は、どれも条文をほぼそのまま写しています。
違うのは末尾だけです。第27条の「しなければならない」を「必要はない」に変えた肢が誤りになっています。
条文の語尾を見る癖が効きます。「しなければならない」「してはならない」「できる」を読み分けます。