管工事施工管理技士 独学ガイド

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公衆便所は利用人員で算定するのか?浄化槽の処理対象人員

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建物の用途ごとに算定の仕方が違うと聞きました。

どこが問われるのか確かめたいです。

この記事の要点

令和5年度の公表正答は(2)で、公衆便所を利用人員に定数を乗じて算定すると書いた肢が誤りです。

令和6年度の公表正答は(1)で、建築用途の異なる1棟で共用する場合に延べ面積の大きい方の算定基準によると書いた肢が誤りです。

算定の方法は、建築基準法施行令第32条の表の備考一で国土交通大臣が定める方法に委ねられています。

1級の問題Aでは【No.37】が処理対象人員の枠になる年があります。

令和5年度と令和6年度の4肢を並べます。

浄化槽の処理対象人員の出題を2年分並べた図。左は令和5年度の1級管工事施工管理技術検定 第一次検定 問題A No.37の4肢で、肢1は体育館を延べ面積に定数を乗じて算定する正しい肢、肢2は公衆便所を利用人員に定数を乗じて算定するという誤りの肢で公表正答は2、肢3は事務所を業務用厨房設備の有無により異なる定数を延べ面積に乗じて算定する正しい肢、肢4はホテル・旅館を結婚式場又は宴会場の有無で異なる定数を延べ面積に乗じて算定する正しい肢。右は令和6年度の問題A No.37の4肢で、肢1は建築用途の異なる1棟の建築物で共用する場合に延べ面積の大きい方の建築用途の算定基準によるという誤りの肢で公表正答は1、肢2は工場を業務用厨房設備の有無により算定式が異なるとする正しい肢、肢3は病院を業務用厨房設備等の有無とベッド数により算定する正しい肢、肢4は中学校と高等学校で算定式が異なるとする正しい肢。下は建築基準法施行令第32条第一号の表の備考一で、この表における処理対象人員の算定は国土交通大臣が定める方法により行うものとすること、令和6年度の問題文はJISに規定する建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準と書いていること。
左が令和5年度、右が令和6年度の4肢。下が算定方法の根拠。

令和5年度はどの肢が誤りとされたのか

公衆便所を利用人員で算定すると書いた肢です。

令和5年度 1級 第一次検定 問題A【No.37】(2)(誤りの肢)

公衆便所は、利用人員に定数を乗じて算定する。

令和5年度の公表正答は(2)です。利用人員に定数を乗じると書いた肢が誤りと確定します。

ほかの3肢はすべて延べ面積に乗じる形です。この肢だけが人員に乗じる形になっています。

令和5年度の残り3つはどう書かれていたのか

体育館・事務所・ホテル旅館です。

令和5年度 問題A【No.37】(1)(3)(4)(いずれも正しい肢)

体育館は、延べ面積に定数を乗じて算定する。

事務所は、業務用厨房設備の有無により、異なる定数を延べ面積に乗じて算定する。

ホテル・旅館は、結婚式場又は宴会場の有無により、異なる定数を延べ面積に乗じて算定する。

体育館だけ条件が付いていません。延べ面積に定数を乗じるとだけ書かれています。

残る2つは有無で定数が変わります。事務所は業務用厨房設備、ホテル・旅館は結婚式場又は宴会場です。

令和6年度はどの肢が誤りとされたのか

1棟で共用する場合に、延べ面積の大きい方の算定基準によると書いた肢です。

令和6年度 問題A【No.37】(1)(誤りの肢)

建築用途の異なる1棟の建築物で共用する浄化槽を設ける場合の処理対象人員は、延べ面積の大きい方の建築用途の算定基準により算定する。

令和6年度の公表正答は(1)です。延べ面積の大きい方の算定基準によると書いた肢が誤りと確定します。

令和6年度の問題文は算定基準の出所を書いています。JISに規定する「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準」という言い方です。

令和6年度の残り3つはどう書かれていたのか

工場・病院・中学校と高等学校です。

令和6年度 問題A【No.37】(2)(3)(4)(いずれも正しい肢)

工場の処理対象人員は、業務用厨房設備の有無により、算定式が異なる。

病院の処理対象人員は、業務用厨房設備等の有無とベッド数により算定する。

中学校の処理対象人員と高等学校の処理対象人員は、算定式が異なる。

業務用厨房設備という語が2年とも出ています。令和5年度は事務所、令和6年度は工場に付いています。

病院だけ2つの条件が並びます。業務用厨房設備等の有無とベッド数です。

用途 出題での算定の書かれ方 年度
体育館 延べ面積に定数を乗じる 令和5年度(正しい肢)
事務所 業務用厨房設備の有無で定数が変わる 令和5年度(正しい肢)
ホテル・旅館 結婚式場又は宴会場の有無で定数が変わる 令和5年度(正しい肢)
工場 業務用厨房設備の有無で算定式が変わる 令和6年度(正しい肢)
病院 業務用厨房設備等の有無とベッド数 令和6年度(正しい肢)
公衆便所 利用人員に定数を乗じる 令和5年度(誤りの肢)

まちがえやすいポイント

2年の肢を並べると、乗じる相手が2通りあります。

正しい肢はどれも延べ面積に乗じる形で書かれています。誤りとされた令和5年度の(2)だけが、利用人員に乗じる形になっています。

条件が付く用途も決まっています。業務用厨房設備の有無が2年とも出ています。

算定の方法はどこに定められているのか

建築基準法施行令には算定式がありません。

建築基準法施行令 第32条第一号の表 備考一

この表における処理対象人員の算定は、国土交通大臣が定める方法により行うものとする。

施行令は算定を外へ委ねています。国土交通大臣が定める方法により行うという書き方です。

令和6年度の問題文はJISの名前を挙げています。建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準という基準名です。

処理対象人員で変わる性能の基準は浄化槽とBOD除去率、処理工程と方式は浄化槽の処理工程と方式で扱っています。

理解度チェック

Q.

「公衆便所は、利用人員に定数を乗じて算定する」は正しいか。

誤りです。令和5年度の公表正答はこの肢でした。

Q.

体育館の処理対象人員は、出題ではどう算定すると書かれていたか。

延べ面積に定数を乗じて算定する、と書かれていました。

Q.

病院の処理対象人員は、何と何により算定すると出題されたか。

業務用厨房設備等の有無とベッド数です。

Q.

「建築用途の異なる1棟の建築物で共用する浄化槽の処理対象人員は、延べ面積の大きい方の建築用途の算定基準による」は正しいか。

誤りです。令和6年度の公表正答はこの肢でした。

Q.

建築基準法施行令第32条の表の備考一は、算定方法を何に委ねているか。

国土交通大臣が定める方法です。

まとめ

  • 公衆便所を利用人員に定数を乗じると書いた肢が誤り。
  • 令和5年度の公表正答は(2)
  • 正しい肢はどれも延べ面積に乗じる形で書かれている。
  • 事務所とホテル・旅館は、有無で定数が変わる。
  • 1棟共用で延べ面積の大きい方の算定基準によると書いた肢が誤り。
  • 令和6年度の公表正答は(1)
  • 算定方法は施行令の備考一で国土交通大臣が定める方法に委ねられている。

出題の言い回しは年度によって変わります。個別の判断は最新の試験問題と公表正答、及び現行の算定基準を確認してください。

あわせて読む

この科目の過去問はどこにあるか

級ごとに分けています。1級 衛生設備2級 衛生設備を見てください。

参考資料

  • 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第32条第一号の表 備考一(e-Gov法令検索)。処理対象人員の算定を国土交通大臣が定める方法に委ねる旨は同条によります。
  • 1級管工事施工管理技術検定 第一次検定 問題A【No.37】(令和5年度・令和6年度)及び各年度の公表正答肢(一般財団法人全国建設研修センター。試験問題/正答肢のページ)。公表正答は令和5年度が(2)、令和6年度が(1)です。
  • ※ 算定基準の本体(JISに規定する「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準」)は参照していません。用途ごとの定数や算定式は載せていません。
  • ※ 誤りとされた2つの肢について、正しい算定の仕方を示す記述は、それぞれの問題文にも建築基準法施行令第32条にもありません。
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管工事施工管理技士の用語・過去問を、法令や公的な基準など一次資料にあたって整理しています。

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管工事施工管理技士の用語・条文・数値を、公表された過去問と一次資料にあたって整理しています。

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