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金属ダクトとバスダクトが並ぶと、どっちが使えるの?
木造かどうかの前置きも毎回付いてるけど、どう読むの?
この記事の要点
低圧屋側電線路とは、造営物の屋側に施設する低圧の電線路で、施設できる工事の種類が条文で限られているもののことです。
使えるのはがいし引き・合成樹脂管・金属管・バスダクト・ケーブルの5つです。
金属ダクト工事は、この列挙に入っていません。3年度とも誤り肢に使われています。
低圧屋側電線路の工事の種類は、電気設備の技術基準の解釈が5つだけ挙げています。
だから、その5つを覚えて、外れているものを探すのが早道です。
第110条第2項が、そのまま出題の答えになります。
電気設備の技術基準の解釈 第110条第2項(低圧屋側電線路の施設)
2 低圧屋側電線路は、次の各号のいずれかにより施設すること。
一 がいし引き工事により、次に適合するように施設すること。
イ 展開した場所に施設し、簡易接触防護措置を施すこと。(以下略)
二 合成樹脂管工事により、第145条第2項及び第158条の規定に準じて施設すること。
三 金属管工事により、次に適合するように施設すること。
イ 木造以外の造営物に施設すること。
ロ 第159条の規定に準じて施設すること。
四 バスダクト工事により、次に適合するように施設すること。
イ 木造以外の造営物において、展開した場所又は点検できる隠ぺい場所に施設すること。
ロ 第163条の規定に準じて施設するほか、屋外用のバスダクトであって、ダクト内部に水が浸入してたまらないものを使用すること。
五 ケーブル工事により、次に適合するように施設すること。
イ 鉛被ケーブル、アルミ被ケーブル又はMIケーブルを使用する場合は、木造以外の造営物に施設すること。(以下略)
言い換えると、「この5つ以外の工事名が肢に出てきたら、それが答え」ということです。
例えば、令和4年度の肢ではバスダクト工事が並びましたが、問題文が「木造以外の造営物に施設し、かつ、その電線路は展開した場所に施設する」と前置きしているため、四号の条件を満たし誤りにされていません。
同じ工事名が、3年度で繰り返し答えになっています。
肢の順番が入れ替わるだけで、答えは毎回同じです。平成27年度と令和6年度は、並んだ4工事も同一です。
屋側は建物の外壁に沿う部分です。屋内の配線と読み比べるときの要所は次の4つです。
問題文の前置きは、条文の「木造以外の造営物」に対応しています。
| 工事 | 条文が付けた条件 |
|---|---|
| がいし引き工事 | 展開した場所に施設し、簡易接触防護措置を施す |
| 合成樹脂管工事 | (木造の別なし)第145条第2項及び第158条に準じる |
| 金属管工事 | 木造以外の造営物に施設する |
| バスダクト工事 | 木造以外の造営物で、展開した場所又は点検できる隠ぺい場所。屋外用のバスダクトで内部に水がたまらないもの |
| ケーブル工事 | 鉛被・アルミ被・MIケーブルを使う場合は木造以外の造営物に施設する |
木造かどうかの条件が付いていないのは、がいし引き工事と合成樹脂管工事の2つです。出題文が「木造の造営物に施設する場合を除く」と前置きするのは、金属管・バスダクト・ケーブルの条件をそろえるためです。
四号は、木造以外に加えてもう2つ条件を重ねています。
屋内のバスダクト工事の決まりは第163条にあり、屋側ではそこに屋外用という条件が加わります。
混同しやすい語
金属ダクト工事とバスダクト工事:屋側電線路に使えるのはバスダクト工事だけです。金属ダクト工事は条文の列挙にありません。
屋側電線路と屋内配線:屋内配線の工事の種類は156-1表で決まります。屋側は第110条第2項の5つです。ライティングダクトも屋側の列挙にはありません。
簡易接触防護措置と接触防護措置:がいし引き工事に求められるのは前者です。高さが屋内1.8m以上、屋外2m以上と、接触防護措置より低く設定されています。
屋外用バスダクトと一般のバスダクト:屋側で使えるのは屋外用で、内部に水が浸入してたまらないものです。
2級で3年度に出ています。問い方はどれも同じで、4つの工事名から使えないものを選ばせる形です。
| 年度・級・問 | 問題文の前置き |
|---|---|
| 平成27年度 2級 学科 No.27 | 木造の造営物に施設する場合を除くものとする |
| 令和4年度 2級 第一次(後期)No.26 | 木造以外の造営物に施設し、かつ、その電線路は展開した場所に施設するものとする |
| 令和6年度 2級 第一次(後期)No.24 | 木造の造営物に施設する場合を除く |
令和4年度だけ前置きが長いのは、バスダクト工事を正しい肢として置くために、四号の条件をそろえているからです。
がいし引き・合成樹脂管・金属管・バスダクト・ケーブル。この5つに無いものが答えです。
低圧屋側電線路の肢は、次の順に見ます。
低圧屋側電線路に使える工事を5つ挙げると?
がいし引き工事・合成樹脂管工事・金属管工事・バスダクト工事・ケーブル工事です(電技解釈第110条第2項)。
バスダクト工事で屋側に施設するとき、条文が求める条件は?
木造以外の造営物で、展開した場所または点検できる隠ぺい場所に施設すること。そして屋外用のバスダクトで、内部に水が浸入してたまらないものを使うことです(同第四号)。
木造かどうかの条件が付いていない工事は?
がいし引き工事と合成樹脂管工事です。金属管・バスダクト・ケーブル(鉛被等を使う場合)には木造以外という条件が付きます。
参考資料
※ この記事の法令・出題の確認日:2026年8月
まちがえやすいポイント
金属ダクトとバスダクトは、名前が似ていて扱いが正反対です。
バスダクト工事は第110条第2項第四号に列挙されています。金属ダクト工事は、この項のどの号にも出てきません。「ダクト」で一括りにせず、頭の2文字を読んでください。