令和元年度 地質調査技士 土壌・地下水汚染部門 No.14を解説、第4条の形質変更の届出
令和元年度 地質調査技士資格検定試験 土壌・地下水汚染部門 No.14は、土壌汚染対策法第4条にもとづく形質変更の届出について、届出の対象外となるものに関する問題です。この問題では、対象外の説明として最も不適当なものを1つ選びます。
この問題のポイント
第4条では、一定規模以上の土地の形質変更をするとき、あらかじめ届出が必要です。ただし、農業・林業・鉱業として通常行われる行為など、届出がいらない(対象外の)ものが定められています。
引っかけの核心は1点、深さ50cm以上の形質変更は届出の対象という点です。これを「対象外」に混ぜているのが誤りです。
※ 問題文そのものは、一般社団法人 全国地質調査業協会連合会(全地連)が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢1(対象外の説明として最も不適当な記述)
各選択肢の正誤
| 選択肢 | 記述(届出の対象外か) | 正誤 |
|---|---|---|
| 1 | 区域外へ搬出せず、飛散・流出も伴わない、深さ50cm以上の形質変更 | ×(誤り) 正答。これは届出の対象 |
| 2 | 農業として通常行う行為で、区域外へ搬出しない変更 | ○(対象外) |
| 3 | 鉱山関係の土地で行われる形質変更 | ○(対象外) |
| 4 | 林業の作業路網の整備で、区域外へ搬出しない変更 | ○(対象外) |
選択肢2・3・4は、農業・鉱業・林業として通常行う行為で、届出の対象外です。選択肢1だけが、対象外ではなく届出の対象です。
選択肢1のポイント(ここが誤り)
届出がいらない(対象外の)ものは、農業・林業・鉱業として通常行われる行為などです。これらは土壌を区域外へ運び出さない範囲で、対象外とされています(選択肢2・3・4)。
選択肢1の「深さ50cm以上の形質変更」は、区域外へ搬出せず飛散・流出を伴わなくても、届出の対象です。
対象外に含めているのが誤りです。
深い掘削は汚染を広げるおそれがあるため、届出が必要になります。
選択肢1は、対象外の説明として最も不適当です。深さ50cm以上の形質変更は届出の対象と押さえます。
覚え方
- 届出の対象外=農業・林業・鉱業として通常行う行為など(区域外へ搬出しない)
- 深さ50cm以上の形質変更は対象外でなく、届出の対象
- 「対象外」を問う問題では、対象になるものが混ぜられる
理解度チェック
問題:区域外へ搬出せず飛散・流出も伴わなければ、深さ50cm以上の形質変更は第4条の届出の対象外である。
〇か×か。
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答え:×
深さ50cm以上の形質変更は届出の対象です。対象外は、農業・林業・鉱業として通常行う行為などです。
問題:農業として通常行う行為で、土壌を区域外へ搬出しない変更は、第4条の届出の対象外である。
〇か×か。
答えを見る
答え:〇
農業・林業・鉱業として通常行う行為(区域外へ搬出しない)は届出の対象外です。
出典・参考資料
- 一般社団法人 全国地質調査業協会連合会(全地連)「令和元年度 地質調査技士資格検定試験 土壌・地下水汚染部門 試験問題」
- 環境省「土壌汚染対策法」第4条(一定規模以上の土地の形質変更の届出)と対象外の行為に関する解説
※ 届出の対象・対象外は、最新の法令・ガイドラインで確認してください。
※ この記事の確認日:2026年7月