区域指定は過去問でどう問われる?要措置区域・形質変更時要届出区域・自然由来特例の引っかけ
ちしつモグラ
要措置区域と形質変更時要届出区域ってどっちが措置の要る区域なの?下位の区分は何があるの?
この記事の要点
- 要措置区域(法6条)は措置が必要・土地の形質変更は原則禁止。形質変更時要届出区域(法11条)は措置不要で、形質変更時に届出。
- 要措置区域になるのは、基準不適合かつ摂取経路あり(地下水の飲用・直接摂取)の土地。
- 形質変更時要届出区域の区分は一般管理・自然由来特例・埋立地特例・埋立地管理。「一般特例区域」は存在しない。
土壌汚染状況調査で基準に適合しなかった土地を、都道府県知事が要措置区域か形質変更時要届出区域に指定します。この2区域の違いと、下位区分の名前が問われるので、過去問での出方を見ていきます。
過去問でどう問われるか?
区域指定は、令和元年度・令和3年度の土壌・地下水汚染部門でくり返し問われています。まず、2つの区域の違いを押さえます。
| 区域 | 性格と措置 | 形質変更 |
|---|---|---|
| 要措置区域(法6条) | 健康被害のおそれあり。措置が必要 | 原則禁止 |
| 形質変更時要届出区域(法11条) | 摂取経路がなく措置は不要 | 形質変更時に届出 |
分かれ目は摂取経路(地下水の飲用や直接摂取)があるかどうかです。経路があれば要措置区域、なければ形質変更時要届出区域になります。ここまでをふまえると、引っかけは大きく3パターンです。
- ① 措置の要否を取り違える……形質変更時要届出区域でも措置が必要とする(措置が必要なのは要措置区域。届出区域は着手の14日前までに届出)
- ② 区分名を混同する……「一般特例区域」を挙げる(実在の区分は一般管理・自然由来特例・埋立地特例・埋立地管理)
- ③ 届出対象を取り違える……法4条で、土壌の飛散流出を伴わない深さ50cm以上の形質変更を届出対象外とする(届出の対象)
| 年度・No. | 問われ方/引っかけ |
|---|---|
| R01 土壌 No.14 | 深さ50cm以上の形質変更を届出の対象外とした → 届出の対象 ←③届出対象 |
| R01 土壌 No.15 | 溶出量不適合・飲用ありの土地の区域 → 摂取経路ありで要措置区域 ←①措置の要否 |
| R03 土壌 No.14 | 区分に「一般特例区域」を入れた → 存在しない。一般管理・自然由来特例・埋立地特例・埋立地管理 ←②区分名 |
| R03 土壌 No.15 | 自然由来特例区域で自然由来盛土等汚染調査を実施 → 正しい ←②区分 |
※ 問題番号と正解は、全地連が公開している過去問・正答で確認しています。上の行は該当する過去問解説にリンクしています。
つまり措置が必要なのは要措置区域(形質変更は原則禁止)、届出区域は措置不要で14日前までに届出、「一般特例区域」は存在しないが核心です。
理解度チェック
問題:形質変更時要届出区域では、汚染の除去等の措置を必ず行わなければならない。
〇か×か。
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答え:×
形質変更時要届出区域は摂取経路がなく措置は不要です。措置が必要なのは要措置区域です。
問題:形質変更時要届出区域の区分には、「一般特例区域」が含まれる。
〇か×か。
答えを見る
答え:×
区分は一般管理・自然由来特例・埋立地特例・埋立地管理です。「一般特例区域」という区分はありません。
問題:要措置区域では、土地の形質変更が原則として禁止される。
〇か×か。
答えを見る
答え:〇
要措置区域は健康被害のおそれがあるため、土地の形質変更は原則認められません。
問われるのは、措置の要否・区分名・届出対象の3点。ここを外さなければ、区域指定の問題は取りこぼしません。
出典・参考資料
- 地質調査技士検定 過去問題(全国地質調査業協会連合会=全地連/土壌・地下水汚染部門 R01 No.14・No.15、R03 No.14・No.15)。正答は全地連公開の正答番号で照合。
- 土壌汚染対策法(要措置区域=法第6条/形質変更時要届出区域=法第11条、下位区分=一般管理・自然由来特例・埋立地特例・埋立地管理)。環境省・自治体の解説で照合。
※ 論点と用語の意味を自分の言葉で書いています。最新の法令で確認してください。
※ この記事の確認日:2026年6月