溶出量基準と含有量基準の違いは?地下水経由と直接摂取
ちしつモグラ
溶出量基準と含有量基準ってどっちが地下水なの?どっちが直接摂取なの?
この記事の要点
- 2つの基準は、健康被害の経路に対応している。
- 溶出量基準=地下水を飲む経路、含有量基準=土を直接摂取する経路。
- 第二種(重金属等)だけが、両方の経路のリスクをもつため両基準が定められている。
土壌汚染対策法では、健康被害の2つの経路に対応して基準が定められています。
それが溶出量基準と含有量基準です。
どちらがどの経路かを取り違えないことが大切です。
2つの基準の違い
| 基準 | 対象とする経路 | 想定 |
|---|---|---|
| 溶出量基準 | 土の有害物質が地下水に溶け出し、その地下水を飲む | 1日2Lの地下水を飲む |
| 含有量基準 | 汚染した土を直接摂取する(口に入れる・吸い込む) | 1日 子供200mg・大人100mg |
溶出量基準は地下水を飲む経路、含有量基準は土を直接摂取する経路です。
第二種だけ両方をもつ理由
第一種(VOC)・第三種(農薬等)は主に地下水へ溶け出すリスクが対象です。一方、第二種(重金属等)は地下水への溶出と直接摂取の両方のリスクがあるため、溶出量基準と含有量基準の両方が定められています。
過去問での問われ方
溶出量基準・含有量基準は土壌・地下水汚染部門で出ます(H29 土壌・地下水汚染部門 No.22〔特定有害物質と土壌溶出量基準の組合せ〕ほか)。
引っかけは「どちらがどの経路か」です。
溶出量基準は地下水を飲む経路、含有量基準は土を直接摂取する経路で、入れ替えるのが誤りです。
特定有害物質の種類ごとの問われ方は特定有害物質の論点ページへ。
まちがえやすい:溶出量 と 含有量
溶出量基準は地下水を飲む経路、含有量基準は土を直接摂取する経路です。「溶出量=直接摂取」「含有量=地下水」と書かれていたら逆で誤りです。
理解度チェック
問題:溶出量基準は、土壌中の有害物質が地下水に溶け出し、その地下水を飲むことによる経路を対象とする。
〇か×か。
答えを見る
答え:〇
溶出量基準は地下水を飲む経路です。土を直接摂取する経路は含有量基準です。
問題:含有量基準は、地下水を飲むことによる経路を対象とした基準である。
〇か×か。
答えを見る
答え:×
含有量基準は土を直接摂取する経路です。地下水を飲む経路は溶出量基準です。
溶出量=地下水を飲む経路、含有量=土を直接摂取する経路。第二種(重金属等)だけ両方をもつ。
ここが出題の中心です。
出典・参考資料
- 環境省 土壌汚染対策法・同施行規則(土壌溶出量基準・土壌含有量基準:地下水経由と直接摂取の2経路)。基準値は最新の告示で確認。
- 全地連 地質調査技士検定試験(H29 土壌・地下水汚染部門 No.22 ほか 基準・区域指定関連問題)。出題番号・正答は全地連公開の過去問・正答番号で照合。
※ 用語の意味を自分の言葉で書いています。最新の法令・基準で確認してください。
※ この記事の確認日:2026年6月