土壌汚染対策法とは?特定有害物質の3分類と調査の流れ
ちしつモグラ
特定有害物質の3種類って何で分けてるの?調査ってどんな流れで進むの?
この記事の要点
- 土壌汚染対策法(土対法)は、特定有害物質による土壌汚染の調査・対策を定める法律。
- 特定有害物質は3つ=第一種(揮発性有機化合物)・第二種(重金属等)・第三種(農薬等)。
- 調査は地歴調査 → 土壌汚染状況調査 → 区域の指定という流れ。
土壌汚染対策法(土対法)とは、特定有害物質による土壌の汚染を調べ、人の健康への被害を防ぐための調査や対策を定めた法律です。地質調査技士の土壌・地下水汚染部門の基礎になります。
特定有害物質の3分類
| 分類 | 物質の種類 |
|---|---|
| 第一種特定有害物質 | 揮発性有機化合物(VOC) |
| 第二種特定有害物質 | 重金属等(鉛・砒素・カドミウムなど) |
| 第三種特定有害物質 | 農薬等 |
第一種=VOC、第二種=重金属、第三種=農薬と覚えます。
調査の流れ
調査は段階を踏みます。
まず地歴調査で土地の過去の利用履歴や特定有害物質の使用状況から汚染のおそれを把握し、必要に応じて土壌汚染状況調査を行います。
その結果から、都道府県知事が区域(要措置区域・形質変更時要届出区域)を指定します。
汚染による健康リスクには、地下水を飲むことによる経路と、土を直接口に入れることによる経路の2つがあり、それぞれ溶出量基準・含有量基準で判断します。
過去問での問われ方:物質の分類
特定有害物質は種類ごとの組合せで出ます(h28土壌No.22ほか)。
引っかけは物質をどの種に入れるかの取り違えです。
第一種はテトラクロロエチレン・トリクロロエタン・ベンゼンなどの揮発性有機化合物、第二種はシアン・鉛・砒素・カドミウム・セレンなどの重金属等、第三種は有機りん・PCB・チオベンカルブなどの農薬等です(h28のNo.22で適切な組合せを選ぶ)。
重金属を第一種に入れる、VOCを第二種にするといった入れ替えが誤りです。
あわせて整理:地歴調査
地歴調査は、土壌汚染状況調査の前段階として、土地の利用の歴史から汚染のおそれを把握する調査です。いきなり全面を分析するのではなく、まず履歴で当たりをつけます。
理解度チェック
問題:第一種特定有害物質は揮発性有機化合物(VOC)、第二種は重金属等、第三種は農薬等である。
〇か×か。
答えを見る
答え:〇
第一種=VOC、第二種=重金属等、第三種=農薬等です。
問題:地歴調査は、土壌汚染状況調査の前段階として、土地の利用履歴から汚染のおそれを把握する。
〇か×か。
答えを見る
答え:〇
履歴で当たりをつけ、必要に応じて土壌汚染状況調査を行います。
土対法は特定有害物質(第一種VOC/第二種重金属/第三種農薬)の調査・対策。流れは地歴調査→状況調査→区域指定。
ここが出題の中心です。
出典・参考資料
- 土壌汚染対策法の概要(環境省 土壌汚染対策法のしくみ・ガイドライン:特定有害物質/調査の流れ)
- 全地連 地質調査技士検定試験(h28 土壌・地下水汚染部門 No.22 特定有害物質の組合せ ほか)。出題番号・正答は全地連公開の過去問・正答番号で照合。
※ 用語の意味を自分の言葉で書いています。最新の法令・基準で確認してください。
※ この記事の確認日:2026年6月