土壌汚染状況調査は過去問でどう問われる?おそれ・単位区画・詳細調査の引っかけ
ちしつモグラ
土壌汚染の調査ってどんな順で進むの?単位区画ってどれくらいの大きさ?
この記事の要点
- 調査は地歴調査でおそれを把握→単位区画の設定→試料採取・分析→結果の評価の順で進む。
- 単位区画は、おそれが多いと10m格子、少ないと30m格子(または5地点混合)。表層は地表から50cmまで採取。
- 詳細調査は指定調査機関に限らない。認定調査で掘削後に基準適合となっても、法の対象からは除外できない。
土地に特定有害物質による汚染があるかを調べる調査を土壌汚染状況調査といいます。調査の進め方と各段階の細かい決まりが問われるので、過去問での出方を見ていきます。
過去問でどう問われるか?
土壌汚染状況調査は、令和元年度の土壌・地下水汚染部門で問われています。まず、調査の4段階を押さえます。
| 段階 | すること |
|---|---|
| ①地歴調査 | 土地の利用履歴から、特定有害物質を扱った「おそれ」を把握する |
| ②単位区画の設定 | おそれの程度で区画する(多い=10m格子、少ない=30m格子) |
| ③試料採取・分析 | 区画ごとに表層土壌(地表〜50cm)などを採り、基準と照合する |
| ④結果の評価 | 基準不適合なら、要措置区域などに指定される |
おそれが多い区画ほど細かく採る(10m格子)のがポイントです。この流れをふまえると、引っかけは大きく3パターンです。
- ① 「おそれが多い土地」の判定……特定有害物質を扱わない通路を含める(該当するのは保管倉庫・作業室・汚染排水の地下配管など)
- ② 詳細調査の実施主体……詳細調査も指定調査機関に限るとする(指定調査機関が要るのは状況調査。詳細調査は限らない)
- ③ 認定調査の扱い……掘削後に基準適合なら法の対象から除外できるとする(除外できない)
| 年度・No. | 問われ方/引っかけ |
|---|---|
| R01 土壌 No.56 | 特定有害物質を扱わない通路を「おそれが多い土地」に入れた → 該当しない ←①おそれが多い土地 |
| R01 土壌 No.61 | 詳細調査は指定調査機関が行わなければならないとした → 詳細調査は限らない ←②実施主体 |
| R01 土壌 No.62 | 掘削後に基準適合なら法の対象から除外できるとした → 除外できない ←③認定調査 |
※ 問題番号と正解は、全地連が公開している過去問・正答で確認しています。上の行は該当する過去問解説にリンクしています。
つまり地歴→区画(10m/30m格子)→採取・分析(表層0〜50cm)→評価の流れ、詳細調査は指定調査機関に限らないが核心です。
理解度チェック
問題:特定有害物質を扱わない従業員・作業車専用の通路は、土壌汚染のおそれが多い土地に該当する。
〇か×か。
答えを見る
答え:×
特定有害物質を扱わない通路は、おそれが多い土地に該当しません。保管倉庫や作業室、汚染を含む排水配管などが該当します。
問題:詳細調査は、必ず指定調査機関が行わなければならない。
〇か×か。
答えを見る
答え:×
指定調査機関が必要なのは土壌汚染状況調査です。詳細調査は指定調査機関に限られません。
問題:おそれが多い区画は10m格子、おそれが少ない区画は30m格子で試料を採取する。
〇か×か。
答えを見る
答え:〇
おそれの程度で区画の細かさが変わります。多いほど細かい10m格子、少ないと30m格子(または5地点混合)です。
問われるのは、調査の4段階の流れ・「おそれが多い土地」の判定・詳細調査の主体。ここを外さなければ、状況調査の問題は取りこぼしません。
出典・参考資料
- 地質調査技士検定 過去問題(全国地質調査業協会連合会=全地連/土壌・地下水汚染部門 R01 No.56・No.61・No.62)。正答は全地連公開の正答番号で照合。
- 土壌汚染対策法の土壌汚染状況調査(地歴調査・単位区画10m/30m格子・表層土壌の採取深さ・詳細調査・認定調査)。環境省の調査ガイドラインで照合。
※ 論点と用語の意味を自分の言葉で書いています。最新の法令・ガイドラインで確認してください。
※ この記事の確認日:2026年6月