令和元年度 地質調査技士 土壌・地下水汚染部門 No.61を解説、詳細調査
令和元年度 地質調査技士資格検定試験 土壌・地下水汚染部門 No.61は、土壌汚染対策法の詳細調査に関する問題です。この問題では、4つの記述のうち最も不適当なものを1つ選びます。
この問題のポイント
詳細調査は、汚染が見つかった土地について、汚染の平面的な広がりや深さを絞り込むために行う調査です。この問題は、その手順や進め方に関する記述を並べ、誤りを1つ選ばせます。
引っかけの核心は、「詳細調査は指定調査機関が行わなければならない」という決めつけです。
詳細調査は指定調査機関に限られません。
法に基づく土壌汚染状況調査(区域指定のための調査)は指定調査機関が行いますが、詳細調査はこれとは別です。
※ 問題文そのものは、一般社団法人 全国地質調査業協会連合会(全地連)が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢1(最も不適当な記述)
各選択肢の正誤
| 選択肢 | 記述の要旨 | 正誤 |
|---|---|---|
| 1 | 詳細調査は指定調査機関が行わなければならない | ×(誤り) 正答。指定調査機関に限らない |
| 2 | 土壌ガス検出区画での詳細な土壌ガス調査では、簡易的な調査手法も用いることができる | ○ |
| 3 | 深さ10mまで汚染が続く場合、深さを確定するには10m以深まで調査する必要がある | ○ |
| 4 | 汚染の深さを設定後、汚染が認められた深さと認められなかった深さの間で深さを絞り込める | ○ |
選択肢2・3・4は、詳細調査の進め方として妥当な記述です。選択肢1だけが、実施主体を過剰に限定しています。
選択肢1のポイント(ここが誤り)
土壌汚染対策法では、区域指定のための土壌汚染状況調査は、環境大臣・都道府県知事が指定した指定調査機関が行うと定められています。ここは指定調査機関という縛りがあります。
一方、詳細調査は、区域指定後などに汚染の範囲や深さを絞り込むための調査で、法が実施主体を指定調査機関に限定しているわけではありません。選択肢1は、詳細調査まで「指定調査機関が行わなければならない」と決めつけており、これが誤りです。
「指定調査機関でなければできない」のは区域指定のための調査であって、詳細調査ではない、という切り分けが引っかけの核心です。選択肢1は詳細調査の記述として最も不適当です。
覚え方
- 区域指定のための土壌汚染状況調査=指定調査機関が行う。詳細調査は指定調査機関に限らない
- 詳細調査は汚染の広がり・深さを絞り込む調査(区域指定調査とは別の位置づけ)
- 「詳細調査も指定調査機関でなければ」は決めつけ=引っかけ
理解度チェック
問題:土壌汚染対策法では、詳細調査は指定調査機関が行わなければならない。
〇か×か。
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答え:×
詳細調査は指定調査機関に限られません。指定調査機関という縛りがあるのは、区域指定のための土壌汚染状況調査です。
問題:深さ10mまで汚染が続いている場合、汚染の深さを確定させるには10m以深まで調査する必要がある。
〇か×か。
答えを見る
答え:〇
汚染が下端まで続いているなら、それより深い側まで調べないと深さは確定できません(選択肢3は妥当)。
出典・参考資料
- 一般社団法人 全国地質調査業協会連合会(全地連)「令和元年度 地質調査技士資格検定試験 土壌・地下水汚染部門 試験問題」
- 環境省「土壌汚染対策法」および関連ガイドライン(区域指定のための土壌汚染状況調査は指定調査機関が実施/詳細調査の位置づけ)
※ 制度の詳細は、最新の土壌汚染対策法・ガイドラインで確認してください。
※ この記事の確認日:2026年7月