要措置区域と形質変更時要届出区域の違いは?土壌汚染の区域指定
ちしつモグラ
要措置区域と形質変更時要届出区域って何が違うの?措置がいる・いらないで分かれるの?
この記事の要点
- どちらも土壌汚染で指定される区域だが、健康被害のおそれの有無で分かれる。
- 要措置区域=おそれあり・措置が必要(形質変更は原則禁止)。
- 形質変更時要届出区域=おそれなし・措置は不要(形質変更時に届出)。
土壌汚染状況調査の結果、基準に適合しない土地は区域に指定されます。指定には2種類あり、健康被害が生じるおそれがあるかで分かれます。
2つの区域の違い
| 区域 | 健康被害のおそれ | 求められる対応 |
|---|---|---|
| 要措置区域 | あり(摂取経路がある) | 汚染の除去などの措置が必要・形質変更は原則禁止 |
| 形質変更時要届出区域 | なし(摂取経路がない) | 措置は不要・形質変更するときは届出 |
要措置区域は措置が必要、形質変更時要届出区域は措置不要で届出だけです。
それぞれの注意点
要措置区域は、摂取経路があり健康被害のおそれがあるため、汚染の除去などの措置が求められ、土地の形質変更は原則禁止です。形質変更時要届出区域は、摂取経路がなく措置は不要ですが、形質変更に着手する14日前までに都道府県知事へ届け出る必要があります。
過去問での問われ方:要措置区域に指定される条件
区域指定は、どちらの区域に指定されるかを摂取経路から判断させる形で出ます(h28土壌No.13ほか)。
引っかけは摂取経路の有無の読み取りです。
要措置区域に指定されるのは摂取経路がある場合で、「土壌含有量が基準を超過し、人が自由に立ち入ることができる」土地は直接摂取の経路があるため要措置区域です(h28のNo.13の正答)。
一方、「立ち入りが制限されている」「地下水を飲用していない」は摂取経路がなく、形質変更時要届出区域になります。
年度をまたいだ問われ方は区域指定の論点整理を参照してください。
まちがえやすい:措置の要否と形質変更
要措置区域は措置が必要で形質変更は原則禁止、形質変更時要届出区域は措置は不要で形質変更時に届出です。措置の要否と形質変更の扱いを逆にしないようにします。
理解度チェック
問題:要措置区域は、健康被害が生じるおそれがあり、汚染の除去などの措置が必要な区域である。
〇か×か。
答えを見る
答え:〇
摂取経路があり健康被害のおそれがあるため、措置が必要で形質変更は原則禁止です。
問題:形質変更時要届出区域は、健康被害のおそれがあり、ただちに汚染の除去措置が必要な区域である。
〇か×か。
答えを見る
答え:×
形質変更時要届出区域はおそれがなく措置は不要です。形質変更するときに届出が必要な区域です。
要措置区域=おそれあり・措置必要・形質変更原則禁止/形質変更時要届出区域=おそれなし・措置不要・届出。ここが出題の中心です。
出典・参考資料
- 要措置区域・形質変更時要届出区域(環境省 土壌汚染対策法/法第6条・第11条:措置の要否と形質変更の扱い)
- 全地連 地質調査技士検定試験(h28 土壌・地下水汚染部門 No.13 要措置区域の指定 ほか)。出題番号・正答は全地連公開の過去問・正答番号で照合。
※ 用語の意味を自分の言葉で書いています。最新の法令・基準で確認してください。
※ この記事の確認日:2026年6月