令和3年度 地質調査技士 土壌・地下水汚染部門 No.14を解説、形質変更時要届出区域の区分
令和3年度 地質調査技士資格検定試験 土壌・地下水汚染部門 No.14は、土壌汚染対策法の形質変更時要届出区域の区分に関する問題です。この問題では、4つのうち、区分として該当しないものを1つ選びます。
この問題のポイント
土壌汚染対策法では、汚染が確認された土地を要措置区域と形質変更時要届出区域に指定します。
形質変更時要届出区域は、要件によってさらに区分に分かれます。
仕組みより、区分の正しい名称が分かれ目になります。
引っかけの核心は1点、「一般特例区域」という区分があるかです。区分は一般管理・自然由来特例・埋立地特例・埋立地管理で、「一般特例区域」という名称の区分はありません。
※ 問題文そのものは、一般社団法人 全国地質調査業協会連合会(全地連)が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢3(区分として該当しないもの)
各選択肢の正誤
| 選択肢 | 区分の名称 | 正誤 |
|---|---|---|
| 1 | 埋立地特例区域 | ○(該当する)。形質変更時要届出区域の区分 |
| 2 | 埋立地管理区域 | ○(該当する) |
| 3 | 一般特例区域 | ×(該当しない) 正答。この名称の区分はない |
| 4 | 一般管理区域 | ○(該当する) |
選択肢3の一般特例区域という名称の区分は存在しません。形質変更時要届出区域の区分は、一般管理・自然由来特例・埋立地特例・埋立地管理です。
選択肢3のポイント(ここが誤り)
形質変更時要届出区域は、汚染の由来や土地の性質に応じて4つの区分に分かれます。一般管理区域・自然由来特例区域・埋立地特例区域・埋立地管理区域です。
選択肢3の「一般特例区域」は、これらのどれとも一致しません。
自然由来による汚染の区域は「自然由来特例区域」と呼び、「一般特例区域」ではありません。
特例という言葉が付くのは自然由来や埋立地のほうで、「一般」には「管理区域」が付きます。
選択肢3は、実在しない区分名なので該当しません。
選択肢3が該当しない区分です。
区分は一般管理・自然由来特例・埋立地特例・埋立地管理。
ここが出題の中心です。
覚え方
- 形質変更時要届出区域の区分=一般管理・自然由来特例・埋立地特例・埋立地管理
- 「一般特例区域」という名称の区分はない(自然由来特例区域と取り違えやすい)
- 「特例」が付くのは自然由来・埋立地。「一般」には「管理」が付く
- もう一方の区域は要措置区域(措置が必要・形質変更は原則禁止)
理解度チェック
問題:形質変更時要届出区域には、「一般特例区域」という区分がある。
〇か×か。
答えを見る
答え:×
区分は一般管理・自然由来特例・埋立地特例・埋立地管理です。「一般特例区域」という名称の区分はありません。
問題:自然由来による汚染の区域は、「自然由来特例区域」と呼ばれる。
〇か×か。
答えを見る
答え:〇
自然由来による汚染の区域は自然由来特例区域です。「一般特例区域」ではありません。
出典・参考資料
- 一般社団法人 全国地質調査業協会連合会(全地連)「令和3年度 地質調査技士資格検定試験 土壌・地下水汚染部門 試験問題」
- 土壌汚染対策法 形質変更時要届出区域の区分(一般管理・自然由来特例・埋立地特例・埋立地管理)。環境省・自治体の解説で確認。
※ 区分は標準的な内容で、最新の法令で確認してください。
※ この記事の確認日:2026年6月