令和3年度 地質調査技士 土壌・地下水汚染部門 No.10を解説、特定有害物質
令和3年度 地質調査技士資格検定試験 土壌・地下水汚染部門 No.10は、土壌汚染対策法の特定有害物質に関する問題です。この問題では、4つのうち特定有害物質でない(不適当な)ものを1つ選びます。
この問題のポイント
特定有害物質は、土壌汚染対策法で定められた物質です。
揮発しやすい第一種、重金属などの第二種、農薬などの第三種の3グループに分かれます。
選択肢のセレン・六価クロム・シアン化合物は、いずれも第二種の重金属類です。
引っかけの核心は1点、銅は特定有害物質ではないという点です。銅は農用地の基準で扱う物質で、土壌汚染対策法の特定有害物質には入りません。
※ 問題文そのものは、一般社団法人 全国地質調査業協会連合会(全地連)が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢1(特定有害物質でないもの)
各選択肢の正誤
| 選択肢 | 物質 | 正誤 |
|---|---|---|
| 1 | 銅及びその化合物 | ×(誤り) 正答。特定有害物質でない |
| 2 | セレン及びその化合物 | ○(第二種) |
| 3 | 六価クロム及びその化合物 | ○(第二種) |
| 4 | シアン化合物 | ○(第二種) |
選択肢2・3・4は、いずれも第二種特定有害物質(重金属類など)です。選択肢1の銅だけが、特定有害物質ではありません。
選択肢1のポイント(ここが誤り)
土壌汚染対策法の特定有害物質は、第一種(揮発性有機化合物)・第二種(重金属類など)・第三種(農薬・PCB)の3グループです。セレン・六価クロム・シアン化合物は第二種にあたります。
銅は、これらの特定有害物質には含まれません。
銅は、農用地の土壌の基準で扱う物質です。
名前が金属なので第二種に混同しやすいですが、土壌汚染対策法の特定有害物質ではありません。
選択肢1は、特定有害物質でないものです。銅は特定有害物質でない(農用地の基準の物質)と押さえます。
覚え方
- 特定有害物質=第一種(揮発性有機化合物)・第二種(重金属類)・第三種(農薬・PCB)。銅は含まれない
- 金属でも銅は特定有害物質でない(農用地の基準の物質)
- セレン・六価クロム・シアン化合物・カドミウム・鉛・砒素などは第二種
理解度チェック
問題:銅及びその化合物は、土壌汚染対策法の特定有害物質である。
〇か×か。
答えを見る
答え:×
銅は特定有害物質ではありません。農用地の土壌の基準で扱う物質です。
問題:セレン・六価クロム・シアン化合物は、第二種特定有害物質である。
〇か×か。
答えを見る
答え:〇
いずれも第二種特定有害物質(重金属類など)です。
出典・参考資料
- 一般社団法人 全国地質調査業協会連合会(全地連)「令和3年度 地質調査技士資格検定試験 土壌・地下水汚染部門 試験問題」
- 環境省「土壌汚染対策法」特定有害物質(第一種・第二種・第三種の3分類)に関する解説
※ 物質の分類は、最新の法令・ガイドラインで確認してください。
※ この記事の確認日:2026年7月