産業廃棄物管理票(マニフェスト)とは?排出事業者の交付と最終処分の確認
ちしつモグラ
マニフェストって何?産業廃棄物を委託するときに出す伝票?いつ交付するの?
この記事の要点
- 産業廃棄物管理票(マニフェスト)は、排出事業者が産業廃棄物の処理を委託するときに交付し、最終処分まで適正処理を確認する伝票。
- 目的は、排出事業者の責任を確保し、不法投棄を防ぐこと。自ら処理する場合は交付不要。
- 引っかけ=マニフェストを「処理業者に引き渡した後に交付する」とすること。引き渡す時(委託時)に交付する。
産業廃棄物管理票(マニフェスト)とは、排出事業者が産業廃棄物の運搬や処分を他人に委託するときに交付し、その廃棄物が最終処分まで適正に処理されたかを確認するための伝票です。
いつ・誰が交付するか
- 排出事業者が、処理業者に産業廃棄物を引き渡すとき(委託時)に交付する
- 排出事業者は、交付後、定められた期限内に、中間処理や最終処分が終わったことを確認する
- 自ら処理する場合は、委託ではないので交付は不要
マニフェストは、排出事業者が処理を委託するときに交付し、最終処分まで適正処理を確認します。自ら処理する場合は交付不要です。情報を電子化してやりとりする電子マニフェストもあります。
過去問での問われ方
マニフェストは、社会一般(建設副産物・廃棄物)の分野で問われます。
引っかけの中心は「処理業者に引き渡した後にマニフェストを交付する」とすることです。マニフェストは、引き渡す時(委託時)に交付します(令和5年度 現技管 No.8)。
また、目的は排出事業者の責任確保と不法投棄の防止で、自ら処理する場合は交付が不要です。
まちがえやすい:交付は「引き渡す時」
マニフェストは、産業廃棄物を処理業者に引き渡す時(委託する時)に交付します。
「引き渡した後に交付する」は誤りです。交付した後は、最終処分まで適正処理を確認する義務があります。
理解度チェック
問題:マニフェストは、産業廃棄物を処理業者に引き渡した後に交付する。
〇か×か。
答えを見る
答え:×
引き渡す時(委託時)に交付します。引き渡した後ではありません(令和5年度 現技管 No.8)。
問題:排出事業者が産業廃棄物を自ら処理する場合、マニフェストの交付は不要である。
〇か×か。
答えを見る
答え:〇
委託ではないので交付は不要です。運搬や処分を他人に委託する場合に交付します。
マニフェストは、排出事業者が処理を委託する時に交付し、最終処分まで適正処理を確認する伝票。自ら処理する場合は不要。
出典・参考資料
- 環境省 廃棄物処理法/東京都環境局・大阪市・埼玉県「産業廃棄物管理票(マニフェスト)制度」 ほか(マニフェスト=排出事業者が委託時に交付し、最終処分まで適正処理を確認する伝票。目的は排出事業者の責任確保と不法投棄防止。電子マニフェストもある)。制度・手続は一次資料で確認。
- 一般社団法人 全国地質調査業協会連合会(全地連)地質調査技士検定試験(令和5年度 現場技術・管理 No.8・令和7年度 現場技術・管理 No.8 ほか 産業廃棄物管理票関連問題)。出題番号・正答は全地連公開の過去問・正答番号で照合。
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※ この記事の確認日:2026年7月