令和7年度 2級管工事施工管理技術検定 第一次検定(前期)【No.35】は、ダクト及びダクト附属品の施工に関する問題です。4つの記述のうち、適当でないものを1つ選びます。
誤りは選択肢1です。
拡大部は15度以下です。30度以下は縮小部の数字です。
仕様書は拡大と縮小で別の角度を定めています。片方の数字をもう片方に当てはめる形の引っかけです。
※ このページに問題文そのものは載せていません。一般財団法人 全国建設研修センターの試験問題および正答肢のページには、2026年8月時点で令和7年度と令和8年度が掲載されています。
正解:選択肢1
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(適当でない) | 拡大部は15度以下です |
| 2 | ○(適当) | 板厚は長辺で決まります |
| 3 | ○(適当) | 湿気が継目から漏れます |
| 4 | ○(適当) | 排気を吸い直さないようにします |
ダクトの断面を変える角度は、拡大と縮小で分けて定められています。
公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和7年版(修補版)第14節「ダクト及びダクト附属品」1.14.1「一般事項」(6)(本文153頁)
「ダクトの断面を変形させるときは、その傾斜角度は、拡大部は15゚以下、縮小部は30゚以下とする。ただし、ダクト途中にコイル、フィルター等がある場合は、拡大部は30゚以下、縮小部は45゚以下とし、やむを得ず傾斜角度を超える場合は、ダクト内部に整流板を設ける。」
拡大部は15度以下、縮小部は30度以下です。選択肢1は、縮小部の数字を拡大部に当てはめています。
| 場所 | 原則 | コイル、フィルター等がある場合 |
|---|---|---|
| 拡大部 | 15度以下 | 30度以下 |
| 縮小部 | 30度以下 | 45度以下 |
この表のとおり、30度という数字は3か所のうち2か所に出てきます。どこの30度なのかを取り違えると、そのまま誤りの肢を選ぶことになります。傾斜角度を超えざるを得ないときは、ダクト内部に整流板を設けます。
選択肢2の板厚については、チャンバーの節に読み替えの決まりがあり、長辺で決まることがわかります。
同 1.14.6「チャンバー」(1)(本文161頁)
「チャンバーは、1.14.3「長方形ダクト」のアングルフランジ工法ダクトの当該事項によるものとし、板厚は、3辺の最大寸法をダクトの長辺と読み替えて決定する。」
板厚そのものは1.14.3.5「板厚」の表で、長辺の寸法の区分ごとに決められています。チャンバーのように長辺が決まらない形でも、わざわざ長辺に読み替えるのはそのためです。
選択肢3の多湿箇所については、保温の側に近い定めがあります。
同 第3章「保温、塗装及び防錆工事」3.1.3「施工」(本文72頁)
「屋外及び屋内多湿箇所の継目は、シーリング材等によりシールを施す。」
ただしこれは保温の金属板巻きについての記述です。排気ダクト本体の継手と継目をシールせよと書いた記述は、仕様書のなかに見つけられませんでした。選択肢4の外気取入口と排気口の短絡についても、同じく見つけられませんでした。
ダクトの区分と板厚はダクトの区分とは?低圧・高圧1・高圧2の圧力と最小板厚で扱っています。
ダクトの断面を拡大するときと縮小するときで、傾斜角度はそれぞれいくつ以下か。
拡大部は15度以下、縮小部は30度以下です。公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)令和7年版(修補版)1.14.1(6)が定めています。
ダクトの途中にコイルやフィルター等がある場合、傾斜角度はどうなるか。
拡大部は30度以下、縮小部は45度以下になります。やむを得ず傾斜角度を超える場合は、ダクト内部に整流板を設けます。
チャンバーの板厚は、どの寸法で決めるか。
3辺の最大寸法をダクトの長辺と読み替えて決定します。同仕様書1.14.6(1)が定めており、長方形ダクトの板厚が長辺で決まることの裏返しです。
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選択肢3の「浴室等の多湿箇所に使用する排気ダクトの継手と継目にシールを行う」と、選択肢4の「外気取入口と排気口を互いに短絡しない位置に配置する」については、これをそのまま書いた記述を公共建築工事標準仕様書のなかに見つけられませんでした。公表正答ではいずれも適当な肢として扱われています。
この問で問われた語を、年度をまたいで整理しています。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月