令和7年度 2級管工事施工管理技術検定 第一次検定(前期)問42は、建築物に設ける配管設備を建築基準法上で問う問題です。4つの記述のうち、誤っているものを1つ選びます。
誤りは選択肢3です。
防火区画を貫通する管は、不燃材料で造ります。設問はこれを「難燃材料」に落としています。
条文にはもう1つ、貫通部からそれぞれ両側1m以内という範囲が書かれています。材料の名前だけでなく、どこまでを不燃材料にするかまで決まっています。
※ このページに問題文そのものは載せていません。一般財団法人 全国建設研修センターの試験問題および正答肢のページには、2026年8月時点で令和7年度と令和8年度が掲載されています。
正解:選択肢3
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 施行令第129条の2の4第1項第一号の条文どおりです。コンクリートへの埋設等で腐食するおそれのある部分に、材質に応じた腐食防止の措置を講じます |
| 2 | ○(正しい) | 同項第二号です。構造耐力上主要な部分を貫通する場合に、構造耐力上支障を生じないようにします |
| 3 | ×(誤り) | 不燃材料です。同項第七号イが「貫通する部分及び当該貫通する部分からそれぞれ両側に一メートル以内の距離にある部分を不燃材料で造ること」と定めています |
| 4 | ○(正しい) | 同条第3項第二号です。排水のための配管設備には、排水トラップ・通気管等を設置する等衛生上必要な措置を講じます |
貫通部の規定は、材料と範囲をひとまとめに書いています。
建築基準法施行令 第129条の2の4第1項第七号イ
給水管、配電管その他の管の貫通する部分及び当該貫通する部分からそれぞれ両側に一メートル以内の距離にある部分を不燃材料で造ること。
「貫通する部分」だけでなく「そこから両側1m以内」までが対象です。設問は材料を難燃材料に落としたうえで、この範囲も落としています。
| 条文の要素 | 中身 |
|---|---|
| 材料 | 不燃材料。準不燃材料でも難燃材料でもありません |
| 範囲 | 貫通部と、そこからそれぞれ両側1m以内 |
| ほかの道 | イのほかにロ(管の外径が大臣の定める数値未満)とハ(大臣の認定)があり、3つのどれかに適合すればよい |
不燃・準不燃・難燃は、燃えにくさの順に並ぶ3段階です。この号で求められているのはいちばん厳しい不燃材料です。段を1つ下げた肢が作りやすい形になっています。
もうひとつ、この条は項ごとに対象が変わります。第1項がすべての配管設備、第2項が飲料水の配管設備、第3項が排水のための配管設備です。選択肢4の排水トラップは第3項にあり、第1項には出てきません。
詳細は建築物に設ける配管設備の基準とは?第1項・第2項・第3項の重なり方で扱っています。
給水管が防火区画を貫通する場合、どの範囲を何で造るか。
貫通する部分と、そこからそれぞれ両側1メートル以内の距離にある部分を、不燃材料で造ります。施行令第129条の2の4第1項第七号イです。
第七号イ以外に、貫通部が適合できる方法はあるか。
あります。ロは管の外径が国土交通大臣の定める数値未満であること、ハは加熱試験に関する大臣の認定を受けたものであることで、イからハのいずれかに適合すればよい形になっています。
排水トラップや通気管の設置は、同条の第何項に定められているか。
第3項第二号です。第3項は排水のための配管設備についての規定で、第1項の規定に上乗せする形になっています。
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防火区画の貫通処理は、区画の種類や管の材質によって求められる方法が変わります。個別の判断は所管の特定行政庁または指定確認検査機関にご確認ください。
この問で問われた語を、年度をまたいで整理しています。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月