令和7年度 2級管工事施工管理技術検定 第一次検定(前期)問43は、管工事業を建設業法上で問う問題です。4つの記述のうち、誤っているものを1つ選びます。
誤りは選択肢1です。
軽微な建設工事は、許可が要らないという話です。主任技術者を置かなくてよいという話ではありません。
主任技術者を定める条には、金額が1つも書かれていません。許可を受けた建設業者が請け負った以上、請負代金がいくらでも主任技術者を置きます。
※ このページに問題文そのものは載せていません。一般財団法人 全国建設研修センターの試験問題および正答肢のページには、2026年8月時点で令和7年度と令和8年度が掲載されています。
正解:選択肢1
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 金額にかかわらず置きます。法第26条第1項は「その請け負つた建設工事を施工するときは」と書くだけで、金額の例外を設けていません |
| 2 | ○(正しい) | 法第3条第3項の条文どおりです。許可は5年ごとに更新を受けなければ効力を失います |
| 3 | ○(正しい) | 法第7条第二号ハが「国土交通大臣がイ又はロに掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者」を挙げていて、施工管理技士はここに位置づけられています |
| 4 | ○(正しい) | 法第4条(附帯工事)が、許可を受けた建設業の工事を請け負う場合に、それに附帯する他の建設業の工事も請け負えると定めています |
500万円という金額は、別の条から来ています。
建設業法 第3条第1項ただし書/建設業法施行令 第1条の2第1項
(法第3条第1項ただし書)ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。
(令第1条の2第1項)法第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事は、工事一件の請負代金の額が五百万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、千五百万円)に満たない工事又は建築一式工事のうち延べ面積が百五十平方メートルに満たない木造住宅を建設する工事とする。
この「この限りでない」が外しているのは、許可を受ける義務です。主任技術者の話はここには出てきません。
建設業法 第26条第1項(主任技術者及び監理技術者の設置等)
建設業者は、その請け負つた建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「主任技術者」という。)を置かなければならない。
条件は「その請け負つた建設工事を施工するとき」だけです。金額の線引きも、軽微な工事という言葉も出てきません。
| 500万円が効く場面 | 中身 |
|---|---|
| 許可の要否 | 軽微な建設工事だけを請け負う者は許可が要らない(法第3条第1項ただし書) |
| 主任技術者 | 効かない。建設業者が請け負った工事なら金額を問わず置く(法第26条第1項) |
設問は許可の側にある金額を、技術者の側へ持ち込んでいます。建設業者になった以上、小さい工事でも技術者の設置は外れません。
軽微な建設工事の中身も、金額が2つあります。一般の工事は500万円未満ですが、建築一式工事は1,500万円未満、または延べ面積150m²未満の木造住宅です。
詳細は建設業法の指定建設業とは?管工事が7業種に入っている意味で扱っています。
請負代金500万円未満の工事でも、主任技術者を置く必要はあるか。
あります。法第26条第1項は「その請け負つた建設工事を施工するときは」と定めるだけで、金額による例外を設けていません。500万円は許可の要否(法第3条第1項ただし書)の線です。
軽微な建設工事とは何か。金額を挙げよ。
工事一件の請負代金の額が500万円(建築一式工事は1,500万円)に満たない工事、または建築一式工事のうち延べ面積150平方メートルに満たない木造住宅を建設する工事です。建設業法施行令第1条の2第1項です。
管工事業の許可だけで、附帯する電気工事を請け負えるか。
請け負えます。建設業法第4条が、許可を受けた建設業の工事を請け負う場合に、それに附帯する他の建設業の工事も請け負えると定めています。
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技術者の配置や許可の要否は、工事の規模や契約の形態によって判断が変わります。個別の可否は国土交通省の各地方整備局または都道府県の担当窓口にご確認ください。
この問で問われた語を、年度をまたいで整理しています。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月