令和7年度 2級管工事施工管理技術検定 第一次検定(前期)問44は、建設業を建設業法上で問う問題です。4つの記述のうち、誤っているものを1つ選びます。
誤りは選択肢2です。
共同住宅を新築する工事は、発注者の書面による承諾があっても一括下請負にできません。承諾で例外にできる工事と、できない工事が分かれています。
一括下請負の禁止には例外がありますが、政令が名指しした工事はその例外から外されています。名指しされているのは共同住宅の新築だけです。
※ このページに問題文そのものは載せていません。一般財団法人 全国建設研修センターの試験問題および正答肢のページには、2026年8月時点で令和7年度と令和8年度が掲載されています。
正解:選択肢2
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 法第19条の3(不当に低い請負代金の禁止)の条文どおりです。取引上の地位を不当に利用して、通常必要と認められる原価に満たない金額で契約できません |
| 2 | ×(誤り) | 共同住宅の新築は承諾があってもできません。施行令第6条の4が、法第22条第3項の重要な建設工事を共同住宅を新築する建設工事と定めています |
| 3 | ○(正しい) | 法第19条の2第1項です。現場代理人の権限に関する事項と、注文者の意見の申出の方法を書面で通知します |
| 4 | ○(正しい) | 法第19条第1項が、工事内容・請負代金の額・工事着手の時期及び工事完成の時期などを書面に記載し、相互に交付すると定めています |
一括下請負の条は、禁止と例外が3項に分かれています。
建設業法 第22条(一括下請負の禁止)
建設業者は、その請け負つた建設工事を、いかなる方法をもつてするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。
2 建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け負つた建設工事を一括して請け負つてはならない。
3 前二項の建設工事が多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事で政令で定めるもの以外の建設工事である場合において、当該建設工事の元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、これらの規定は、適用しない。
第3項が例外ですが、「政令で定めるもの以外」という限定が付いています。政令に載っている工事は、承諾があっても例外に入れません。
建設業法施行令 第6条の4(一括下請負の禁止の対象となる多数の者が利用する施設又は工作物に関する重要な建設工事)
法第二十二条第三項の政令で定める重要な建設工事は、共同住宅を新築する建設工事とする。
| 工事 | 発注者の書面による承諾があれば |
|---|---|
| 共同住宅を新築する工事 | それでも一括下請負はできない(令第6条の4) |
| それ以外の建設工事 | 第1項・第2項が適用されない(法第22条第3項) |
政令が挙げているのは共同住宅の「新築」だけです。増築や改修は名指しされていません。共同住宅という用途と、新築という行為の両方がそろったときに例外から外れます。
設問は「発注者から書面による承諾を得れば」という条件を付けることで、正しそうに見せています。承諾は例外の入口ですが、その入口自体が閉じている工事があります。
詳細は元請負人の義務とは?下請代金1月以内と検査20日以内で扱っています。
発注者の書面による承諾があっても一括下請負にできない工事は何か。
共同住宅を新築する建設工事です。建設業法施行令第6条の4が、法第22条第3項の重要な建設工事としてこれを定めています。
現場代理人と監督員では、通知の向きはどうなるか。
現場代理人は請負人が注文者へ通知し、監督員は注文者が請負人へ通知します。建設業法第19条の2第1項と第2項です。
請負契約の当事者が書面に記載する事項のうち、先頭の3つを挙げよ。
工事内容、請負代金の額、工事着手の時期及び工事完成の時期です。建設業法第19条第1項の第一号から第三号です。
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下請契約の適否や契約書の記載事項は、工事の形態によって判断が変わります。個別の可否は国土交通省の各地方整備局または都道府県の担当窓口にご確認ください。
この問で問われた語を、年度をまたいで整理しています。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月