令和7年度 2級管工事施工管理技術検定 第一次検定(前期)問45は、危険物を消防法上で問う問題です。4つの記述のうち、誤っているものを1つ選びます。
誤りは選択肢4です。
それぞれが指定数量未満でも、割り算した商の和が1以上になればみなされます。設問は「それぞれが未満なら該当しない」と言い切っています。
この仕組みは施行令ではなく消防法そのものに書かれています。第10条の第2項がその規定です。
※ このページに問題文そのものは載せていません。一般財団法人 全国建設研修センターの試験問題および正答肢のページには、2026年8月時点で令和7年度と令和8年度が掲載されています。
正解:選択肢4
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 危険物の規制に関する政令第12条第1項第一号です。屋内貯蔵タンクは平家建の建築物に設けられたタンク専用室に設置します |
| 2 | ○(正しい) | 同項第三号です。見やすい箇所に屋内タンク貯蔵所である旨の標識と、防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けます |
| 3 | ○(正しい) | 消防法第10条第1項です。指定数量以上の危険物は貯蔵所以外の場所で貯蔵できません(10日以内の仮貯蔵の承認という例外はあります) |
| 4 | ×(誤り) | 商の和が1以上ならみなされます。消防法第10条第2項が、それぞれの数量を指定数量で除した商の和で判定すると定めています |
判定は、割り算した数を足して行います。
消防法 第10条第2項
別表第一に掲げる品名又は指定数量を異にする二以上の危険物を同一の場所で貯蔵し、又は取り扱う場合において、当該貯蔵又は取扱いに係るそれぞれの危険物の数量を当該危険物の指定数量で除し、その商の和が一以上となるときは、当該場所は、指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱つているものとみなす。
「それぞれの危険物の数量を当該危険物の指定数量で除し」た値を足します。1つひとつが指定数量に届いていなくても、足して1以上になれば規制の対象です。
| 見るもの | 中身 |
|---|---|
| 1つずつの量 | それぞれが指定数量未満でも、それだけでは結論が出ない |
| 商の和 | 数量÷指定数量を全部足す。1以上なら指定数量以上とみなす |
| どこに書いてあるか | 政令ではなく消防法 第10条第2項。法の本体にある |
たとえば2種類の危険物をどちらも指定数量の0.6倍ずつ貯蔵すると、和は1.2になります。1つずつを見れば未満ですが、この場所は指定数量以上を貯蔵しているとみなされます。
設問はこの「みなす」規定を、そっくり打ち消す形になっています。1つずつの量だけで判断すると読めたら、第10条第2項を思い出します。
詳細は危険物の指定数量とは?商の和が1以上でみなされる仕組みで扱っています。
品名の異なる危険物を同じ場所で貯蔵する場合、指定数量以上かどうかはどう判定するか。
それぞれの危険物の数量を当該危険物の指定数量で除し、その商の和が1以上となるかで判定します。1以上なら指定数量以上を貯蔵しているものとみなされます。消防法第10条第2項です。
屋内貯蔵タンクはどんな建物のどこに設置するか。
平家建の建築物に設けられたタンク専用室に設置します。危険物の規制に関する政令第12条第1項第一号です。
指定数量以上の危険物を貯蔵所以外の場所で貯蔵できる場合はあるか。
あります。所轄消防長または消防署長の承認を受けて、10日以内の期間、仮に貯蔵する場合です。消防法第10条第1項のただし書です。
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危険物の区分や指定数量は、品名と性状によって細かく定められています。個別の判断は所轄の消防署にご確認ください。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月