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令和7年度 2級(前期) 法規 問46 を解説(4品目に塩ビ管もプラスチックも入らない)

令和7年度 2級管工事施工管理技術検定 第一次検定(前期)問46は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律上の特定建設資材を問う問題です。4つのうち、特定建設資材に該当しないものを1つ選びます。

この問題のポイント

正解は選択肢1です。

特定建設資材は4つしかありません。コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートです。プラスチックはここに入っていません。

管工事で扱う塩ビ管や保温材も入りません。政令は4つを並べるだけで、そこから広げる書き方をしていません。

※ このページに問題文そのものは載せていません。一般財団法人 全国建設研修センターの試験問題および正答肢のページには、2026年8月時点で令和7年度と令和8年度が掲載されています。

正解:選択肢1

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 正解 プラスチックは特定建設資材ではありません。施行令第1条が挙げる4つのどれにも当たりません
2 該当する アスファルト・コンクリート。同条第四号です
3 該当する 木材。同条第三号です
4 該当する コンクリート。同条第一号です

選択肢1のポイント(ここが正解)

政令は4つを並べて終わっています。

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令 第1条(特定建設資材)

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下「法」という。)第二条第五項のコンクリート、木材その他建設資材のうち政令で定めるものは、次に掲げる建設資材とする。
一 コンクリート 二 コンクリート及び鉄から成る建設資材 三 木材 四 アスファルト・コンクリート

「その他これらに類するもの」のような広げる書き方がありません。4つに載っていない資材は、どれだけ量が出ても特定建設資材にはなりません。

資材 現場での呼ばれ方
第一号コンクリートコンクリート塊
第二号コンクリート及び鉄から成る建設資材鉄筋コンクリートなど。鉄だけのものは入らない
第三号木材建設発生木材
第四号アスファルト・コンクリートアスファルト・コンクリート塊

管工事で出る資材のうち、塩化ビニル管・保温材・鋼管・ガラスくずは、どれも4つに入りません。これらは廃棄物としての処理は要りますが、この法律の分別解体等・再資源化等の義務がかかる資材ではありません。

紛らわしいのが第二号です。コンクリートと鉄が組み合わさったものは入りますが、鉄だけの資材は入りません。金属くずは別の扱いになります。

詳細は特定建設資材とは?4品目と分別解体等の届出が要る規模で扱っています。

覚え方

  • 4品目はコンクリート・コンクリート+鉄・木材・アスファルトコンクリート。政令はこの4つで終わっています
  • 「その他これらに類するもの」が無いので、4つに無ければ該当しません。迷ったら広げないほうが正解です
  • 第二号はコンクリートと鉄の組合せ。鉄だけ、金属だけのものは入りません
  • 管工事の主役である塩化ビニル管・保温材・鋼管は入らない。この法律は建物の躯体側の資材を対象にしています
  • プラスチックやガラスは、廃棄物処理法では区分がありますが、特定建設資材ではありません。法律ごとに区分が別です

理解度チェック

Q.

特定建設資材を4つ挙げよ。

コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートです。建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令第1条に定められています。

Q.

塩化ビニル管や保温材は特定建設資材か。

違います。施行令第1条の4つに入っていません。同条には「その他これらに類するもの」といった広げる書き方もないため、4つ以外は該当しません。

Q.

鉄だけでできた建設資材は特定建設資材か。

違います。第二号は「コンクリート及び鉄から成る建設資材」で、コンクリートと組み合わさったものが対象です。

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分別解体等や再資源化等の義務がかかる工事の規模は、工事の種類ごとに定められています。個別の判断は工事場所の都道府県または市の担当窓口にご確認ください。

参考資料

  • 一般財団法人 全国建設研修センター「令和7年度 2級管工事施工管理技術検定 第一次検定(前期)試験問題」および同センターが公表した正答肢(試験問題・正答肢)。
  • 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令(平成12年政令第495号)第1条(e-Gov法令検索)。
  • 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第2条第5項(e-Gov法令検索)。
  • ※ 問題文・選択肢は掲載していません。
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