令和7年度 2級管工事施工管理技術検定 第一次検定(前期)問47は、特定建設作業の騒音の規制を騒音規制法上で問う問題です。災害等で緊急に作業を行う場合にあっても規制が適用されるものを1つ選びます。
正解は選択肢2です。
85デシベルの基準だけ、ただし書が付いていません。ほかの4つには「災害その他非常の事態の発生により」で始まる除外の文があります。
この問は数字を覚えているかではなく、どの号にただし書があるかを問うています。基準を5つ並べて、ただし書の有無で線を引きます。
※ このページに問題文そのものは載せていません。一般財団法人 全国建設研修センターの試験問題および正答肢のページには、2026年8月時点で令和7年度と令和8年度が掲載されています。
正解:選択肢2
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 適用されない | 深夜の作業は第二号(時間帯)の話です。同号にはただし書があり、災害等の緊急時は除かれます |
| 2 | 正解 | 85デシベルの第一号にはただし書がありません。緊急に作業を行う場合でも、この基準は外れません |
| 3 | 適用されない | 日曜日その他の休日は第五号です。ただし書があり、緊急時は除かれます |
| 4 | 適用されない | 1日14時間は第三号(作業時間)です。ただし書があり、緊急時は除かれます |
基準を5つ並べると、1つだけ形が違います。
| 号 | 中身 | 緊急時のただし書 |
|---|---|---|
| 第一号 | 敷地の境界線で85デシベルを超えない | 無い |
| 第二号 | 行わない時間帯(午後7時〜午前7時など) | ある |
| 第三号 | 1日の作業時間(10時間・14時間) | ある |
| 第四号 | 連続して6日を超えない | ある |
| 第五号 | 日曜日その他の休日に行わない | ある |
特定建設作業に伴つて発生する騒音の規制に関する基準 第一号
特定建設作業の騒音が、特定建設作業の場所の敷地の境界線において、八十五デシベルを超える大きさのものでないこと。
第一号はこの一文で終わっています。ほかの号のような「ただし、災害その他非常の事態の発生により…この限りでないこと」が続きません。
ただし書がある4つは、いずれもいつ作業するかについての決まりです。時間帯・作業時間・日数・休日は、緊急のときには動かせます。これに対して音の大きさそのものは、急いでいても外れません。
設問はこの違いを聞いています。「緊急時でも適用されるもの」と問われたら、いつ働くかの話でなく、どれだけ大きい音かの話を選びます。
詳細は特定建設作業とは?8種類と届出は開始の7日前までで扱っています。
災害等で緊急に特定建設作業を行う場合、外れない基準はどれか。
敷地の境界線において85デシベルを超えないという第一号の基準です。第一号にはただし書がなく、第二号から第五号までにはあります。
ただし書で外れる4つの基準は、それぞれ何についての決まりか。
第二号が作業を行わない時間帯、第三号が1日の作業時間、第四号が連続して行える日数、第五号が休日です。いずれもいつ作業するかについての決まりです。
これらの基準はどこに定められているか。
環境大臣が定める基準、すなわち「特定建設作業に伴つて発生する騒音の規制に関する基準」という告示です。騒音規制法第15条第1項がこれに委ねています。
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指定地域の区分や第1号区域・第2号区域の指定は、都道府県知事または市長が定めます。個別の適用は工事場所の市町村にご確認ください。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月