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建設リサイクル法は、数字も登場人物も多くて覚えきれません。
誰が届け出るのかも、毎回自信がありません。
この記事の要点
特定建設資材は施行令が挙げる4品目だけです。品目を増やす形の肢が繰り返し作られています。
対象になる規模は4つの基準です。建築物か建築物以外か、解体か新築等かで見る数字が変わります。
届け出るのは発注者です。受注者ではありません。着手する日の7日前までに都道府県知事へ出します。
品目・規模・届出の3か所に、それぞれ別の数字と主語があります。
この3つを分けて押さえると、肢がほぼ切れます。
法ではなく施行令が指定しています。
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令 第1条
法第二条第五項のコンクリート、木材その他建設資材のうち政令で定めるものは、次に掲げる建設資材とする。
一 コンクリート
二 コンクリート及び鉄から成る建設資材
三 木材
四 アスファルト・コンクリート
この4つだけです。第二号は「コンクリートと鉄でできているもの」で、コンクリート単体とは別に立てられています。
令和7年度2級(前期)では、該当しないものとしてプラスチックを選ばせる問が出ています。
施行令第2条が4つの基準を挙げています。
同施行令 第2条第1項
一 建築物に係る解体工事については、当該建築物(当該解体工事に係る部分に限る。)の床面積の合計が八十平方メートルであるもの
二 建築物に係る新築又は増築の工事については、当該建築物(増築の工事にあっては、当該工事に係る部分に限る。)の床面積の合計が五百平方メートルであるもの
三 建築物に係る新築工事等であって前号に規定する新築又は増築の工事に該当しないものについては、その請負代金の額が一億円であるもの
四 建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等については、その請負代金の額が五百万円であるもの
| 工事の種別 | 見る量 | 基準 |
|---|---|---|
| 建築物の解体 | 床面積の合計 | 80m² |
| 建築物の新築・増築 | 床面積の合計 | 500m² |
| 建築物のその他の新築工事等 | 請負代金の額 | 1億円 |
| 建築物以外の解体・新築工事等 | 請負代金の額 | 500万円 |
床面積で見るのは建築物の解体と新築・増築だけです。ほかは請負代金の額になります。
同じ者が2以上の契約に分割して請け負う場合は、1の契約で請け負ったものとみなして判定します。正当な理由に基づいて分割したときは除かれます。
法第10条第1項が主語と期限を書いています。
同法 第10条第1項(抜粋)
対象建設工事の発注者又は自主施工者は、工事に着手する日の七日前までに、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
主語は発注者又は自主施工者、期限は着手する日の7日前まで、宛先は都道府県知事です。
届出ではなく通知になります。
同法 第11条
国の機関又は地方公共団体は、前条第一項の規定により届出を要する行為をしようとするときは、あらかじめ、都道府県知事にその旨を通知しなければならない。
言葉は通知で、時期はあらかじめです。7日前という数字は書かれていません。
元請になろうとしている側です。
同法 第12条第1項(抜粋)
対象建設工事を発注しようとする者から直接当該工事を請け負おうとする建設業を営む者は、当該発注しようとする者に対し、少なくとも第十条第一項第一号から第五号までに掲げる事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。
説明するのは直接請け負おうとする建設業を営む者で、方法は書面を交付して説明です。
下請に出すときは、第3項により届け出られた事項を下請負人に告げることになります。
法第2条が別々に定義しています。
同法 第2条第7項・第8項/第16条(抜粋)
7 この法律において建設資材廃棄物について「縮減」とは、焼却、脱水、圧縮その他の方法により建設資材廃棄物の大きさを減ずる行為をいう。
8 この法律において建設資材廃棄物について「再資源化等」とは、再資源化及び縮減をいう。
第十六条 対象建設工事受注者は、分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物について、再資源化をしなければならない。ただし、特定建設資材廃棄物でその再資源化について一定の施設を必要とするもののうち政令で定めるもの(以下この条において「指定建設資材廃棄物」という。)に該当する特定建設資材廃棄物については、(中略)再資源化に代えて縮減をすれば足りる。
原則は再資源化です。縮減で足りるのは、ただし書に当たる場合に限られます。
その指定建設資材廃棄物は施行令第5条で木材が廃棄物となったものと定められています。4品目のうち木材だけです。
報告の主語は元請業者に変わります。
同法 第18条第1項
対象建設工事の元請業者は、当該工事に係る特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、主務省令で定めるところにより、その旨を当該工事の発注者に書面で報告するとともに、当該再資源化等の実施状況に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。
報告する内容はその旨です。あわせて実施状況に関する記録を作成し保存します。
主語は場面ごとに動きます。届出は発注者、分別解体等と再資源化は受注者、完了報告は元請業者です。
建設業法の主語の使い分けは指定建設業と管工事業で扱っています。
特定建設資材を4つ全部答えよ。
コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートです。プラスチックは入りません。
建築物の解体工事と新築・増築の工事で、対象になる床面積はそれぞれいくつか。
解体は床面積の合計80m²、新築・増築は床面積の合計500m²です。
分別解体等の届出は、誰がいつまでにどこへ出すか。
発注者または自主施工者が、工事に着手する日の7日前までに、都道府県知事へ届け出ます。
再資源化に代えて縮減をすれば足りる場合があるのは、どの資材か。
木材が廃棄物となったものです。施行令第5条が指定建設資材廃棄物として定めています。
再資源化等が完了したとき、誰が誰に何を報告するか。
元請業者が発注者に、完了した旨を書面で報告します。あわせて実施状況の記録を作成し保存します。
都道府県は条例で規模の基準や距離の基準を別に定めることができます。実際の届出の要否と手続は所轄の都道府県または市区町村の窓口にご確認ください。
級ごとに分けています。1級 法規|2級 法規を見てください。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月
まちがえやすいポイント
ねらわれるのは、届出の主語を入れ替える形です。
令和6年度1級では「対象建設工事の受注者は、工事に着手する日の7日前までに都道府県知事に届け出なければならない」とした肢が誤りとされました。届け出るのは発注者側です。
もうひとつが7日という数字の使い回しです。届出は着手の7日前まで、知事の変更命令は受理した日から7日以内と、起点が違います。