令和7年度 2級管工事施工管理技術検定 第一次検定(前期)問41は、建築物の用語を建築基準法上で問う問題です。4つの記述のうち、誤っているものを1つ選びます。
誤りは選択肢1です。
大規模の修繕は、主要構造部についての言葉です。熱源機器は主要構造部ではなく建築設備なので、いくら過半を更新しても大規模の修繕になりません。
この問には主要構造部・構造耐力上主要な部分・建築設備の3つが出てきます。名前が似ていますが、置かれている条文も中身も別々です。
※ このページに問題文そのものは載せていません。一般財団法人 全国建設研修センターの試験問題および正答肢のページには、2026年8月時点で令和7年度と令和8年度が掲載されています。
正解:選択肢1
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 熱源機器は主要構造部ではありません。法第2条第十四号の大規模の修繕は「主要構造部の一種以上について行う過半の修繕」で、設備の更新は入りません |
| 2 | ○(正しい) | 施行令第1条第三号が、構造耐力上主要な部分の先頭に基礎を挙げています |
| 3 | ○(正しい) | 法第2条第三号が、建築設備に昇降機を挙げています。煙突や避雷針も同じ号です |
| 4 | ○(正しい) | 耐火建築物は法第2条第九号の二です。条文はイとロの2つの基準を並べていて、ロは延焼のおそれのある部分の開口部に防火設備を求めています(下記で整理します) |
大規模の修繕は、対象を主要構造部に限っています。
建築基準法 第2条第十四号(大規模の修繕)
大規模の修繕 建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいう。
「主要構造部の」と書いてあるので、まず熱源機器が主要構造部かを見ます。入っていなければ、過半かどうかを考える必要すらありません。
| 言葉 | 根拠 | 中身 |
|---|---|---|
| 主要構造部 | 法第2条第五号 | 壁・柱・床・はり・屋根・階段。基礎は入らない |
| 構造耐力上主要な部分 | 施行令第1条第三号 | 基礎・基礎ぐい・壁・柱・小屋組・土台・斜材・床版・屋根版・横架材。階段は入らない |
| 建築設備 | 法第2条第三号 | 電気・ガス・給水・排水・換気・暖房・冷房・消火・排煙・汚物処理の設備、煙突、昇降機、避雷針 |
基礎は構造耐力上主要な部分にはあり、主要構造部にはありません。逆に階段は主要構造部にあり、構造耐力上主要な部分にはありません。2つは重なりながら、それぞれ相手に無いものを持っています。
熱源機器は、この3つのうち建築設備にあたります。冷房や暖房の設備がそこに挙げられているためです。建築設備の更新は、大規模の修繕にも大規模の模様替にもなりません。
選択肢4については、条文の作りを補っておきます。耐火建築物の定義(法第2条第九号の二)は、イとロの2つを並べています。イが特定主要構造部の耐火性能、ロが延焼のおそれのある部分の開口部に設ける防火設備です。設問はイの側だけを書いた形になっています。
詳細は主要構造部とは?構造耐力上主要な部分との違いと大規模の修繕で扱っています。
大規模の修繕とはどんな工事か。設備の更新は含まれるか。
建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕です(法第2条第十四号)。熱源機器などの建築設備は主要構造部ではないので、含まれません。
基礎は主要構造部か、構造耐力上主要な部分か。
構造耐力上主要な部分です。施行令第1条第三号の先頭に挙げられています。主要構造部(法第2条第五号)は壁・柱・床・はり・屋根・階段で、基礎は入っていません。
建築設備に挙げられているものを、設備以外で2つ挙げよ。
煙突、昇降機、避雷針です。法第2条第三号が、電気・ガス・給水・排水・換気・暖房・冷房・消火・排煙・汚物処理の設備に続けて挙げています。
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確認申請の要否や大規模の修繕の判定は、特定行政庁および指定確認検査機関の運用によります。個別の可否は所管の建築主事または指定確認検査機関にご確認ください。
この問で問われた語を、年度をまたいで整理しています。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月