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令和7年度 2級(前期) 法規 問40 を解説(休日は毎週1回が原則で例外が4週4日)

令和7年度 2級管工事施工管理技術検定 第一次検定(前期)問40は、労働時間を労働基準法上で問う問題です。4つの記述のうち、誤っているものを1つ選びます。

この問題のポイント

誤りは選択肢3です。

休日は毎週少くとも1回が原則で、例外が4週間を通じ4日以上です。設問はこれを「8週間を通じ8日以上」に変えています。

週あたりの日数でみれば同じに見えますが、8週8日という数字は条文のどこにもありません。原則と例外の2つを覚えていれば1つに絞れます。

※ このページに問題文そのものは載せていません。一般財団法人 全国建設研修センターの試験問題および正答肢のページには、2026年8月時点で令和7年度と令和8年度が掲載されています。

正解:選択肢3

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 法第32条第1項が、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて労働させてはならないと定めています
2 ○(正しい) 法第39条第1項の条文どおりです。6箇月間継続勤務全労働日の8割以上出勤10労働日の有給休暇になります
3 ×(誤り) 原則は毎週少くとも1回です。法第35条第2項の例外も4週間を通じ4日以上で、8週8日という定めはありません
4 ○(正しい) 法第34条第1項が、6時間を超える場合は少くとも45分8時間を超える場合は少くとも1時間の休憩を労働時間の途中に与えると定めています

選択肢3のポイント(ここが誤り)

休日の条は2項しかありません。

労働基準法 第35条(休日)

使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
2 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。

第1項が原則、第2項が例外です。例外は「4週4日」で、これを満たす使用者には第1項が適用されません。

中身 位置づけ
第1項毎週少くとも1回の休日原則。週の区切りで数える
第2項4週間を通じ4日以上の休日例外。これを与える使用者には第1項が適用されない

設問はこの2つのどちらとも違う数字を、原則の形で書いています。「与えなければならない」という言い切りになっている点も第2項と違います。第2項は義務ではなく、適用を外す条件だからです。

この問は、ほかの3肢もすべて数字を含んでいます。数字は合っていて、条文にある形をそのまま使っています。

数字
第32条1週間について40時間/1日について8時間
第34条6時間超で45分/8時間超で1時間。労働時間の途中に与える
第35条毎週1回/例外は4週4日
第39条6箇月継続勤務・全労働日の8割以上出勤で10労働日

詳細は労働時間と休憩・休日とは?労働基準法の数値を条ごとに整理で扱っています。

覚え方

  • 休日は毎週1回が原則、4週4日が例外。この2つ以外の組合せが出たら誤りです
  • 例外の第2項は「与えなければならない」ではなく、第1項を適用しないという書き方になっています
  • 休憩は6時間超で45分・8時間超で1時間。6時間ちょうど、8時間ちょうどでは増えません
  • 休憩は労働時間の途中に与えます。始業前や終業後にまとめることはできません
  • 有給休暇は6箇月・8割・10労働日の3点セット。出勤率は8割で、5割や7割ではありません

理解度チェック

Q.

労働基準法が定める休日の原則と例外は。

原則は毎週少くとも1回の休日(第35条第1項)、例外は4週間を通じ4日以上の休日を与える場合で、このとき第1項は適用されません(同条第2項)。

Q.

休憩時間は労働時間が何時間を超えるとどれだけ必要か。

6時間を超える場合は少くとも45分、8時間を超える場合は少くとも1時間です。労働時間の途中に与えます。第34条第1項です。

Q.

年次有給休暇が10労働日与えられるのはどんな場合か。

雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した場合です。第39条第1項です。

> 法規のほかの論点は法規のカテゴリにまとめています

変形労働時間制や労使協定による定めがある場合は、扱いが変わります。個別の判断は所轄の労働基準監督署にご確認ください。

参考資料

  • 一般財団法人 全国建設研修センター「令和7年度 2級管工事施工管理技術検定 第一次検定(前期)試験問題」および同センターが公表した正答肢(試験問題・正答肢)。
  • 労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条・第34条・第35条・第39条(e-Gov法令検索)。
  • ※ 問題文・選択肢は掲載していません。
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