令和7年度 2級管工事施工管理技術検定 第一次検定(前期)問39は、建設工事の安全衛生管理を労働安全衛生法上で問う問題です。4つの記述のうち、誤っているものを1つ選びます。
誤りは選択肢1です。
小型移動式クレーン運転技能講習で就けるのは、つり上げ荷重5トン未満までです。5トン以上は移動式クレーン運転士免許でなければ運転できません。
移動式クレーンには1トンと5トンの2つの境目があります。1トンは資格が要るかどうかの境目、5トンは免許か技能講習かの境目です。
※ このページに問題文そのものは載せていません。一般財団法人 全国建設研修センターの試験問題および正答肢のページには、2026年8月時点で令和7年度と令和8年度が掲載されています。
正解:選択肢1
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 技能講習で就けるのは5トン未満までです。労働安全衛生規則の別表第三が、5トン未満の運転にだけ小型移動式クレーン運転技能講習修了者を挙げています |
| 2 | ○(正しい) | 施行令第6条第十四号が、型枠支保工の組立て又は解体の作業を、作業主任者を選任すべき作業に挙げています |
| 3 | ○(正しい) | 規則第118条が「その日の作業を開始する前には一分間以上」試運転をしなければならないと定めています |
| 4 | ○(正しい) | 規則第366条(保護帽の着用)が、明り掘削の作業では物体の飛来又は落下による危険を防止するため保護帽を着用させると定めています |
資格の分かれ目は、別表に段で書かれています。
労働安全衛生規則 別表第三(抜粋)
令第二十条第七号の業務のうち次の項に掲げる業務以外の業務 …… 移動式クレーン運転士免許を受けた者
令第二十条第七号の業務のうちつり上げ荷重が五トン未満の移動式クレーンの運転の業務 …… 一 移動式クレーン運転士免許を受けた者 二 小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者
技能講習が出てくるのは、5トン未満の行だけです。5トン以上は上の行に入るので、免許を受けた者に限られます。
| つり上げ荷重 | 運転できる者 |
|---|---|
| 1トン未満 | 就業制限の対象外(施行令第20条第七号は1トン以上から) |
| 1トン以上5トン未満 | 移動式クレーン運転士免許、または小型移動式クレーン運転技能講習修了者 |
| 5トン以上 | 移動式クレーン運転士免許のみ |
設問は5トンという数字を残したまま、上と下の行を入れ替えています。数字だけを見ると正しく見えるので、どちらの側の話かまで読みます。
選択肢3にも似た仕掛けが用意できます。研削といしの試運転には1分と3分の2つがあります。
労働安全衛生規則 第118条(研削といしの試運転)
事業者は、研削といしについては、その日の作業を開始する前には一分間以上、研削といしを取り替えたときには三分間以上試運転をしなければならない。
作業開始前が1分、取り替えたときが3分です。取り替えたあとのほうが長くなります。設問は作業開始前の話なので1分間以上で正しくなります。
詳細は移動式クレーンの資格とは?つり上げ荷重1トンと5トンの境目で扱っています。
小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者が運転できるのは、つり上げ荷重いくつまでか。
5トン未満までです。労働安全衛生規則の別表第三が、5トン未満の運転の業務にだけ技能講習修了者を挙げています。5トン以上は移動式クレーン運転士免許が必要です。
研削といしの試運転は、いつ何分以上行うか。
その日の作業を開始する前には1分間以上、研削といしを取り替えたときには3分間以上です。労働安全衛生規則第118条です。
明り掘削の作業で保護帽を着用させるのは、何を防ぐためか。
物体の飛来または落下による労働者の危険を防止するためです。労働安全衛生規則第366条に定められています。
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資格の要否や作業主任者の選任は、作業の規模や方法によって変わります。個別の判断は所轄の労働基準監督署にご確認ください。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月