令和7年度 2級管工事施工管理技術検定 第一次検定(後期)問47は、第一種特定製品の管理者が取り組むべき事項をフロン排出抑制法上で問う問題です。4つのうち、定められていないものを1つ選びます。
正解は選択肢1です。
フロン類の破壊と破壊証明書の送付は、フロン類破壊業者の義務です。機器を持っている管理者の事項ではありません。
この法律は誰が何をするかで章と節が分かれています。管理者・充塡回収業者・破壊業者がそれぞれ別の場所に置かれています。
※ このページに問題文そのものは載せていません。一般財団法人 全国建設研修センターの試験問題および正答肢のページには、2026年8月時点で令和7年度と令和8年度が掲載されています。
正解:選択肢1
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 正解 | これはフロン類破壊業者の義務です。破壊は法第69条、破壊証明書の送付は法第70条にあり、いずれも管理者の条ではありません |
| 2 | 定められている | 簡易点検。法第16条第1項を受けて主務大臣が定めた判断の基準となるべき事項に置かれています |
| 3 | 定められている | 一定規模以上の機器の定期点検。同じく判断の基準となるべき事項に置かれています |
| 4 | 定められている | 漏えいを確認したときの点検と修理。同じく判断の基準となるべき事項に置かれています |
破壊証明書の条を読むと、登場人物が管理者ではありません。
フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 第70条第1項(破壊証明書)
フロン類破壊業者は、前条第一項の規定によりフロン類を引き取った場合において、フロン類を破壊したときは、フロン類を破壊したことを証する書面(以下この条において「破壊証明書」という。)に主務省令で定める事項を記載し、主務省令で定めるところにより、当該フロン類を引き取った第一種フロン類充塡回収業者に当該破壊証明書を送付しなければならない。
送るのはフロン類破壊業者、送り先は第一種フロン類充塡回収業者です。管理者はこの条に出てきません。
| 誰が | 何をするか | 根拠 |
|---|---|---|
| 第一種特定製品の管理者 | 点検・修理・記録など使う間の管理 | 法第16条を受けた判断の基準 |
| 第一種フロン類充塡回収業者 | フロン類の充塡と回収、破壊業者への引渡し | 法第3章第2節 |
| フロン類破壊業者 | 破壊と破壊証明書の送付 | 法第69条・第70条 |
管理者がするのは、機器を使っている間の管理です。フロン類を取り出す作業も、それを壊す作業も、許可を受けた業者が行います。
管理者の事項が法の本文でなく判断の基準となるべき事項に置かれているのも、この法律の特徴です。法第16条第1項は「主務大臣は…判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする」と書くだけで、点検の中身は本文にありません。
詳細はフロン排出抑制法とは?第一種特定製品と2つの証明書の向きで扱っています。
破壊証明書は誰が誰に送るか。
フロン類破壊業者が、フロン類を引き取った第一種フロン類充塡回収業者に送ります。フロン排出抑制法第70条第1項です。
第一種特定製品の管理者が取り組むべき事項は、どこに定められているか。
法第16条第1項に基づき主務大臣が定めて公表する、第一種特定製品の管理者の判断の基準となるべき事項です。点検の中身は法の本文には書かれていません。
この法律に出てくる3つの担い手と、その役割は。
第一種特定製品の管理者が機器を使う間の管理、第一種フロン類充塡回収業者がフロン類の充塡と回収、フロン類破壊業者が破壊です。
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点検の頻度や記録の方法は、機器の種類と定格出力によって変わります。個別の適用は都道府県の担当窓口にご確認ください。
この問で問われた語を、年度をまたいで整理しています。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月