令和7年度 2級管工事施工管理技術検定 第一次検定(後期)問48は、産業廃棄物を廃棄物の処理及び清掃に関する法律上で問う問題です。4つの記述のうち、誤っているものを1つ選びます。
誤りは選択肢2です。
建設発生土は産業廃棄物ではありません。そもそも廃棄物の定義に土砂が入っていないためです。
法は廃棄物をごみ・燃え殻・汚泥などと列挙し、政令が産業廃棄物の種類を並べています。そのどちらにも土砂は出てきません。
※ このページに問題文そのものは載せていません。一般財団法人 全国建設研修センターの試験問題および正答肢のページには、2026年8月時点で令和7年度と令和8年度が掲載されています。
正解:選択肢2
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 法第3条第2項が、事業者は再生利用等を行うことによりその減量に努めると定めています |
| 2 | ×(誤り) | 建設発生土は産業廃棄物ではありません。法第2条第1項の廃棄物の定義にも、施行令第2条の産業廃棄物の種類にも土砂は挙がっていません |
| 3 | ○(正しい) | 運搬を収集運搬業者に、処分を処分業者に委託する方法は法が認めています。運搬と処分は別々の許可なので、委託先も分かれます |
| 4 | ○(正しい) | 施行令第2条の4が廃石綿等を特別管理産業廃棄物に挙げていて、石綿建材除去事業に係るもので飛散するおそれのあるものが含まれます |
まず廃棄物かどうかを、法の定義で確かめます。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第2条第1項
この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。
並んでいるのは、ごみ・粗大ごみ・燃え殻・汚泥・ふん尿・廃油・廃酸・廃アルカリ・動物の死体です。土砂はありません。
| どこを見るか | 土砂・建設発生土は |
|---|---|
| 法第2条第1項(廃棄物の定義) | 出てこない |
| 施行令第2条(産業廃棄物の種類) | 出てこない |
産業廃棄物は「廃棄物」の中の区分です。だから廃棄物でないものは、産業廃棄物にもなりません。設問はこの順序を飛ばして、いきなり産業廃棄物かどうかを聞いています。
紛らわしいのは、同じ現場から出るコンクリートの破片です。こちらは施行令第2条第九号に「工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物」として挙がっており、産業廃棄物です。土は入らず、がれきは入ります。
詳細は産業廃棄物とは?建設工事の排出事業者とマニフェストの5年で扱っています。
建設発生土は産業廃棄物か。
違います。廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第1項の廃棄物の定義に土砂は挙がっておらず、施行令第2条の産業廃棄物の種類にも出てきません。
工事で出たコンクリートの破片はどう扱われるか。
産業廃棄物です。施行令第2条第九号が「工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物」を挙げています。
石綿建材除去事業で除去された石綿保温材はどの区分か。
特別管理産業廃棄物です。施行令第2条の4が廃石綿等として挙げていて、石綿建材除去事業に係るもので飛散するおそれのあるものが含まれます。
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建設発生土の取扱いは、資源有効利用促進法や自治体の条例など別の仕組みで定められています。個別の判断は工事場所の都道府県または市の担当窓口にご確認ください。
この問で問われた語を、年度をまたいで整理しています。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月