令和7年度 2級管工事施工管理技術検定 第一次検定(後期)問46は、分別解体等をしなければならない工事を建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律上で問う問題です。4つのうち、該当しないものを1つ選びます。
正解は選択肢4です。
解体工事の基準は床面積80平方メートルです。設問の40平方メートルはこれに届きません。
規模の基準は工事の種類ごとに4つあり、解体だけが床面積80平方メートルです。ほかの3肢はいずれも基準ちょうどの値なので、対象になります。
※ このページに問題文そのものは載せていません。一般財団法人 全国建設研修センターの試験問題および正答肢のページには、2026年8月時点で令和7年度と令和8年度が掲載されています。
正解:選択肢4
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 該当する | 新築工事の基準は床面積の合計500平方メートル(施行令第2条第1項第二号)。設問はこれと同じ値です |
| 2 | 該当する | 模様替は新築・増築以外の工事なので、基準は請負代金の額1億円(同項第三号)です |
| 3 | 該当する | 耐震改修も新築・増築以外にあたり、基準は同じく1億円です |
| 4 | 正解 | 解体工事の基準は80平方メートルです。40平方メートルでは対象建設工事になりません |
規模の基準は、工事の種類で4つに分かれています。
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令 第2条第1項(建設工事の規模に関する基準)
一 建築物に係る解体工事については、当該建築物(当該解体工事に係る部分に限る。)の床面積の合計が八十平方メートルであるもの
二 建築物に係る新築又は増築の工事については、(略)床面積の合計が五百平方メートルであるもの
三 建築物に係る新築工事等であって前号に規定する新築又は増築の工事に該当しないものについては、その請負代金の額が一億円であるもの
四 建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等については、その請負代金の額が五百万円であるもの
| 号 | 工事 | 基準 |
|---|---|---|
| 第一号 | 建築物の解体 | 床面積 80m² |
| 第二号 | 建築物の新築・増築 | 床面積 500m² |
| 第三号 | 建築物の修繕・模様替など上記以外 | 請負代金 1億円 |
| 第四号 | 建築物以外(工作物)の解体・新築工事等 | 請負代金 500万円 |
面積で決まるのは第一号と第二号だけです。修繕・模様替と、建築物以外のものは金額で決まります。耐震改修は新築でも増築でもないので、第三号の1億円が効きます。
条文の書き方にも特徴があります。令は「八十平方メートルであるもの」と、基準値そのものを書いています。これを受ける法第9条第1項が「その規模が…基準以上のもの」としているため、80平方メートルちょうどでも対象になります。
選択肢1から3が基準と同じ値なのはこのためです。ちょうどの値は含まれるので、外れるのは基準に届いていない選択肢4だけになります。
詳細は特定建設資材とは?4品目と分別解体等の届出が要る規模で扱っています。
建築物の解体工事が対象建設工事になる規模は。
解体に係る部分の床面積の合計が80平方メートルです。建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令第2条第1項第一号です。
耐震改修工事はどの基準で判断するか。
新築でも増築でもないため、施行令第2条第1項第三号の請負代金の額1億円で判断します。
工事を2つの契約に分けた場合、規模の基準はどう当てるか。
同一の者が2以上の契約に分割して請け負う場合は、1つの契約で請け負ったものとみなして基準を適用します。正当な理由に基づいて分割したときは除かれます。同条第2項です。
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都道府県が条例で規模の基準を定めた区域では、扱いが変わります。個別の判断は工事場所の都道府県または市の担当窓口にご確認ください。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月