令和7年度 2級管工事施工管理技術検定 第一次検定(後期)問42は、建築物に設ける配管設備を建築基準法上で問う問題です。4つの記述のうち、誤っているものを1つ選びます。
誤りは選択肢1です。「連結しなければならない」が逆になっています。
水飲器のような機器の排水管は、建築物の排水管に直接つなぎません。いったん空間をはさんで受ける、間接排水にします。
同じ扱いが、令和6年度の後期にも出ています。給水ポンプや空気調和機の排水管を直接連結してはならない、という記述が正しい肢とされています。
※ このページに問題文そのものは載せていません。一般財団法人 全国建設研修センターの試験問題および正答肢のページには、2026年8月時点で令和7年度と令和8年度が掲載されています。
正解:選択肢1
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤っている) | 水飲器の排水管は直接連結しません |
| 2 | ○(正しい) | 主要な分岐管には止水弁を設けます |
| 3 | ○(正しい) | 雨水排水立て管は兼用も連結もできません |
| 4 | ○(正しい) | 二重トラップは禁止です |
まず、この問題が何を根拠にしているかを押さえます。
建築基準法施行令 第百二十九条の二の四第3項
「建築物に設ける排水のための配管設備の設置及び構造は、第一項の規定によるほか、次に定めるところによらなければならない。(中略)二 配管設備には、排水トラップ、通気管等を設置する等衛生上必要な措置を講ずること。(中略)五 前各号に定めるもののほか、安全上及び衛生上支障のないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること。」
条文が定めているのはここまでで、細かい決まりは第五号で国土交通大臣の告示に委ねられています。選択肢に出てくる水飲器・二重トラップ・止水弁は、この告示の側にあります。
機器の排水管の扱いは、別の年度で正しい肢として出ています。
令和6年度 2級管工事施工管理技術検定 第一次検定(後期)問42の選択肢3(正しい肢)
「排水管は、給水ポンプ、空気調和機その他これらに類する機器の排水管に直接連結してはならない」は、正しい肢とされています。この年度の公表正答は選択肢4です。
機器の排水管は、直接つながないのが決まりです。令和7年度の選択肢1は、水飲器についてこれを逆に書いています。
選択肢3の雨水排水立て管も、同じ問の別の肢から読み取れます。
令和6年度 2級(後期)問42の選択肢1(正しい肢)
「雨水排水管(雨水排水立て管を除く。)を汚水排水のための配管設備に連結する場合においては、当該雨水排水管に排水トラップを設けなければならない」
わざわざ括弧で立て管を除いています。立て管は連結すること自体ができないため、連結する場合の決まりから外れています。
| 雨水排水管の種類 | 汚水排水の配管設備との関係 |
|---|---|
| 雨水排水立て管 | 兼用も連結もできません |
| 立て管以外の雨水排水管 | 連結できますが、排水トラップを設けます |
直接つながない管は間接排水とは?直接連結してはいけない4つの管と排水口空間で扱っています。
水飲器の排水管は、建築物に設ける排水管に直接連結してよいか。
直接連結しません。令和7年度2級(後期)問42は、直接連結しなければならないとした記述を誤りとしています。令和6年度の同問42では、給水ポンプや空気調和機の排水管を直接連結してはならないという記述が正しい肢とされています。
雨水排水立て管を、汚水排水管や通気管につないでよいか。
できません。兼用も連結も認められていません。立て管以外の雨水排水管であれば汚水排水の配管設備に連結できますが、その場合は排水トラップを設けます。
建築基準法施行令は、配管設備の細かい決まりをどこに委ねているか。
国土交通大臣が定めた構造方法です。施行令第129条の2の4第3項第五号が「安全上及び衛生上支障のないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものであること」と定めています。
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配管設備の構造方法は告示で定められており、改正されることがあります。ここでの正誤は試験の公表正答によるものです。
この問で問われた語を、年度をまたいで整理しています。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月