令和7年度 2級管工事施工管理技術検定 第一次検定(後期)問43は、建設業の許可を建設業法上で問う問題です。4つの記述のうち、誤っているものを1つ選びます。
誤りは選択肢3です。
下請負人として請け負うときも、主任技術者を置きます。法第26条第1項は「その請け負つた建設工事を施工するときは」と書くだけで、元請と下請を区別していません。
金額の線も引かれていません。下請契約の請負代金がいくらでも、建設業者が請け負えば技術者が要ります。
※ このページに問題文そのものは載せていません。一般財団法人 全国建設研修センターの試験問題および正答肢のページには、2026年8月時点で令和7年度と令和8年度が掲載されています。
正解:選択肢3
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 許可の区分は営業所の所在地で決まります。法第3条第1項に「工事現場の所在地」という語はなく、工事をどこで請け負うかに違いはありません |
| 2 | ○(正しい) | 同項が知事許可を「一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合」としています。区域外に営業所を設けるなら大臣許可になります |
| 3 | ×(誤り) | 下請でも金額を問わず必要です。法第26条第1項に元請・下請の区別も、金額の線もありません |
| 4 | ○(正しい) | 一般建設業は下請契約の総額に上限があり(施行令第2条=5,000万円、建築工事業は8,000万円)、これを超えるなら特定建設業です。発注者との請負金額には上限がありません |
主任技術者の条は、条件を1つしか置いていません。
建設業法 第26条第1項(主任技術者及び監理技術者の設置等)
建設業者は、その請け負つた建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「主任技術者」という。)を置かなければならない。
「その請け負つた建設工事を施工するとき」だけが条件です。誰から請け負ったかも、いくらで請け負ったかも書かれていません。
| 設問が持ち込んだ区別 | 条文 |
|---|---|
| 下請負人として請け負うとき | 元請・下請の区別は書かれていない |
| 請負代金が一定額以下 | 金額の線も書かれていない |
金額が出てくるのは別の場面です。許可が要るかどうか(500万円未満の軽微な工事)と、特定建設業になるかどうか(下請総額5,000万円)です。どちらも技術者の設置とは別の条にあります。
選択肢1と2は、許可の区分が営業所で決まるという同じ仕組みを別の角度から聞いています。
| 何で決まるか | 中身 |
|---|---|
| 許可の区分 | 営業所を1つの都道府県内だけに置くなら知事、2以上の都道府県に置くなら大臣 |
| 工事現場の場所 | 関係しない。知事許可でも他の都道府県の工事を請け負えます |
詳細は建設業法の指定建設業とは?管工事が7業種に入っている意味で扱っています。
下請負人として請け負う工事にも主任技術者は必要か。
必要です。建設業法第26条第1項は「その請け負つた建設工事を施工するときは」と定めるだけで、元請と下請の区別も金額の線も設けていません。
知事許可の建設業者は、他の都道府県の工事を請け負えるか。
請け負えます。許可の区分は営業所の所在地で決まるもので、工事現場の場所は制限されていません。営業所を2以上の都道府県に設ける場合に大臣許可になります。
特定建設業の許可が必要になるのは、どの金額を超えるときか。
発注者から直接請け負う工事について、下請契約の請負代金の総額が5,000万円(建築工事業は8,000万円)以上となる場合です。建設業法施行令第2条です。
> 法規のほかの論点は法規のカテゴリにまとめています
許可の区分や技術者の配置は、営業所の設け方や契約の形態によって判断が変わります。個別の可否は国土交通省の各地方整備局または都道府県の担当窓口にご確認ください。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月