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令和7年度 2級(後期) 法規 問44 を解説(標識に現場代理人の名前は要らない)

令和7年度 2級管工事施工管理技術検定 第一次検定(後期)問44は、建設工事の現場に掲げる標識の記載事項を建設業法上で問う問題です。4つのうち、定められていないものを1つ選びます。

この問題のポイント

正解は選択肢3です。

現場に掲げる標識の記載事項は5つで、そこに現場代理人の氏名はありません。規則が挙げているのは商号・代表者・主任技術者または監理技術者の氏名などです。

もう1つ、この条には店舗は4つ、現場は5つという違いがあります。現場にだけ技術者の氏名が加わります。

※ このページに問題文そのものは載せていません。一般財団法人 全国建設研修センターの試験問題および正答肢のページには、2026年8月時点で令和7年度と令和8年度が掲載されています。

正解:選択肢3

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 定められている 商号又は名称。施行規則第25条第1項第三号です
2 定められている 代表者の氏名。同項第四号です
3 正解 現場代理人の氏名は挙がっていません。同項の5つの号のどこにも出てきません
4 定められている 主任技術者又は監理技術者の氏名。同項第五号で、現場にだけ求められる項目です

選択肢3のポイント(ここが正解)

規則は5つを挙げ、店舗と現場で使う範囲を分けています。

建設業法施行規則 第25条第1項(標識の記載事項及び様式)

法第四十条の規定により建設業者が掲げる標識の記載事項は、店舗にあつては第一号から第四号までに掲げる事項、建設工事の現場にあつては第一号から第五号までに掲げる事項とする。
一 一般建設業又は特定建設業の別 二 許可年月日、許可番号及び許可を受けた建設業 三 商号又は名称 四 代表者の氏名 五 主任技術者又は監理技術者の氏名

第五号だけが現場用です。店舗には技術者がいないので、その分が減って4つになります。

記載事項 店舗
第一号一般建設業又は特定建設業の別要る
第二号許可年月日、許可番号及び許可を受けた建設業要る
第三号商号又は名称要る
第四号代表者の氏名要る
第五号主任技術者又は監理技術者の氏名要らない(現場だけ)

現場代理人は、標識ではなく注文者への書面による通知で伝えます(法第19条の2第1項)。公衆に向けて掲げる標識と、契約の相手に伝える通知は別の仕組みです。

標識を掲げるのは発注者から直接請け負った工事の現場店舗で、いずれも公衆の見やすい場所に掲げます(法第40条)。下請の現場には掲げません。

詳細は現場代理人と監督員はどちらが誰に通知するのかで扱っています。

覚え方

  • 標識は店舗4つ・現場5つ。増える1つが主任技術者又は監理技術者の氏名です
  • 現場代理人は標識に載りません。注文者への書面通知で伝える相手が違います
  • 5つの中身は許可の別/許可年月日・番号・業種/商号/代表者/技術者。会社の情報が中心です
  • 掲げるのは発注者から直接請け負った工事の現場。下請の現場では要りません(法第40条)
  • 場所は公衆の見やすい場所。関係者向けではなく外から見える場所です

理解度チェック

Q.

建設工事の現場に掲げる標識の記載事項を5つ挙げよ。

一般建設業又は特定建設業の別、許可年月日・許可番号及び許可を受けた建設業、商号又は名称、代表者の氏名、主任技術者又は監理技術者の氏名です。建設業法施行規則第25条第1項です。

Q.

店舗に掲げる標識と、現場に掲げる標識では何が違うか。

店舗は第一号から第四号までの4つ、現場は第一号から第五号までの5つです。現場にだけ主任技術者または監理技術者の氏名が加わります。

Q.

現場代理人を置いたことは、どうやって伝えるか。

建設業法第19条の2第1項により、請負人が権限に関する事項などを書面により注文者に通知します。標識に記載する事項ではありません。

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標識の様式や掲示の運用は、許可行政庁の指導によることがあります。個別の取扱いは国土交通省の各地方整備局または都道府県の担当窓口にご確認ください。

関連する用語

この問で問われた語を、年度をまたいで整理しています。

参考資料

  • 一般財団法人 全国建設研修センター「令和7年度 2級管工事施工管理技術検定 第一次検定(後期)試験問題」および同センターが公表した正答肢(試験問題・正答肢)。
  • 建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第25条第1項(e-Gov法令検索)。
  • 建設業法(昭和24年法律第100号)第40条・第19条の2第1項(e-Gov法令検索)。
  • ※ 問題文・選択肢は掲載していません。
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