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令和7年度 2級(後期) 法規 問41 を解説(屋外階段は除かれる側にある)

令和7年度 2級管工事施工管理技術検定 第一次検定(後期)問41は、建築に関する記述を建築基準法上で問う問題です。4つの記述のうち、誤っているものを1つ選びます。

この問題のポイント

誤りは選択肢3です。

屋外階段は、主要構造部から名指しで除かれています。階段は入りますが、屋外階段は入りません。

条文は入る6つを挙げたあとに、除かれる10個を並べています。この10個は、入る6つの細かい版として1つずつ対応しています。

※ このページに問題文そのものは載せていません。一般財団法人 全国建設研修センターの試験問題および正答肢のページには、2026年8月時点で令和7年度と令和8年度が掲載されています。

正解:選択肢3

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 法第2条第四号が、居室を「居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室」と定めています
2 ○(正しい) 同号に集会も挙がっています。目的が5つ並んでいて、そのどれかで継続的に使えば居室です
3 ×(誤り) 屋外階段は除かれます。法第2条第五号が、構造上重要でない部分として屋外階段を名指しで挙げ、主要構造部から除いています
4 ○(正しい) 同号の前半が「壁、柱、床、はり、屋根又は階段」と並べています

選択肢3のポイント(ここが誤り)

条文は前半と後半で向きが逆です。

建築基準法 第2条第五号(主要構造部)

主要構造部 壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、付け柱、揚げ床、最下階の床、回り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする。

前半が入る6つ、後半が除かれる10個です。後半をよく見ると、前半の6つそれぞれに細かい版が用意されています。

入るもの 同じ条で除かれるもの
間仕切壁
間柱、付け柱
揚げ床、最下階の床、回り舞台の床
はり小ばり
屋根ひさし
階段局部的な小階段、屋外階段

6つのどれにも、除かれる相方があります。だから「○○は主要構造部である」という肢は、前半の語そのものか、後半の細かい版かで正誤が変わります。

除く理由は条文が書いています。「建築物の構造上重要でない」部分だからです。屋外階段は建物の外に付くもので、建物本体を支えていません。だから階段でありながら除かれます。

詳細は主要構造部とは?構造耐力上主要な部分との違いと大規模の修繕で扱っています。

覚え方

  • 入る6つは壁・柱・床・はり・屋根・階段。除かれる10個は、その細かい版だと考えると並びが見えます
  • 屋外階段と局部的な小階段は除かれます。階段と書いてあっても、この2つは入りません
  • 床は除かれるものが3つ(揚げ床・最下階の床・回り舞台の床)でいちばん多くなっています
  • 除く理由は条文の言葉で構造上重要でないから。建物本体を支えているかどうかで分かれます
  • 居室の目的は居住・執務・作業・集会・娯楽の5つ。どれかで継続的に使えば居室です

理解度チェック

Q.

屋外階段は主要構造部か。

違います。建築基準法第2条第五号が、構造上重要でない部分として屋外階段を名指しで挙げ、主要構造部から除いています。局部的な小階段も同様です。

Q.

床のうち、主要構造部から除かれるものを挙げよ。

揚げ床、最下階の床、回り舞台の床です。いずれも第2条第五号の後半に挙げられています。

Q.

居室とはどんな室か。目的を挙げよ。

居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室です。建築基準法第2条第四号です。

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主要構造部にあたるかどうかの判断は、建築物の構造や部位の役割によって変わることがあります。個別の判断は所管の建築主事または指定確認検査機関にご確認ください。

関連する用語

この問で問われた語を、年度をまたいで整理しています。

参考資料

  • 一般財団法人 全国建設研修センター「令和7年度 2級管工事施工管理技術検定 第一次検定(後期)試験問題」および同センターが公表した正答肢(試験問題・正答肢)。
  • 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第四号・第五号(e-Gov法令検索)。
  • ※ 問題文・選択肢は掲載していません。
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管工事施工管理技士の用語・過去問を、法令や公的な基準など一次資料にあたって整理しています。

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