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令和7年度 2級(後期) 法規 問40 を解説(請負制でも賃金の保障は要る)

令和7年度 2級管工事施工管理技術検定 第一次検定(後期)問40は、労働に関する記述を労働基準法上で問う問題です。4つの記述のうち、誤っているものを1つ選びます。

この問題のポイント

誤りは選択肢4です。

出来高払制その他の請負制で使用する労働者にも、労働時間に応じた賃金の保障が要ります。設問はこれを「必要はない」と打ち消しています。

条文の見出しがそのまま出来高払制の保障給です。出来高が少ない月でも、働いた時間に応じた額を保障する仕組みになっています。

※ このページに問題文そのものは載せていません。一般財団法人 全国建設研修センターの試験問題および正答肢のページには、2026年8月時点で令和7年度と令和8年度が掲載されています。

正解:選択肢4

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 法第2条第1項の条文どおりです。労働条件は労働者と使用者が対等の立場において決定すべきものとされています
2 ○(正しい) 法第15条第2項です。明示された労働条件が事実と相違する場合、労働者は即時に労働契約を解除できます
3 ○(正しい) 法第59条の後段です。未成年者は独立して賃金を請求でき、親権者又は後見人は代って受け取ってはなりません
4 ×(誤り) 保障をしなければなりません。法第27条(出来高払制の保障給)が、労働時間に応じ一定額の賃金の保障を求めています

選択肢4のポイント(ここが誤り)

条文は一文だけで、義務の形になっています。

労働基準法 第27条(出来高払制の保障給)

出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。

設問はこの文の末尾だけを「必要はない」に変えています。前半は条文と同じなので、最後まで読まないと気づけません。

条文の要素 中身
誰について出来高払制その他の請負制で使用する労働者
何を基準に労働時間に応じ。出来高の量ではありません
どうするか一定額の賃金の保障をしなければならない

請負制は、仕事の量で賃金が決まるため、材料待ちや天候で出来高が落ちると収入が不安定になります。それを避けるために、働いた時間を基準にした下支えが置かれています。

この問は4つとも労働者を守る側の規定で並んでいます。その中で1つだけ、義務を打ち消す形になっているものを探します。対等の立場・即時解除・親権者が受け取れないという3つは、いずれも労働者側に立った書き方のままです。

詳細は労働時間と休憩・休日とは?労働基準法の数値を条ごとに整理で扱っています。

覚え方

  • 請負制でも労働時間に応じた保障給が要る(第27条)。基準は出来高でなく時間です
  • 条文の見出しが出来高払制の保障給。見出しを思い出せば、保障が要ることは決まります
  • 第2条第1項は対等の立場。労使が決めるという原則です
  • 明示された労働条件が事実と違えば即時に解除できます(第15条第2項)。予告は要りません
  • 未成年者は独立して賃金を請求でき、親権者・後見人が代わりに受け取ることはできません(第59条)

理解度チェック

Q.

出来高払制で働く労働者に、賃金の保障は必要か。何を基準にするか。

必要です。労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければなりません。労働基準法第27条(出来高払制の保障給)です。

Q.

明示された労働条件が事実と違っていた場合、労働者は何ができるか。

即時に労働契約を解除することができます。労働基準法第15条第2項です。

Q.

未成年者の賃金は、親権者が代わりに受け取れるか。

受け取れません。未成年者は独立して賃金を請求することができ、親権者または後見人は代って受け取ってはならないとされています。労働基準法第59条です。

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賃金の支払や労働契約の取扱いは、就業規則や労使協定の内容によって判断が変わります。個別の判断は所轄の労働基準監督署にご確認ください。

関連する用語

この問で問われた語を、年度をまたいで整理しています。

参考資料

  • 一般財団法人 全国建設研修センター「令和7年度 2級管工事施工管理技術検定 第一次検定(後期)試験問題」および同センターが公表した正答肢(試験問題・正答肢)。
  • 労働基準法(昭和22年法律第49号)第2条第1項・第15条第2項・第27条・第59条(e-Gov法令検索)。
  • ※ 問題文・選択肢は掲載していません。
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管工事施工管理技士の用語・過去問を、法令や公的な基準など一次資料にあたって整理しています。

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