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令和7年度 2級(後期) 法規 問39 を解説(回転する刃物に手袋は禁止)

令和7年度 2級管工事施工管理技術検定 第一次検定(後期)問39は、建設工事の安全管理体制を労働安全衛生法上で問う問題です。4つの記述のうち、誤っているものを1つ選びます。

この問題のポイント

誤りは選択肢3です。

ボール盤等の回転する刃物に手が巻き込まれるおそれのあるときは、手袋を使用させてはなりません。設問はこれを「着用させなければならない」と義務に変えています。

滑り止めという言葉が付いているので安全そうに読めますが、条文は真逆の禁止規定です。手袋があると刃物に巻き込まれます。

※ このページに問題文そのものは載せていません。一般財団法人 全国建設研修センターの試験問題および正答肢のページには、2026年8月時点で令和7年度と令和8年度が掲載されています。

正解:選択肢3

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 規則第527条第三号です。移動はしごの幅は30センチメートル以上とします
2 ○(正しい) 酸素欠乏症等防止規則第5条第1項です。酸素の濃度を18パーセント以上に保つように換気します
3 ×(誤り) 手袋は使用させてはなりません。規則第111条第1項が、回転する刃物に手が巻き込まれるおそれのあるときの手袋の使用禁止を定めています
4 ○(正しい) 規則第567条第1項です。足場(つり足場を除く)の作業では点検者を指名して、その日の作業を開始する前に点検させます

選択肢3のポイント(ここが誤り)

条文の見出しがそのまま答えになっています。

労働安全衛生規則 第111条(手袋の使用禁止)

事業者は、ボール盤、面取り盤等の回転する刃物に作業中の労働者の手が巻き込まれるおそれのあるときは、当該労働者に手袋を使用させてはならない。
2 労働者は、前項の場合において、手袋の使用を禁止されたときは、これを使用してはならない。

見出しが「手袋の使用禁止」です。第2項では労働者側にも使用しない義務がかかっていて、両方向から禁止しています。

設問の書き方 条文
滑り止めを施した手袋を着用させなければならない手袋を使用させてはならない(第111条第1項)
(労働者側の定めなし)禁止されたときは使用してはならない(同条第2項)

危険から守るための決まりは、何かを付けさせる形とは限りません。回転する刃物のそばでは、手袋そのものが巻き込みの原因になります。

安全に関する肢では、装備を義務づける形に書き換えると正しそうに見えます。見出しが「禁止」で始まる条があることを覚えておくと、この型に気づけます。

詳細は安全衛生管理体制とは?事業場と現場で置く人が変わるで扱っています。

覚え方

  • 回転する刃物のそばでは手袋は禁止。規則第111条の見出しが「手袋の使用禁止」です
  • 禁止は事業者側(第1項)と労働者側(第2項)の両方にかかります
  • 移動はしごの幅は30cm以上(規則第527条第三号)。丈夫な構造・すべり止め装置も同条です
  • 酸素欠乏危険作業の換気は酸素18%以上。第二種の場所ではさらに硫化水素100万分の10以下が加わります
  • 足場の点検は点検者を指名して行わせます。その日の作業開始前と、悪天候・地震・組立て変更の後の2つの場面があります

理解度チェック

Q.

ボール盤等の回転する刃物を使う作業で、手袋はどう扱われるか。

手が巻き込まれるおそれのあるときは、使用させてはなりません。労働安全衛生規則第111条第1項です。労働者側も、禁止されたときは使用してはなりません(第2項)。

Q.

酸素欠乏危険作業を行う場所は、酸素濃度を何パーセント以上に保つか。

18パーセント以上です。第二種酸素欠乏危険作業に係る場所では、これに加えて硫化水素の濃度を100万分の10以下に保ちます。酸素欠乏症等防止規則第5条第1項です。

Q.

足場の点検は誰が行うか。

事業者が点検者を指名して行わせます。労働安全衛生規則第567条第1項・第2項です。

> 法規のほかの論点は法規のカテゴリにまとめています

作業ごとの具体的な措置は、労働安全衛生規則および関係する特別規則で定められています。個別の適用は所轄の労働基準監督署にご確認ください。

参考資料

  • 一般財団法人 全国建設研修センター「令和7年度 2級管工事施工管理技術検定 第一次検定(後期)試験問題」および同センターが公表した正答肢(試験問題・正答肢)。
  • 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第111条・第527条・第567条(e-Gov法令検索)。
  • 酸素欠乏症等防止規則(昭和47年労働省令第42号)第5条(e-Gov法令検索)。
  • ※ 問題文・選択肢は掲載していません。
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