令和7年度 1級管工事施工管理技術検定 第一次検定 問題A【No.43】は、公共工事標準請負契約約款に関する問題です。4つの記述のうち、適当でないものを1つ選びます。
誤りは選択肢2です。
約款は、現場代理人・監理技術者等・専門技術者の3つを兼ねることができるとしています。専門技術者だけを外す書き方はしていません。
兼任の条文は1文しかありません。そこに3つとも並んでいるので、どれか1つを除くという読み方はできません。
※ このページに問題文そのものは載せていません。一般財団法人 全国建設研修センターの試験問題および正答肢のページには、2026年8月時点で令和7年度と令和8年度が掲載されています。
正解:選択肢2
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(適当) | 第14条第2項のとおりです |
| 2 | ×(適当でない) | 専門技術者も兼ねられます |
| 3 | ○(適当) | 第13条第4項のとおりです |
| 4 | ○(適当) | 第58条第1項のとおりです |
兼任について、約款は次の1文だけを置いています。
公共工事標準請負契約約款(昭和25年2月21日 中央建設業審議会決定、令和7年12月2日改正)第十条第五項
「現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者をいう。以下同じ。)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。」
3つが並んで「兼ねることができる」と書かれています。主任技術者は括弧のなかの監理技術者等に含まれるので、専門技術者との兼任もこの条文の範囲に入ります。
| 第10条第5項が挙げる者 | 中身 |
|---|---|
| 現場代理人 | 工事現場に常駐し、運営、取締りを行う者 |
| 監理技術者等 | 監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者 |
| 専門技術者 | 建設業法第二十六条の二に規定する技術者 |
兼任が前提であることは、別の条文の書き方からもわかります。
同 第十二条第二項
「発注者又は監督員は、監理技術者等、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。」
わざわざ「これらの者と現場代理人を兼任する者を除く」と書いているのは、兼任する場合があるからです。
残る3つの肢は、いずれも約款の条文とほぼそのままです。
同 第十四条第二項(監督員の立会い及び工事記録の整備等)
「受注者は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。」
同 第十三条第四項(工事材料の品質及び検査等)
「受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。」
同 第五十八条第一項(火災保険等)
「受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。」
選択肢1、選択肢3、選択肢4は、この3つの条文をそのまま書いたものです。誤りを探すなら、条文にない限定が加えられている肢を見つけることになります。
約款の読み分けは専門技術者は主任技術者を兼ねられるか?請負契約約款の読み分けで扱っています。
現場代理人、監理技術者等、専門技術者の兼任は認められるか。
認められます。公共工事標準請負契約約款第十条第五項が「現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者をいう。以下同じ。)及び専門技術者は、これを兼ねることができる」としています。
工事現場内に搬入した工事材料を場外へ出すには、何が必要か。
監督員の承諾です。同約款第十三条第四項が「工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない」としています。
工事目的物及び工事材料等には、どのような保険を付すか。
設計図書に定めるところにより、火災保険、建設工事保険その他の保険に付します。同約款第五十八条第一項が定めており、保険契約を締結したときは証券等を直ちに発注者に提示します。
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公共工事標準請負契約約款は中央建設業審議会が改正することがあります。ここでの引用は令和7年12月2日改正のものです。実際の契約では、発注者が定める約款の内容が優先します。
この問で問われた語を、年度をまたいで整理しています。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月