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令和7年度 1級 空調・換気 問題A No.25 を解説(15cm離すか10cmで覆う)

令和7年度 1級管工事施工管理技術検定 第一次検定 問題A【No.25】は、排煙設備に関する問題です。4つの記述のうち、適当でないものを1つ選びます。

この問題のポイント

誤りは選択肢3です。2つの数値が、どちらも条文より小さく書かれています。

排煙ダクトの基準は、条文をたどると煙突の規定にたどりつきます。可燃材料から15センチメートル以上離すか、厚さ10センチメートル以上の金属以外の不燃材料で覆うことになっています。

設問は10センチメートルと5センチメートルです。どちらか一方ではなく、両方とも足りていません。

※ このページに問題文そのものは載せていません。一般財団法人 全国建設研修センターの試験問題および正答肢のページには、2026年8月時点で令和7年度と令和8年度が掲載されています。

正解:選択肢3

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(適当) 自然排煙と機械排煙の区画です。令和5年度は垂れ壁としてもよいとした記述を誤りにしています
2 ○(適当) 排煙機の設置位置です。同じくこの年度の正答肢によります
3 ×(適当でない) 条文は15cm以上離すか、厚さ10cm以上で覆うとしています
4 ○(適当) 予備電源の容量です。同じくこの年度の正答肢によります

選択肢3のポイント(ここが誤り)

排煙ダクトの基準は、施行令の中で2段階に分かれています。排煙設備の条文が、煙突の条文を引いているためです。

建築基準法施行令 第百二十六条の三(構造)第一項第七号

排煙風道は、第百十五条第一項第三号に定める構造とし、かつ、防煙壁を貫通する場合においては、当該風道と防煙壁とのすき間をモルタルその他の不燃材料で埋めること。

引かれている第115条は、建築物に設ける煙突の規定です。そのなかに数値が置かれています。

同施行令 第百十五条(建築物に設ける煙突)第一項第三号イ(2)

煙突は、建築物の部分である木材その他の可燃材料から十五センチメートル以上離して設けること。
ただし、厚さが十センチメートル以上の金属以外の不燃材料で造り、又は覆う部分その他当該可燃材料を煙突内の廃ガスその他の生成物の熱により燃焼させないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる部分は、この限りでない。

15センチメートルと10センチメートルです。設問はこれを10センチメートルと5センチメートルにしているので、2つとも小さくなっています。

項目 条文 設問(選択肢3)
可燃材料から離す距離15cm以上10cm以上
覆う不燃材料の厚さ10cm以上5cm以上
その材料金属以外の不燃材料同じ

15と10という組み合わせを覚えておくと、10と5のように一段ずつ下げた形が出てもすぐ分かります。材料が金属以外の不燃材料である点は、設問も条文どおりです。

この2つの数値は、過去にも同じ形で出ています。

令和5年度 1級管工事施工管理技術検定 第一次検定 問題A【No.24】の公表正答(選択肢1)

「排煙ダクトは、可燃物から100mm以上離すか、又は厚さ50mm以上の金属以外の不燃材料で覆うものとする。」
この記述が、適当でないものとして出されています。

単位がミリメートルに変わっているだけで、数値は令和7年度と同じです。100mmは10cm、50mmは5cmですから、どちらの年度も条文の15cmと10cmに届いていません。

選択肢1の防煙区画についても、過去問に手掛かりがあります。令和5年度の1級 問題A No.25は、自然排煙の防煙区画と機械排煙の防煙区画との間を、間仕切区画に代えて垂れ壁による区画としてもよい、という記述を適当でないものとして出しています。令和7年度は同じ論点を、してはならないという向きで書いて正しい肢にしています。

同じ第七号には、もうひとつ定めがあります。防煙壁を貫通する場合は、風道と防煙壁とのすき間をモルタルその他の不燃材料で埋めることです。

排煙ダクトの離隔は排煙ダクトは可燃物から何mm離すか?接合とビス本数で扱っています。

覚え方

  • 排煙ダクトは可燃材料から15cm以上離すか、厚さ10cm以上の金属以外の不燃材料で覆うです
  • この基準は排煙設備の条文が煙突の条文を引いているために適用されます(第126条の3第1項第七号)
  • 数値は15と10です。10と5に下げた形が誤りとして出されました
  • 防煙壁を貫通する場合は、すき間をモルタルその他の不燃材料で埋めます
  • 覆う材料は金属以外の不燃材料です。ここは設問も条文どおりでした

理解度チェック

Q.

排煙ダクトは、可燃材料からどれだけ離すか。

15センチメートル以上です。ただし厚さが10センチメートル以上の金属以外の不燃材料で造るか覆う場合は、この限りではありません。建築基準法施行令第115条第1項第三号イ(2)で、排煙風道には同第126条の3第1項第七号を通じて適用されます。

Q.

排煙ダクトの基準は、どの条文に書かれているか。

施行令第126条の3第1項第七号が「排煙風道は、第百十五条第一項第三号に定める構造とし」としているので、実際の数値は煙突の規定である第115条にあります。2段階でたどる形です。

Q.

排煙風道が防煙壁を貫通する場合は、どうするか。

風道と防煙壁とのすき間を、モルタルその他の不燃材料で埋めます。同第126条の3第1項第七号の後段です。

> 空調・換気のほかの論点は空調・換気のカテゴリにまとめています

排煙設備には、避難安全検証法によるものや大臣認定によるものもあり、その場合は適用される基準が変わります。

関連する用語

この問で問われた語を、年度をまたいで整理しています。

参考資料

  • 一般財団法人 全国建設研修センター「令和7年度 1級管工事施工管理技術検定 第一次検定 試験問題A」および同センターが公表した正答肢(問題A【No.25】=(3))。
  • 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百二十六条の三第一項第七号。
  • 同施行令 第百十五条第一項第三号イ(2)。
  • 一般財団法人 全国建設研修センター「令和5年度 1級管工事施工管理技術検定 第一次検定 試験問題A」問題A【No.24】および同年度の公表正答肢((1))。
  • 同センター「令和5年度 1級管工事施工管理技術検定 第一次検定 試験問題A」問題A【No.25】および同年度の公表正答肢((3))。
  • ※ 問題文・選択肢は掲載していません。
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