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令和7年度 1級 機械工学 問題A No.11 を解説(D種は100Ω以下)

令和7年度 1級管工事施工管理技術検定 第一次検定 問題A【No.11】は、電気設備に関する問題です。4つの記述のうち、適当でないものを1つ選びます。

この問題のポイント

誤りは選択肢2です。接地抵抗値がけた違いに大きく書かれています。

この数値は、経済産業省が示す解釈にはっきり書かれています。D種接地工事の接地抵抗値は100Ω以下で、自動的に遮断する装置を施設するときでも500Ω以下です。

ここで押さえておきたいのが、省令と解釈の役割の違いです。省令は接地の措置を講じることだけを定め、具体的な数値は解釈が示しています。

※ このページに問題文そのものは載せていません。一般財団法人 全国建設研修センターの試験問題および正答肢のページには、2026年8月時点で令和7年度と令和8年度が掲載されています。

正解:選択肢2

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(適当) 無停電電源装置です。この年度の正答肢により適当とされています
2 ×(適当でない) 解釈は100Ω以下としています。1,000Ωは10倍の値です
3 ○(適当) 解釈の表が、低圧300V以下にD種接地工事を割り当てています
4 ○(適当) サージ防護デバイスです。同じくこの年度の正答肢によります

選択肢2のポイント(ここが誤り)

まず省令を見ると、数値は出てきません。

電気設備に関する技術基準を定める省令 第十条(電気設備の接地)・第十一条(電気設備の接地の方法)

第十条 電気設備の必要な箇所には、異常時の電位上昇、高電圧の侵入等による感電、火災その他人体に危害を及ぼし、又は物件への損傷を与えるおそれがないよう、接地その他の適切な措置を講じなければならない。ただし、電路に係る部分にあっては、第五条第一項の規定に定めるところによりこれを行わなければならない。
第十一条 電気設備に接地を施す場合は、電流が安全かつ確実に大地に通ずることができるようにしなければならない。

省令が定めているのは、措置を講じることと、その目的だけです。具体的な数値は、経済産業省が示す解釈のほうにあります。

電気設備の技術基準の解釈 第17条(接地工事の種類及び施設方法)第4項

4 D種接地工事は、次の各号によること。
一 接地抵抗値は、100Ω(低圧電路において、地絡を生じた場合に0.5秒以内に当該電路を自動的に遮断する装置を施設するときは、500Ω以下であること。
二 接地線は、第3項第二号の規定に準じること。

100Ω以下であって、1,000Ωではありません。遮断装置を付けた場合でも500Ω以下ですから、1,000Ωはどちらの条件でも収まりません。

選択肢3の使用電圧の区分も、同じ解釈の表にあります。

機械器具の使用電圧の区分 接地工事 接地抵抗値(第17条)
低圧 300V以下D種接地工事100Ω以下(遮断装置があれば500Ω以下)
低圧 300V超過C種接地工事10Ω以下(同項第3項)
高圧又は特別高圧A種接地工事同解釈第17条第1項による

この区分は、前の年度でも問われています。令和4年度の1級 問題A No.11は、D種接地工事を「300Vを超える電路に施設する接地抵抗値10Ω以下の接地工事」と説明した組合せを、適当でないものとして出しています。300Vを超えるほうも、10Ω以下のほうも、C種の側の内容です。

つまりこの2年は、D種の説明にC種の中身を当てたか、けた違いの数値を当てたかという違いだけです。区分と数値をひとまとまりで覚えておけば、どちらの形でも見分けが付きます。

電動機まわりの決まりはスターデルタ始動の始動電流はいくつか?三相誘導電動機の読み分けで扱っています。

覚え方

  • D種接地工事の接地抵抗値は100Ω以下です。遮断装置を施設するときは500Ω以下になります
  • D種は低圧300V以下、C種は300V超過、高圧・特別高圧はA種です
  • C種の接地抵抗値は10Ω以下です。D種と取り違える形で出題されています
  • 省令は接地その他の適切な措置とだけ定め、数値は解釈が示しています
  • 令和4年度はD種にC種の中身を当てた組合せが誤りとされました

理解度チェック

Q.

D種接地工事の接地抵抗値はいくつか。

100Ω以下です。低圧電路において地絡を生じた場合に0.5秒以内に当該電路を自動的に遮断する装置を施設するときは、500Ω以下となります。電気設備の技術基準の解釈 第17条第4項によります。

Q.

使用電圧の区分と接地工事の種類は、どう対応しているか。

低圧300V以下がD種接地工事、低圧300V超過がC種接地工事、高圧または特別高圧がA種接地工事です。同解釈 第29条の表によります。

Q.

接地の数値は、省令と解釈のどちらに書かれているか。

解釈です。省令 第十条は接地その他の適切な措置を講じることを、第十一条は電流が安全かつ確実に大地に通ずるようにすることを定めるにとどまり、抵抗値は出てきません。

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電気設備の技術基準の解釈は改正されることがあります。実際の設計や工事では、その時点の版をご確認ください。

関連する用語

この問で問われた語を、年度をまたいで整理しています。

参考資料

  • 一般財団法人 全国建設研修センター「令和7年度 1級管工事施工管理技術検定 第一次検定 試験問題A」および同センターが公表した正答肢(問題A【No.11】=(2))。
  • 電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十二号)第十条および第十一条。
  • 経済産業省「電気設備の技術基準の解釈」第17条「接地工事の種類及び施設方法」第4項。
  • 同解釈 第29条「機械器具の金属製外箱等の接地」の29-1表。
  • 一般財団法人 全国建設研修センター「令和4年度 1級管工事施工管理技術検定 第一次検定 試験問題A」問題A【No.11】および同年度の公表正答肢((3))。
  • ※ 問題文・選択肢は掲載していません。
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