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令和6年度 1級 法規 問題B No.14 を解説(排気口は天井から下方80cm以内)

令和6年度 1級管工事施工管理技術検定 第一次検定 問題B【No.14】は、建築設備を建築基準法上で問う問題です。4つの記述のうち、誤っているものを1つ選びます。

この問題のポイント

誤りは選択肢4です。

調理室等の排気口は、天井又は天井から下方80cm以内の高さに設けます。設問はこれを1.5mに広げています。

同じ条には給気口の位置もあり、こちらは天井の高さの2分の1以下です。給気口は下のほう、排気口は上のほうという対になっています。

※ このページに問題文そのものは載せていません。一般財団法人 全国建設研修センターの試験問題および正答肢のページには、2026年8月時点で令和7年度と令和8年度が掲載されています。

正解:選択肢4

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 施行令第129条の2の4第1項第六号です。延べ面積3,000m²超のほか、地階を除く階数が3以上地階に居室を有する建築物も同じ扱いです
2 ○(正しい) 施行令第129条の13の3第3項第八号の条文どおりです。乗降ロビーは消火設備を設置できるものとします
3 ○(正しい) 施行令第112条第20項が、管と準耐火構造の防火区画との隙間をモルタルその他の不燃材料で埋めることを求めています
4 ×(誤り) 天井から下方80cm以内です。施行令第20条の3第2項第一号イ(2)が定めています

選択肢4のポイント(ここが誤り)

給気口と排気口が、同じ号の中で並んでいます。

建築基準法施行令 第20条の3第2項第一号イ(抜粋)

(1)給気口は、換気設備を設けるべき調理室等の天井の高さの二分の一以下の高さの位置(煙突を設ける場合又は換気上有効な排気のための換気扇その他これに類するものを設ける場合には、適当な位置)に設けること。
(2)排気口は、換気設備を設けるべき調理室等の天井又は天井から下方八十センチメートル以内の高さの位置(煙突又は排気フードを有する排気筒を設ける場合には、適当な位置)に設け、(略)

給気口は部屋の下半分、排気口は天井付近です。燃焼で生じた熱い排気は上に集まるため、取り出す口を上に置きます。

位置 別の位置でよい場合
給気口天井の高さの2分の1以下煙突または換気扇等を設けるとき
排気口天井、または天井から下方80cm以内煙突または排気フードを有する排気筒を設けるとき

どちらも括弧書きで「適当な位置」に逃げる道が用意されています。煙突や排気フードがあれば、この高さの制限はかかりません。

設問の1.5mという値は、同条に出てきません。数字を覚えるときは、給気口の「2分の1以下」と排気口の「80cm以内」を対にして押さえます。

詳細は必要有効換気量とは?20Af/Nとホルムアルデヒドの0.5で扱っています。

覚え方

  • 調理室等は給気口が天井高さの1/2以下・排気口が天井から下方80cm以内。下から入れて上から出します
  • どちらも煙突・換気扇等・排気フードがあれば「適当な位置」でよくなります
  • 換気設備のダクトを不燃材料にするのは3,000m²超のほか、地階を除く階数3以上地階に居室がある建築物も同じです
  • 防火区画を管が貫通する隙間はモルタルその他の不燃材料で埋めます(令第112条第20項)
  • 非常用エレベーターの乗降ロビーは床面積10m²以上で、消火設備を設置できる構造にします

理解度チェック

Q.

調理室等の排気口は、どの高さに設けるか。

その室の天井、または天井から下方80センチメートル以内の高さの位置です。建築基準法施行令第20条の3第2項第一号イ(2)です。煙突または排気フードを有する排気筒を設ける場合は適当な位置でかまいません。

Q.

同じ条で、給気口はどの高さに設けるか。

その室の天井の高さの2分の1以下の位置です。同号イ(1)です。煙突または換気扇等を設ける場合は適当な位置になります。

Q.

管が準耐火構造の防火区画を貫通する場合、隙間はどう処理するか。

当該管と準耐火構造の防火区画との隙間を、モルタルその他の不燃材料で埋めます。建築基準法施行令第112条第20項です。

> 法規のほかの論点は法規のカテゴリにまとめています

火を使用する室の換気設備は、器具の種類や燃焼消費量によって求められる構造が変わります。個別の判断は所管の建築主事または指定確認検査機関にご確認ください。

関連する用語

この問で問われた語を、年度をまたいで整理しています。

参考資料

  • 一般財団法人 全国建設研修センター「令和6年度 1級管工事施工管理技術検定 第一次検定 試験問題B」および同センターが公表した正答肢(問題B【No.14】=(4))。
  • 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第20条の3第2項・第112条第20項・第129条の2の4第1項第六号・第129条の13の3第3項(e-Gov法令検索)。
  • ※ 問題文・選択肢は掲載していません。
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