令和6年度 1級管工事施工管理技術検定 第一次検定 問題B【No.15】は、請負契約書に記載しなければならない事項に関する問題です。4つの記述のうち、建設業法上規定されていないものを1つ選びます。
正解は選択肢2です。
建設業法第19条第1項が並べる16項目に、技術者の氏名は入っていません。入っているのは工期・代金・変更の扱い・損害金といった、当事者の間の約束にあたるものです。
主任技術者又は監理技術者の氏名を書くのは施工体制台帳で、根拠は建設業法施行規則第14条の2です。契約書と台帳を入れ替えるのが、この問の引っかけです。
※ このページに問題文そのものは載せていません。一般財団法人 全国建設研修センターの試験問題および正答肢のページには、2026年8月時点で令和7年度と令和8年度が掲載されています。
正解:選択肢2
| 選択肢 | 第19条の扱い | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | 規定あり | 第三号「工事着手の時期及び工事完成の時期」そのままです |
| 2 | 規定なし | 16項目のどこにもありません。技術者の氏名は施工体制台帳の記載事項です |
| 3 | 規定あり | 第八号です。物価統制令の価格等が動いたときに、工事内容と代金をどう変えるかを定めます |
| 4 | 規定あり | 第十四号「各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金」そのままです |
技術者の氏名がどの書類に載るかで分かれます。
建設業法施行規則 第14条の2第1項第二号ホ(抜粋)
主任技術者又は監理技術者の氏名、その者が有する主任技術者資格(略)又は監理技術者資格及びその者が専任の主任技術者又は監理技術者であるか否かの別
これは施工体制台帳の記載事項です。同じ号のニには現場代理人の氏名もありますが、こちらも契約書ではありません。現場代理人については、契約書に書くのではなく建設業法第19条の2で注文者へ書面通知します。
| 誰の名前か | どこに書くか | 根拠 |
|---|---|---|
| 主任技術者・監理技術者 | 施工体制台帳 | 施行規則第14条の2 |
| 現場代理人 | 注文者への書面通知 | 法第19条の2第1項 |
| 監督員 | 請負人への書面通知 | 法第19条の2第2項 |
第19条の16項目に人の名前は1つも出てきません。出てくるのは、いつ着手していつ終わるか、いくらか、変わったらどうするか、揉めたらどうするか、という取り決めだけです。人の名前が並んでいる肢を見たら、それは契約書ではなく台帳か通知だと考えます。
詳細は請負契約書の記載事項とは?建設業法第19条の16項目と見積期間で扱っています。
主任技術者又は監理技術者の氏名は、どの書類の記載事項か。
施工体制台帳です。建設業法施行規則第14条の2第1項第二号ホが、氏名と資格、専任であるか否かの別を求めています。請負契約書の記載事項を定める建設業法第19条第1項には入っていません。
現場代理人を置く場合、その事項は誰から誰へ、どう伝えるか。
請負人から注文者へ、書面により通知します。建設業法第19条の2第1項です。通知するのは現場代理人の権限に関する事項と、その行為についての注文者の意見の申出の方法です。
価格等の変動に基づく変更は、第19条第1項の第何号か。
第八号です。価格等(物価統制令第2条に規定する価格等)の変動又は変更に基づく工事内容の変更又は請負代金の額の変更、およびその額の算定方法に関する定めを書きます。
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請負契約書の記載事項は法改正で追加されることがあります。実務では契約時点の条文と、発注者が指定する約款をあわせてご確認ください。
この問で問われた語を、年度をまたいで整理しています。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月