令和6年度 1級管工事施工管理技術検定 第一次検定 問題B【No.16】は、元請負人の義務に関する問題です。4つの記述のうち、建設業法上誤っているものを1つ選びます。
誤りは選択肢2です。
下請代金を支払う期限は、支払を受けた日から1月以内です。設問はこれを2月に伸ばしています。条文は建設業法第24条の3第1項で、1月以内で、かつ、できる限り短い期間内と続きます。
この分野には期間の数字が3つ出てきます。下請代金が1月、検査の完了が20日、特定建設業者の支払期日が50日です。どれも別の条にあります。
※ このページに問題文そのものは載せていません。一般財団法人 全国建設研修センターの試験問題および正答肢のページには、2026年8月時点で令和7年度と令和8年度が掲載されています。
正解:選択肢2
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ○(正しい) | 第24条の2(下請負人の意見の聴取)の条文どおりです。工程の細目や作業方法を定める前に意見をききます |
| 2 | ×(誤り) | 1月以内です。第24条の3第1項が、支払を受けた日から1月以内で、かつ、できる限り短い期間内と定めています |
| 3 | ○(正しい) | 第24条の3第2項です。労務費に相当する部分は現金で支払うよう適切な配慮をします |
| 4 | ○(正しい) | 第24条の4第1項です。完成の通知を受けた日から20日以内で、かつ、できる限り短い期間内に検査を完了します |
支払を受けた側が、下へ流す期限です。
建設業法 第24条の3第1項(抜粋)
元請負人は、請負代金の出来形部分に対する支払又は工事完成後における支払を受けたときは、当該支払の対象となつた建設工事を施工した下請負人に対して、当該元請負人が支払を受けた金額の出来形に対する割合及び当該下請負人が施工した出来形部分に相応する下請代金を、当該支払を受けた日から一月以内で、かつ、できる限り短い期間内に支払わなければならない。
条文には「二月以内」という言葉がありません。元請負人が受け取ったお金を下請負人へ渡すまでの期間なので、短く切ってあります。
この条で押さえる期間を並べると、次のようになります。
| 期間 | 何の期限か | 起算日 | 条 |
|---|---|---|---|
| 1月以内 | 下請代金の支払 | 支払を受けた日 | 第24条の3第1項 |
| 20日以内 | 完成を確認する検査の完了 | 完成の通知を受けた日 | 第24条の4第1項 |
| 50日 | 特定建設業者が定める下請代金の支払期日 | 引渡しの申出の日 | 第24条の6第1項 |
50日だけは書き方が違い、条文は五十日を経過する日以前において、かつ、できる限り短い期間内としています。1月と20日は元請負人ならだれにでもかかり、50日は特定建設業者が注文者になる下請契約だけにかかります。
詳細は元請負人の義務とは?下請代金1月以内と検査20日以内で扱っています。
元請負人が支払を受けたとき、下請代金はいつまでに支払うか。
支払を受けた日から1月以内で、かつ、できる限り短い期間内です。建設業法第24条の3第1項です。出来形部分に対する支払を受けたときも、工事完成後の支払を受けたときも同じです。
下請負人から完成の通知を受けた元請負人は、何をいつまでに行うか。
通知を受けた日から20日以内で、かつ、できる限り短い期間内に、完成を確認するための検査を完了します。建設業法第24条の4第1項です。
下請代金のうち労務費に相当する部分は、どう支払うか。
現金で支払うよう適切な配慮をします。建設業法第24条の3第2項です。前払金を受けたときに、資材の購入や労働者の募集などの費用を前払金として支払うよう配慮する第3項とあわせて押さえます。
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下請代金の支払や検査の期間は、法改正や標準約款の改定で扱いが変わることがあります。実務では契約時点の条文と適用する約款をあわせてご確認ください。
この問で問われた語を、年度をまたいで整理しています。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月