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令和6年度 1級 法規 問題B No.17 を解説(常時人がいない駐車場は全域放出方式)

令和6年度 1級管工事施工管理技術検定 第一次検定 問題B【No.17】は、不活性ガス消火設備に関する問題です。4つの記述のうち、消防法上誤っているものを1つ選びます。

この問題のポイント

誤りは選択肢3です。

駐車の用に供される部分と通信機器室で常時人がいない部分には、全域放出方式を設けます。設問はこれを局所放出方式に入れ替えています。根拠は消防法施行規則第19条第5項第一号です。

同じ項の次の号が対になっていて、常時人がいない部分以外の部分には、全域放出方式も局所放出方式も設けてはならないとしています。人がいるかどうかで、置けるものが変わります。

※ このページに問題文そのものは載せていません。一般財団法人 全国建設研修センターの試験問題および正答肢のページには、2026年8月時点で令和7年度と令和8年度が掲載されています。

正解:選択肢3

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 規則第19条第2項第三号ロです。条文の書き方は「十分の九の量以上の量を、一分以内に放射できるもの」で、設問の90%と同じ意味です
2 ○(正しい) 規則第19条第4項第三号です。防護区画または防護対象物が2以上あるときは、計算した量のうち最大の量以上とします
3 ×(誤り) 全域放出方式です。規則第19条第5項第一号が、駐車の用に供される部分と通信機器室で常時人がいない部分に全域放出方式を設けることを求めています
4 ○(正しい) 規則第19条第5項第三号「防護区画の換気装置は、消火剤放射前に停止できる構造とすること」そのままです

選択肢3のポイント(ここが誤り)

方式の指定は、部屋に人がいるかどうかで決まります。

消防法施行規則 第19条第5項(抜粋)

一 駐車の用に供される部分及び通信機器室であつて常時人がいない部分には、全域放出方式の不活性ガス消火設備を設けること。
一の二 常時人がいない部分以外の部分には、全域放出方式又は局所放出方式の不活性ガス消火設備を設けてはならない

不活性ガスは空気を追い出して消すので、人がいる部屋には全域も局所も置けません。逆に、人がいない駐車場や通信機器室は部屋ごと満たしてよいため、全域放出方式が指定されます。

部分 置ける方式
駐車の用に供される部分・通信機器室で常時人がいない部分全域放出方式第5項第一号
常時人がいない部分以外の部分全域も局所も置けない第5項第一号の二

方式そのものの違いは、噴射ヘッドの向け方にあります。全域放出方式は区画された部屋全体を消火剤で満たし、局所放出方式は防護対象物へ直接放射します。この2つは消防法施行令第16条第一号と第二号に分かれて置かれています。

詳細は不活性ガス消火設備とは?電気室や駐車場に設ける根拠で扱っています。

覚え方

  • 常時人がいない駐車場と通信機器室は全域放出方式。局所放出方式ではありません(規則第19条第5項第一号)
  • 常時人がいない部分以外には、全域も局所も設けてはならない(同項第一号の二)
  • 窒素・IG-55・IG-541は、消火剤の量の十分の九以上を1分以内に放射します(同条第2項第三号ロ)
  • 防護区画や防護対象物が2以上あるときは、計算した量のうち最大の量以上(同条第4項第三号)
  • 防護区画の換気装置は消火剤放射前に停止できる構造にします(同条第5項第三号)

理解度チェック

Q.

常時人がいない駐車場には、どの方式の不活性ガス消火設備を設けるか。

全域放出方式です。消防法施行規則第19条第5項第一号が、駐車の用に供される部分および通信機器室であって常時人がいない部分について定めています。

Q.

常時人がいる部分に、全域放出方式や局所放出方式を設けてよいか。

設けてはなりません。消防法施行規則第19条第5項第一号の二が、常時人がいない部分以外の部分には全域放出方式または局所放出方式の不活性ガス消火設備を設けてはならないと定めています。

Q.

窒素、IG-55またはIG-541を放射するものの放射時間はどう定められているか。

消火剤の量の十分の九の量以上の量を、1分以内に放射できるものとします。消防法施行規則第19条第2項第三号ロです。二酸化炭素を放射するものは、防火対象物の区分ごとに別の表で時間が決まります。

> 法規のほかの論点は法規のカテゴリにまとめています

不活性ガス消火設備は、防護区画の用途や消火剤の種類で求められる構造が変わります。個別の判断は所轄の消防署にご確認ください。

参考資料

  • 一般財団法人 全国建設研修センター「令和6年度 1級管工事施工管理技術検定 第一次検定 試験問題B」および同センターが公表した正答肢(問題B【No.17】=(3))。
  • 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第19条第2項第三号・第4項第三号・第5項第一号・第一号の二・第三号(e-Gov法令検索)。
  • 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第16条第一号・第二号(e-Gov法令検索)。
  • ※ 問題文・選択肢は掲載していません。
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