令和6年度 1級管工事施工管理技術検定 第一次検定 問題B【No.13】は、建築物に関する記述を建築基準法上で問う問題です。4つの記述のうち、誤っているものを1つ選びます。
誤りは選択肢1です。
部分によって階数が違うときは、最大なものを階数とします。設問はこれを「最小なもの」と逆にしています。
階数が大きいほど規制は厳しくなります。大きいほうを採るのは、安全側に寄せる決め方です。
※ このページに問題文そのものは載せていません。一般財団法人 全国建設研修センターの試験問題および正答肢のページには、2026年8月時点で令和7年度と令和8年度が掲載されています。
正解:選択肢1
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| 1 | ×(誤り) | 最大なものによります。施行令第2条第1項第八号が「これらの階数のうち最大なものによる」と定めています |
| 2 | ○(正しい) | 法第2条第七号の括弧書きの条文どおりです。倒壊及び延焼を防止するために必要とされる性能です |
| 3 | ○(正しい) | 法第2条第八号です。外壁又は軒裏に必要とされる性能で、対象になる部位が耐火性能と違います |
| 4 | ○(正しい) | 住宅の居住のための居室は7分の1です。法第28条第1項が政令に委ね、施行令第19条第3項の表がこの割合を定めています |
階数の決め方は、算定方法の条にあります。
建築基準法施行令 第2条第1項第八号(階数)
昇降機塔、装飾塔、物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分又は地階の倉庫、機械室その他これらに類する建築物の部分で、水平投影面積の合計がそれぞれ当該建築物の建築面積の八分の一以下のものは、当該建築物の階数に算入しない。また、建築物の一部が吹抜きとなつている場合、建築物の敷地が斜面又は段地である場合その他建築物の部分によつて階数を異にする場合においては、これらの階数のうち最大なものによる。
前半が算入しないもの、後半が階数が食い違うときの決め方です。後半で「最大なもの」と書かれています。
| 条文の中身 | 扱い |
|---|---|
| 屋上部分・地階の倉庫等で建築面積の1/8以下 | 階数に算入しない |
| 部分によって階数が違うとき | 最大なものによる |
階数が増えるほど、避難や防火の規制は厳しくなります。低いほうを採れば規制を逃れられてしまうため、大きいほうで判断する決め方になっています。
選択肢2と3も、名前が似た2つの性能を並べています。違うのは「何を防ぐか」と「どの部位に求めるか」です。
| 性能 | 何を防ぐか | どの部位か |
|---|---|---|
| 耐火性能 | 建築物の倒壊及び延焼 | 壁・柱・床その他の建築物の部分 |
| 防火性能 | 延焼を抑制 | 外壁又は軒裏に限られる |
詳細は建築基準法の用語とは?居室・避難階・階数に算入しない部分で扱っています。
建築物の部分によって階数が違う場合、どの階数を採るか。
これらの階数のうち最大なものによります。建築基準法施行令第2条第1項第八号です。
耐火性能と防火性能は、それぞれ何を防ぐ性能か。
耐火性能は火災による建築物の倒壊及び延焼を防止する性能(法第2条第七号)、防火性能は周囲の火災による延焼を抑制する性能で、外壁又は軒裏に必要とされるもの(同条第八号)です。
住宅の居住のための居室の、採光に有効な部分の面積の割合は。
床面積に対して7分の1以上です。建築基準法第28条第1項が5分の1から10分の1までの間で政令に委ね、施行令第19条第3項の表が住宅の居住のための居室を7分の1と定めています。
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採光の割合は、照明設備の設置など国土交通大臣が定める措置が講じられている場合に緩和されることがあります。個別の判断は所管の建築主事または指定確認検査機関にご確認ください。
この問で問われた語を、年度をまたいで整理しています。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月