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令和6年度 1級 法規 問題B No.12 を解説(休業手当は平均賃金の60パーセント)

令和6年度 1級管工事施工管理技術検定 第一次検定 問題B【No.12】は、労働条件を労働基準法上で問う問題です。4つの記述のうち、誤っているものを1つ選びます。

この問題のポイント

誤りは選択肢4です。

休業手当は平均賃金の100分の60以上です。設問はこれを100分の80に引き上げています。

数字を大きくしているので、労働者に手厚い方向へずらした肢になっています。手厚ければ正しいとは限りません。

※ このページに問題文そのものは載せていません。一般財団法人 全国建設研修センターの試験問題および正答肢のページには、2026年8月時点で令和7年度と令和8年度が掲載されています。

正解:選択肢4

各選択肢の正誤

選択肢 正誤 解説
1 ○(正しい) 法第89条第1項が「常時十人以上の労働者を使用する使用者は…就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない」と定めています
2 ○(正しい) 法第16条(賠償予定の禁止)の条文どおりです
3 ○(正しい) 法第25条(非常時払)です。出産・疾病・災害などの費用に充てる請求があれば、支払期日前でも既往の労働に対する賃金を支払います
4 ×(誤り) 100分の60以上です。法第26条(休業手当)が「その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない」と定めています

選択肢4のポイント(ここが誤り)

休業手当の条は一文で、割合が1つだけ書かれています。

労働基準法 第26条(休業手当)

使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。

「百分の六十以上」で、これが最低限の下支えです。これより手厚く払うことは妨げられませんが、法が求めるのは60パーセントです。

条文の要素 中身
どんなとき使用者の責に帰すべき事由による休業
何に対して平均賃金。休業前の実際の賃金ではありません
いくら100分の60以上

条件は「使用者の責に帰すべき事由」であることです。天災など使用者の責任でない休業は、この条の対象になりません。

設問は割合を80に上げています。労働者に有利な方向へずらされているので、内容だけを見ると問題がなさそうに読めます。法令の数字は、有利か不利かでなく条文どおりかで判断します。

詳細は労働時間と休憩・休日とは?労働基準法の数値を条ごとに整理で扱っています。

覚え方

  • 休業手当は平均賃金の100分の60以上。基準は平均賃金で、割合は6割です
  • 条件は使用者の責に帰すべき事由による休業。天災などは含まれません
  • 就業規則の作成・届出は常時10人以上の労働者を使用する使用者です
  • 第16条は賠償予定の禁止。違約金を定めることも、損害賠償額をあらかじめ決めることも禁じられます
  • 第25条の非常時払は、出産・疾病・災害などの費用のとき。支払期日前でも既往の労働分を払います

理解度チェック

Q.

使用者の責任で休業させた場合、いくら支払うか。

休業期間中、平均賃金の100分の60以上の手当を支払います。労働基準法第26条(休業手当)です。

Q.

就業規則の作成と届出が必要になるのは、何人以上の事業場か。

常時10人以上の労働者を使用する使用者です。労働基準法第89条第1項です。

Q.

非常時払とはどんな仕組みか。

労働者が出産・疾病・災害その他非常の場合の費用に充てるために請求したときは、支払期日前であっても既往の労働に対する賃金を支払うというものです。労働基準法第25条です。

> 法規のほかの論点は法規のカテゴリにまとめています

平均賃金の算定方法や休業手当の要否は、休業の原因によって判断が変わります。個別の判断は所轄の労働基準監督署にご確認ください。

関連する用語

この問で問われた語を、年度をまたいで整理しています。

参考資料

  • 一般財団法人 全国建設研修センター「令和6年度 1級管工事施工管理技術検定 第一次検定 試験問題B」および同センターが公表した正答肢(問題B【No.12】=(4))。
  • 労働基準法(昭和22年法律第49号)第16条・第25条・第26条・第89条第1項(e-Gov法令検索)。
  • ※ 問題文・選択肢は掲載していません。
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管工事施工管理技士の用語・過去問を、法令や公的な基準など一次資料にあたって整理しています。

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