T
職長教育の項目が多くて覚えられません。
どれが入っていないのか見分けたいです。
この記事の要点
教育事項に入っていないものとして出されたのは、平成21年度が休業補償、平成28年度が作業補償です。
令和元年度は作業効率の確保及び品質管理の方法が規定されていない事項でした。
教育事項を定めているのは労働安全衛生法第60条と、同法施行規則第40条です。
1級の問題Bでは【No.19】が職長等の教育の枠になる年があります。
3年度の正答を並べます。
3年度のうち2年度が補償の話でした。
平成21年度 1級 学科試験 問題B【No.19】(3)/平成28年度 同【No.19】(2)(いずれも誤りの肢)
労働者の休業補償
労働者の作業補償
平成21年度の公表正答は(3)、平成28年度は(2)です。補償で終わる肢が2年度とも外れました。
労働者への補償は別の枠組みです。業務上の負傷と災害補償で扱っています。
作業効率の確保及び品質管理の方法です。
令和元年度 1級 学科試験 問題B【No.19】(1)(規定されていない肢)
作業効率の確保及び品質管理の方法に関すること
令和元年度の公表正答は(1)です。作業効率の確保及び品質管理は教育事項に入りません。
安全と衛生のための教育です。効率や品質は目的が違うという切り分けになります。
3号で、3号目は省令に投げています。
労働安全衛生法 第60条(抜粋)
事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなつた職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く。)に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。
一 作業方法の決定及び労働者の配置に関すること。
二 労働者に対する指導又は監督の方法に関すること。
三 前二号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な事項で、厚生労働省令で定めるもの
対象から外れる人も条文にあります。作業主任者を除くと括弧書きが付いています。
業種は政令が決めます。労働安全衛生法施行令第19条第一号が建設業を挙げています。
調査と異常時と防止活動の3つです。
労働安全衛生規則 第40条第1項(職長等の教育)
法第六十条第三号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 法第二十八条の二第一項又は第五十七条の三第一項及び第二項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。
二 異常時等における措置に関すること。
三 その他現場監督者として行うべき労働災害防止活動に関すること。
令和元年度の残る3肢は、ここと法から取られています。危険性又は有害性等の調査と異常時等における措置が規則の第一号と第二号です。
| 年度 | 教育事項に無いとされた肢 | 公表正答 |
|---|---|---|
| 平成21年度 | 労働者の休業補償 | (3) |
| 平成28年度 | 労働者の作業補償 | (2) |
| 令和元年度 | 作業効率の確保及び品質管理の方法 | (1) |
規則の表が事項ごとに定めています。
労働安全衛生規則 第40条第2項の表(抜粋)
法第六十条第一号に掲げる事項(一 作業手順の定め方/二 労働者の適正な配置の方法) 二時間
法第六十条第二号に掲げる事項(一 指導及び教育の方法/二 作業中における監督及び指示の方法) 二・五時間
前項第一号に掲げる事項(一 危険性又は有害性等の調査の方法/二 その結果に基づき講ずる措置/三 設備、作業等の具体的な改善の方法) 四時間
前項第二号に掲げる事項(一 異常時における措置/二 災害発生時における措置) 一・五時間
前項第三号に掲げる事項(一 作業に係る設備及び作業場所の保守管理の方法/二 労働災害防止についての関心の保持及び労働者の創意工夫を引き出す方法) 二時間
平成21年度と平成28年度の正しい肢は、この表の細目です。労働者の適正な配置の方法や指導及び教育の方法がそのまま肢になっています。
省略できる場合も条文にあります。十分な知識及び技能を有していると認められる者については、その事項の教育を省略できます。
「労働者の休業補償」は職長等の教育事項か。
入りません。平成21年度の公表正答はこの肢でした。
令和元年度に規定されていない事項として出されたのは何か。
作業効率の確保及び品質管理の方法に関することです。
労働安全衛生法第60条は教育事項をいくつ挙げているか。
3号です。第三号は厚生労働省令で定めるものとしています。
教育の対象から除かれているのは誰か。
作業主任者です。第60条の括弧書きで除かれています。
職長等の教育を行うべき業種に建設業は入るか。
入ります。労働安全衛生法施行令第19条第一号が建設業を挙げています。
出題の言い回しは年度によって変わります。個別の判断は最新の試験問題と公表正答、及び現行の法令を確認してください。
級ごとに分けています。1級 法規|2級 法規を見てください。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月
まちがえやすいポイント
この枠は「正しいものを選ぶ」形ではなく、入っていないものを選ぶ形です。
3年度とも、外れる肢は現場で実際に大事なことばかりです。補償も効率も品質も仕事には必要ですが、安全又は衛生のための教育かどうかで切ります。
条文の並びも手掛かりです。法が2つ、省令が3つで合計5つの枠しかありません。