管工事施工管理技士 独学ガイド

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浄化槽工事は誰が監督するのか?浄化槽設備士と型式認定・登録の決まり

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浄化槽の工事は管工事施工管理技士が監督できるのだと思っていました。

国土交通大臣と都道府県知事も、どちらがどちらか混ざります。

この記事の要点

浄化槽工事を実地に監督するのは浄化槽設備士です。管工事施工管理技士ではありません。

工場で製造する型式の認定は国土交通大臣、浄化槽工事業の登録は都道府県知事です。

設置後の水質検査は使用開始後3月を経過した日から5月間に受けます。

工事は浄化槽設備士、型式は国土交通大臣、登録は都道府県知事です。

誰が何を担うのかを先に並べます。

浄化槽法の工事側と維持管理側の決まりを並べた図。つくる側は、工場で製造する型式の認定が国土交通大臣、浄化槽工事業の登録が都道府県知事で有効期間5年、浄化槽設備士は営業所ごとに置き抵触したら2週間以内に措置、工事は浄化槽設備士に実地に監督させ、職務を行うときは浄化槽設備士証を携帯、標識は営業所及び浄化槽工事の現場ごとに掲げる。つかう側は、設置後等の水質検査が使用開始後3月を経過した日から5月間、保守点検及び清掃が毎年1回、定期検査が毎年1回で指定検査機関の行う水質検査、保守点検は浄化槽管理士等に清掃は浄化槽清掃業者に委託できる。令和8年度2級前期では1級又は2級管工事施工管理技士が実地に監督するとした肢が誤りとされた。土木工事業、建築工事業又は管工事業の許可を受けている建設業者には第21条から第28条までが適用されない。
つくる側とつかう側で条が分かれる。※条文の要件を並べた図。

浄化槽工事を監督するのは誰か

第29条が営業所と工事の両方を決めています。

浄化槽法 第29条(浄化槽設備士の設置等)

浄化槽工事業者は、営業所ごとに、浄化槽設備士を置かなければならない。

2 浄化槽工事業者は、前項の規定に抵触する営業所が生じたときは、二週間以内に同項の規定に適合させるため必要な措置をとらなければならない。

3 浄化槽工事業者は、浄化槽工事を行うときは、これを浄化槽設備士に実地に監督させ、又はその資格を有する浄化槽工事業者が自ら実地に監督しなければならない。ただし、これらの者が自ら浄化槽工事を行う場合は、この限りでない。

4 浄化槽設備士は、その職務を行うときは、国土交通省令で定める浄化槽設備士証を携帯していなければならない。

置く単位は営業所ごとです。足りなくなったら2週間以内に措置します。

工事のときは実地に監督させます。書類の上で名前を置くだけでは足りません。

まちがえやすいポイント

ねらわれるのは監督する人の資格です。管工事施工管理技士に置き換えてきます。

令和8年度2級(前期)では「浄化槽工事を行うときは、1級又は2級管工事施工管理技士が、自ら工事を行うか、実地に監督しなければならない」とした肢が誤りとされました。第29条第3項は浄化槽設備士です。

同じ問の残り三つは条文どおりでした。都道府県知事の登録、現場ごとの標識、使用開始後3月を経過した日から5月間の水質検査です。

認定と登録はどちらが国でどちらが県か

第13条と第21条で相手が分かれます。

浄化槽法 第13条第1項/第21条第1項・第2項

第十三条 浄化槽を工場において製造しようとする者は、製造しようとする浄化槽の型式について、国土交通大臣の認定を受けなければならない。ただし、試験的に製造する場合においては、この限りでない。

第二十一条 浄化槽工事業を営もうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。

2 前項の登録の有効期間は、五年とする。

ものの型式が国土交通大臣の認定、業を営むことが都道府県知事の登録です。

登録には期限があります。有効期間は5年で、続けるなら更新の登録を受けます。

建設業の許可があれば登録は要るのか

第33条が特例を置いています。

浄化槽法 第33条(建設業者に関する特例)

第二十一条から第二十八条まで及び前条の規定は、建設業法(中略)第二条第三項に規定する建設業者であつて同法別表第一下欄に掲げる土木工事業、建築工事業又は管工事業の許可を受けているものには、適用しない。

3 第一項に規定する者は、浄化槽工事業を開始したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

対象は土木工事業、建築工事業又は管工事業の許可を受けている建設業者です。この三つに限られます。

登録に代わるのが開始したときの届出です。第29条の浄化槽設備士は、この特例でも外れません。

標識はどこに掲げるのか

第30条が二か所を挙げています。

浄化槽法 第30条(標識の掲示)

浄化槽工事業者は、国土交通省令で定めるところにより、その営業所及び浄化槽工事の現場ごとに、その見やすい場所に、氏名又は名称、登録番号その他の国土交通省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

掲げるのは営業所及び浄化槽工事の現場ごとです。営業所だけでは足りません。

掲げなければ罰があります。第67条で20万円以下の過料と定められています。

設置した後は誰が何をするのか

使う側の義務は浄化槽管理者にかかります。

何を いつ・誰が
設置後等の水質検査
(法第7条・規則第4条)
使用開始後3月を経過した日から5月間に指定検査機関の検査を受ける
保守点検及び清掃
(法第10条第1項)
毎年1回(環境省令で定める場合はその回数)
定期検査
(法第11条)
毎年1回、指定検査機関の行う水質に関する検査

設置直後の検査と毎年の検査は別物です。第7条が一度きり、第11条が毎年になります。

保守点検は浄化槽管理士等に、清掃は浄化槽清掃業者に委託できます。委託しても義務を負うのは浄化槽管理者です。

浄化槽の性能そのものは浄化槽とBOD除去率で扱っています。

理解度チェック

Q.

浄化槽工事を実地に監督するのは誰か。

浄化槽設備士です。管工事施工管理技士ではありません。

Q.

工場で製造する浄化槽の型式は誰の認定を受けるか。

国土交通大臣です。浄化槽工事業の登録は都道府県知事になります。

Q.

浄化槽工事業の登録の有効期間は。

5年です。続けるなら更新の登録を受けます。

Q.

設置後等の水質検査はいつ受けるか。

使用開始後3月を経過した日から5月間です。環境省関係浄化槽法施行規則第4条によります。

Q.

管工事業の許可を受けている建設業者は登録が要るか。

要りません。第33条により第21条から第28条までが適用されず、開始したときの届出になります。

まとめ

  • 浄化槽工事は浄化槽設備士に実地に監督させる(第29条第3項)。
  • 浄化槽設備士は営業所ごとに置き、抵触したら2週間以内に措置。
  • 工場製造の型式は国土交通大臣の認定(第13条)。
  • 浄化槽工事業は都道府県知事の登録で有効期間5年(第21条)。
  • 標識は営業所及び浄化槽工事の現場ごと(第30条)。
  • 設置後等の水質検査は使用開始後3月を経過した日から5月間(第7条・規則第4条)。
  • 保守点検及び清掃と定期検査はどちらも毎年1回(第10条・第11条)。

回数や届出先は浄化槽の規模や地域の条例によって変わることがあります。個別の判断は都道府県の浄化槽担当部署にご確認ください。

あわせて読む

この科目の過去問はどこにあるか

級ごとに分けています。1級 衛生設備2級 衛生設備を見てください。

参考資料

  • 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第7条・第10条・第11条・第13条・第21条・第29条・第30条・第33条・第67条(e-Gov法令検索)。浄化槽設備士の設置と実地監督、型式の認定、工事業の登録と5年、標識、建設業者の特例、浄化槽管理者の義務は同法によります。
  • 環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第4条第1項(e-Gov法令検索)。設置後等の水質検査を受ける期間が使用開始後3月を経過した日から5月間であることは同項によります。
  • ※ 誤りとされた肢は、一般財団法人 全国建設研修センターが公表した正答肢によります(令和8年度2級 第一次検定(前期)No.47 正答=2)。肢の文言は問題PDFを画像にして目視で確認しました。
  • ※ 浄化槽本体の据付けの手順(水張り、山留め、埋戻し)は施工の標準仕様によるもので、この記事では扱っていません。
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この記事を書いた人

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管工事施工管理技士の用語・過去問を、法令や公的な基準など一次資料にあたって整理しています。

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管工事施工管理技士の用語・条文・数値を、公表された過去問と一次資料にあたって整理しています。

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