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水質の指標がアルファベットばかりで混ざります。
何を測る指標なのか整理したいです。
この記事の要点
令和2年度の公表正答は(2)で、BODを酸化剤で化学的に酸化した酸素量と書いた肢が誤りです。
建築基準法施行令はBODを生物化学的酸素要求量と書いています。
ノルマルヘキサン抽出物質含有量は油脂類、TOCは有機物中の炭素量の指標と出題されました。
1級の問題Aでは【No.3】が水質の枠になる年があります。
令和2年度の4肢を並べます。
酸化剤で化学的に酸化したときの酸素量と書かれています。
令和2年度 1級 学科試験 問題A【No.3】(2)(誤りの肢)
BODは、河川等の水質汚濁の指標として用いられ、主に水中に含まれる有機物が酸化剤で化学的に酸化したときに消費する酸素量をいう。
令和2年度の公表正答は(2)です。酸化剤で化学的に酸化と書いた部分が誤りと確定します。
指標としての位置づけは書かれたままです。河川等の水質汚濁の指標という部分は残されています。
生物化学的酸素要求量です。
建築基準法施行令 第32条第一号の表 備考二(抜粋)
この表において、生物化学的酸素要求量の除去率とは、屎尿浄化槽又は合併処理浄化槽への流入水の生物化学的酸素要求量の数値から(中略)除して得た割合をいうものとする。
条文が使っている語は生物化学的です。生物化学的酸素要求量と書かれています。
出題の肢は化学的と書いていました。生物という語が落ちている点が手掛かりになります。
BODの除去率と浄化槽の性能は浄化槽とBOD除去率で扱っています。
油脂類による水質汚濁です。
令和2年度 問題A【No.3】(3)(正しい肢)
ノルマルヘキサン抽出物質含有量は、油脂類による水質汚濁の指標として用いられ、ヘキサンで抽出される油分等の物質量をいう。
名前に測り方が入っています。ヘキサンで抽出されるという部分です。
測る対象は油です。油分等の物質量とされています。
| 指標 | 出題での説明 | 扱い |
|---|---|---|
| BOD | 酸化剤で化学的に酸化 | 誤り(公表正答) |
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量 | 油脂類の指標、ヘキサンで抽出 | 正しい肢 |
| TOC | 有機物中の炭素量 | 正しい肢 |
| ヒ素・六価クロム化合物等 | 有害物質として排水基準がある | 正しい肢 |
有機物中の炭素量です。
令和2年度 問題A【No.3】(1)(4)(いずれも正しい肢)
ヒ素、六価クロム化合物等の重金属は毒性が強く、水質汚濁防止法に基づく有害物質として排水基準が定められている。
TOCは、水の汚染度を判断する指標として用いられ、水中に存在する有機物中の炭素量をいう。
TOCが見るのは炭素です。水中に存在する有機物中の炭素量と書かれています。
重金属は法律で押さえられています。水質汚濁防止法に基づく有害物質という位置づけです。
「BODは、有機物が酸化剤で化学的に酸化したときに消費する酸素量」は正しいか。
誤りです。令和2年度の公表正答はこの肢でした。
建築基準法施行令はBODを何と書いているか。
生物化学的酸素要求量です。
ノルマルヘキサン抽出物質含有量は、何による水質汚濁の指標か。
油脂類です。ヘキサンで抽出される油分等の物質量をいうとされています。
TOCは何を測る指標と出題されたか。
水中に存在する有機物中の炭素量です。
ヒ素や六価クロム化合物等は、どの法律で排水基準が定められていると出題されたか。
水質汚濁防止法です。
出題の言い回しは年度によって変わります。個別の判断は最新の試験問題と公表正答、及び現行の法令を確認してください。
級ごとに分けています。1級 衛生設備|2級 衛生設備を見てください。
参考資料
※ この記事の確認日:2026年8月
まちがえやすいポイント
正しい肢は「何の指標か」と「何を測るか」を素直に書いています。
誤りの肢も指標としての位置づけは合っていて、置き換えられているのは測り方の部分だけです。前半だけ読むと通ってしまいます。
語の一部が落ちています。生物化学的から生物が消えています。